▲国立大学法人京都大学教職員のクロスアポイントメントの実施に関する規程
平成27年2月24日
達示第55号制定
(令元達88・題名改称)
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人京都大学教職員就業規則(平成16年達示第70号。以下「就業規則」という。)第67条第2項の規定に基づき、京都大学(以下「本学」という。)に勤務する教職員のクロスアポイントメントの実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(令元達88・一部改正)
(対象)
第1条の2 クロスアポイントメントの対象となる教職員は、次の各号に掲げる教職員(以下「対象教職員」という。)とする。
(1) 国立大学法人京都大学教員就業特例規則(平成16年達示第71号)の適用を受ける者(次号に掲げる者を除く。以下「対象教員」という。)
(2) 国立大学法人京都大学特定有期雇用教職員就業規則(平成18年達示第21号。以下「特定有期雇用教職員就業規則」という。)第2条第1項第1号から第4号までに掲げる者(以下「対象特定教員」という。)
(3) 特定有期雇用教職員就業規則第2条第1項第5号から第7号までに掲げる者(以下「対象特定職員」という。)
(令元達88・追加)
(1) 国立大学法人法(平成15年法律第112号)に基づき設置された国立大学法人又は大学共同利用機関法人
(2) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)に基づき、個別法により設置された法人
(3) 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)に基づき設置された法人
(4) 医療法(昭和23年法律205号)第31条の規定による公的医療機関
(5) その他総長が特に認める機関
(令元達88・一部改正)
(クロスアポイントメントの形態)
第3条 クロスアポイントメントの形態は、次の各号のいずれかとする。
(1) 本学のほか、本学教職員が他機関とも個別に労働契約を締結し、それぞれに勤務するもの
(2) 本学の教職員の身分を保有したまま、本学と他機関が締結する出向契約に基づき、勤務時間の一部について当該他機関において勤務するもの
(令元達88・一部改正)
第4条 削除
(平30達84)
(クロスアポイントメントの承認)
第5条 クロスアポイントメントを実施するときは、事前に総長の承認を受けなければならない。
2 対象教職員は、前項の承認を受けようとするときは、クロスアポイントメントを実施する初日の2月前までに所定の申請書を対象教員にあっては、所属する学系又は全学教員部の長(全学教員部にあっては当該クロスアポイントメントを実施する教員が所属する全学機能組織を担当する理事)(以下「学系等の長」という。)に、対象特定教員及び対象特定職員にあっては、所属する部局(各研究科、各附置研究所、医学部附属病院及び各センター等(国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号。以下この項において「組織規程」という。)第3章第7節及び第8節並びに第9節から第11節までに定める施設等をいう。)をいい、組織規程第56条第1項の部局事務部等を含む。)の長(以下「部局の長」という。)に提出しなければならない。
3 前項の提出を受けた学系等の長は学系会議又は全学教員部会議の、部局の長は教授会等又はこれに代わる機関の審査を経てその可否を決定し、及び可とする場合について総長に上申するものとする。
(2) 地方公共団体
(3) 公立又は私立の大学(学校教育法(昭和22年法律第26号)第4条第1項第1号に掲げるものをいう。)
(平27達80・平30達84・令元達88・令4達37・一部改正)
(1) 優秀な人材の確保、教育研究の発展又は管理運営に寄与するものと認められること。
(2) 大学の利益に相反しないものであること。
(3) 教職員の倫理が保持されるものであること。
(4) 教職員としての職務の遂行に支障が生じないものであること。
(5) その他職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないものであること。
2 前項に定めるもののほか、審査の対象が対象特定職員である場合は、特に高度な必要性が認められるものであることを要件とする。
(令元達88・一部改正)
(1) クロスアポイントメントを実施する対象教職員の職・氏名
(2) クロスアポイントメントの実施期間
(3) 勤務時間、給与等の取扱い
(4) 職務発明等の取扱い
(5) その他クロスアポイントメントの実施に関し必要な事項
(令元達88・一部改正)
(クロスアポイントメント終了後の業務の制限)
第9条 学系等の長は、クロスアポイントメントを実施する対象教職員について、クロスアポイントメントにより勤務する他機関と本学との間に物品購入等の契約関係その他の特別な利害の関わる業務に従事させてはならない。当該クロスアポイントメントが終了した日から2年間についても同様とする。
(平27達80・令元達88・一部改正)
(クロスアポイントメントの期間)
第10条 クロスアポイントメントの実施期間は、対象教員及び対象特定教員にあっては3年以内とし、対象特定職員にあっては1年以内とする。ただし、総長が特に必要と認める場合は、これらを超える期間とすることができる。
(令元達88・一部改正)
(クロスアポイントメントの終了)
第11条 クロスアポイントメントは、期間が満了したときのほか、クロスアポイントメントを実施する対象教職員が次の各号の一に該当する場合は終了するものとする。
(1) クロスアポイントメント期間中に本学又は他機関を退職する場合
(2) 本学又は他機関が特に必要と認めた場合
(令元達88・一部改正)
(クロスアポイントメント実施期間中の給与)
第12条 クロスアポイントメント実施期間中の対象教職員の給与は、国立大学法人京都大学教職員給与規程(平成16年達示第80号。以下「給与規程」という。)第37条の規定(国立大学法人京都大学年俸制教員給与規程(平成26年達示第56号。以下「年俸制教員給与規程」という。)第8条又は特定有期雇用教職員就業規則第7条、第11条若しくは第20条において準用する場合を含む。)にかかわらず、第7条の規定による協定において定める本学と他機関の勤務割合に応じ、給与規程に定める俸給、職責調整手当、初任給調整手当、扶養手当、都市手当、広域異動手当、住居手当、単身赴任手当、特地勤務手当、寒冷地手当及び遠隔地異動・出向手当のそれぞれ(年俸制教員給与規程により年俸制を適用される者の場合にあっては同規程第3条に定める職務給に係る月額、対象特定教員及び対象特定職員の場合にあっては俸給月額)について当該他機関の勤務割合を乗じて得た額を減じた額を、第3条第1号の場合にあっては本学が支給し、同条第2号の場合にあっては当該他機関の勤務割合に係る額を本学が当該他機関から受領してその額と併せて支給する。
(平30達84・令元達88・一部改正)
(クロスアポイントメント実施期間中の年次休暇の日数)
第13条 クロスアポイントメント実施期間中の対象教職員の年次休暇の日数は、国立大学法人京都大学教職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成16年達示第83号)第21条第1項の規定にかかわらず、一の年において、同項各号に掲げる教職員の区分に応じて当該各号に掲げる日数について、第7条の規定による協定において定める本学での勤務の内容に従って定める。
(令元達88・一部改正)
(クロスアポイントメント期間中の他機関における勤務時間等)
第14条 クロスアポイントメント実施期間中の対象教職員の他機関における勤務時間、休日、休暇その他の労働条件は、協定に定めた事項を除き当該他機関の定めに従うものとする。
(令元達88・一部改正)
(例外事項の取扱い)
第15条 本学又は他機関の事情により、この規程に定めのない事項が生じたときは、その都度、本学及び他機関で協議して定めるものとする。この場合において、この規程の定めと異なる労働条件とする必要が生じたときは、当該対象教職員の同意を得るものとする。
(令元達88・一部改正)
4 他機関に所属する者のクロスアポイントメントに係る給与の取扱いは、その所属する機関の定めるところによるものとし、本学に勤務する部分については、当該者について本学の対象特定教員又は対象特定職員として採用し、俸給月額、その他給与の相当額を算定するために必要な事項を定め、及び第2項の規定による協定において定める本学と他機関の勤務割合に応じ、本学の勤務割合を乗じて得た額を本学が当該他機関に支弁する。
(令元達88・一部改正)
(雑則)
第17条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、人事担当の理事が別に定める。
(令4達84・一部改正)
附則
1 この規程は、平成27年3月1日から施行する。
2 第1条の規定により制定する国立大学法人京都大学教職員のクロスアポイントメントの実施に関する規程第12条の規定の適用については、当分の間、同条中「職務給に係る月額」とあるのは、「職務給に係る月額及びインセンティブ手当のうち総長が別に定める月額」とする。
(令元達88・一部改正)
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(令和4年達示第84号)
この規程は、令和4年10月17日から施行し、令和4年10月1日から適用する。