▲京都大学産学共同講座及び産学共同研究部門規程
平成29年11月6日
達示第59号制定
(趣旨)
第1条 この規程は、京都大学(以下「本学」という。)における産学共同講座及び産学共同研究部門の設置及び運営に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において「産学共同講座」とは、研究科の講座若しくはこれに代わる組織又は附属の教育研究施設において行われる産官学連携による研究教育に相当するものを実施するもので、その設置及び運営に必要な経費について、民間機関等からの共同研究費のほか、国等からの補助金その他本学以外の資金(以下「共同研究費等」という。)を充てるものをいう。
3 この規程において「部局」とは、各研究科、各附置研究所、附属図書館、医学部附属病院及び各センター等をいう。
(令4達37・一部改正)
(設置及び運営)
第3条 産学共同講座及び産学共同研究部門(以下「産学共同講座等」という。)は、本学の研究教育の進展及び充実を図ることを目的とし、本学の主体性が確保されるよう十分な配慮のもとに設置及び運営するものとする。
2 産学共同講座等は、複数の部局が共同して設置することができる。この場合において、当該部局の長はあらかじめ協議するものとする。
3 前項の設置に当たっては、この規程中「部局」とあるのは、それぞれ「関係部局等」と読み替えるものとする。
(名称)
第4条 産学共同講座等には、当該産学共同講座等における研究教育の内容を示す名称を付するものとする。
2 産学共同講座等の名称について、当該産学共同講座等の設置の申込みをしようとする者から申出があったときには、当該者が明らかになるような字句をそれに付することができる。
(設置の申込み)
第5条 産学共同講座等の設置の申込みをしようとする者は、産学共同講座(研究部門)設置申込書(別記様式第1)を当該部局の長に提出するものとする。
(設置の決定)
第6条 部局の長は、前条の申込みがあったときは、本学の研究教育上有意義であり、かつ、本学の研究教育に支障がないと認められるものについて、当該産学共同講座等の設置を決定するものとする。
2 前項の設置を決定するに当たっては、あらかじめ当該部局の教授会又はこれに代わる機関の議を経るものとする。
(設置の報告)
第7条 部局の長は、当該産学共同講座等の設置を決定したときは、次の各号に掲げる書類を添えて、総長に報告するものとする。
(1) 産学共同講座(研究部門)設置申込書の写
(2) 産学共同講座(研究部門)の概要(別記様式第2)
2 総長は、前項の報告を受けたときは、当該産学共同講座等の概要を原則として学内に公表するものとする。
(存続期間)
第8条 産学共同講座等の存続期間は、原則として2年以上5年以下とする。
2 産学共同講座等の存続期間は、更新することができる。更新の手続は、原則として存続期間満了の3月前までに、設置の例に準じて行うものとする。
(産学共同講座等の構成)
第9条 産学共同講座等には、少なくとも教授又は准教授に相当する者1人及び准教授又は助教に相当する者1人の教員を置くものとする。
2 産学共同講座を担当する教員の名称は、産学共同講座教員とし、産学共同研究部門を担当する教員の名称は、産学共同研究部門教員とする。
3 産学共同講座教員及び産学共同研究部門教員(以下「産学共同講座教員等」という。)は、年俸制特定教員、有期雇用教職員若しくは時間雇用教職員又は招へい研究員とする。
4 産学共同講座教員等の選考は、当該部局において行うものとする。
5 産学共同講座教員等には、京都大学客員教授及び客員准教授等に関する規程(昭和47年達示第11号)の定めるところにより、「客員教授」又は「客員准教授」を称せしめることができる。
6 産学共同講座教員等の雇用について、民間機関等からの申出があったときは、出向契約に基づき、在籍出向として受け入れることができるものとする。
(産学共同講座教員等の職務)
第10条 産学共同講座教員は当該産学共同講座における研究教育に、産学共同研究部門教員は当該産学共同研究部門における研究に従事するほか、当該産学共同講座等における業務の遂行に支障のない範囲内で、その他の授業又は研究指導を担当することができる。
(共同研究費等の受入れ)
第11条 産学共同講座等に係る共同研究費等は、当該産学共同講座等の存続期間に係る総額を一括して受け入れることを原則とする。ただし、継続して受け入れることが確実であるときは、分割して受け入れることができる。
(特許等の取扱い)
第12条 産学共同講座等に係る特許権等の取扱いについては、京都大学発明規程(平成16年達示第96号)の定めるところによる。
(終了の報告)
第13条 部局の長は、産学共同講座等の存続期間が終了したときは、その研究教育の成果の概要を取りまとめ、総長に報告するものとする。
(その他)
第14条 この規程に定めるもののほか、産学共同講座等の設置及び運営に関し必要な事項は、当該部局の定めるところによる。
附則
1 この規程は、平成29年11月6日から施行する。
2 この規程の施行の際現に設置されている共同研究講座及び共同研究部門については、この規程により設置した産学共同講座及び産学共同研究部門とみなす。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(令和4年達示第37号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(令元達37・令3達18・全改)