◎国立大学法人京都大学教職員教養・共通教育主幹手当支給細則
平成25年3月28日
総長裁定制定
(総則)
第1条 国立大学法人京都大学教職員給与規程(以下「給与規程」という。)第33条の8第3項の規定による教養・共通教育主幹手当の支給については、この細則の定めるところによる。
(支給の範囲)
第2条 教養・共通教育主幹手当は、京都大学国際高等教育院規程(平成25年達示第7号)第11条第1項各号に定める企画評価専門委員会委員のうち、次の各号に該当する者に支給する。
一 副教育院長(俸給の特別調整額が支給されるものを除く。)
二 教育部長
三 各学部等の推薦する教育院の専任教員
四 教育部の専任教員
(平27.4.1裁・一部改正)
(支給の始期・終期)
第3条 教養・共通教育主幹手当は、支給該当者となった日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給該当者でなくなった日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する前月)まで支給する。
(支給の停止)
第4条 前条の規定にかかわらず、支給該当者が、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しない場合(国立大学法人京都大学教職員就業規則(平成16年達示第70号)第62条の規定による業務災害又は同規則第63条の規定による通勤途上における災害により勤務しなかった場合を除く。)は、教養・共通教育主幹手当は支給しない。
(支給調書)
第5条 教養・共通教育主幹手当を支給するにあたっては、支給該当者となった日、支給開始日、支給終了日及び支給停止期間その他必要事項を記載した支給調書を作成し、保管するものとする。
(雑則)
第6条 この細則に定めるもののほか、教養・共通教育主幹手当の支給に関し必要な事項は、別に定めることができる。
附則
この細則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月総長裁定)
この細則は、平成27年4月1日から施行する。