○京都大学組換えDNA実験等安全管理規程施行細則
令和3年3月29日
研究規範担当理事裁定制定
(目的)
第1条 この細則は、京都大学組換えDNA実験等安全管理規程(令和3年3月29日達示第16号。以下「規程」という。)第31条の規定に基づき、規程の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
3 前項の申請書及び計画書は、遺伝子組換え実験申請システム(KUELMO)(以下「KUELMO」という。)を利用してWEB入力により作成し、提出するものとする。ただし、細胞融合実験を行う場合においては、申請書及び計画書を紙媒体で提出するものとする。
2 前項の報告書は、KUELMOを利用してWEB入力により作成し、提出するものとする。
附則
1 この細則は、令和3年4月1日から施行する。
2 KUELMO導入前に終了した組換えDNA実験については、第3条第2項の規定にかかわらず、報告書を紙媒体で提出するものとする。
別表
対象事項 | 提出書類及び部数 | 提出期限 |
大臣承認実験 | 第一種使用規程申請書(様式1)1部 第一種使用規程承認申請書1部 生物多様性影響評価書1部 | 随時 |
機関承認実験 | 組換えDNA実験申請書(様式2―1)1部 組換えDNA実験計画書(様2―2式)1部 なお、科学研究費補助金による実験については、研究計画書の写しを課題ごとに1部添付すること。 | 科学研究費補助金の計画書提出に伴う実験の実施に係る申請については、毎年11月末日まで 上記以外の実験の実施に係る申請については、随時 |
大臣確認実験 | 組換えDNA実験申請書(様式2―1)1部 組換えDNA実験計画書(様式2―2)1部 第二種使用等拡散防止措置確認申請書1部 なお、科学研究費補助金による実験については、研究計画書の写しを課題ごとに1部添付すること。 | |
終了・中止報告 | 組換えDNA実験結果(終了・中止)報告書(様式3)1部 組換えDNA実験結果報告書(様式4)1部 | 実験終了又は中止次第随時 実験責任者が他機関へ異動又は退職する場合は、原則として実験責任者が本学在籍中に終了報告を完了すること。 |
遺伝子組換え生物等の譲渡及び譲受 | 遺伝子組換え生物等の譲渡又は譲受申請書(様式5―1)1部 遺伝子組換え生物等の譲渡又は譲受計画書(様式5―2)1部 遺伝子組換え生物等の譲渡・提供・委託に関する情報提供書(様式5―3)1部 なお、様式5―3については、譲受申請時は不要とする。 | 随時 |
主務大臣への輸入 | 輸入申請書(様式6)1部 輸入届出書1部 | 随時 |