▲京都大学国際高等教育院規程
平成25年3月27日
達示第7号制定
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第47条第2項の規定に基づき、京都大学国際高等教育院(以下「教育院」という。)に関し必要な事項を定める。
(教養・共通教育の実施責任)
第2条 教育院は、京都大学(以下「本学」という。)における教養・共通教育を実施するとともに、教養・共通教育全体の企画及び運営を総括する。
(平29達11・令3達48・一部改正)
(教養・共通教育の理念)
第3条 前条の教養・共通教育は、各学部の行う学部教育と併せて、個々の学問領域を超えた幅広い分野に共通する基礎的な知識及び方法を教授するとともに、学生が高度な学術文化に触れることを通して豊かな人間性を育むための教育を実施することを目的として、教養教育科目、基礎教育科目、外国語教育科目等を適切に履修することができるよう教育課程を編成して実施する。
(平29達11・令3達48・一部改正)
(教育院長)
第4条 教育院に、教育院長を置く。
2 教育院長は、本学の副学長又は専任の教授のうちから、総長が教育研究評議会の議を踏まえて指名する。
3 教育院長の任期は、2年の範囲内で総長が定める。ただし、指名する総長の任期の終期を超えることはできない。
4 教育院長は、再任されることがある。
5 教育院長は、教育院の業務を掌理するとともに、本学における教養・共通教育の責任者として、その実施並びに企画及び運営について統括する。
(平27達4・平29達11・令3達48・一部改正)
(副教育院長)
第5条 教育院に、副教育院長を置く。
2 副教育院長は、本学の専任の教授のうちから、教育院長が指名し、総長が委嘱する。
3 副教育院長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、指名する教育院長の任期の終期を超えることはできない。
4 副教育院長は、教育院長を補佐し、教育院長に事故があるときは、その職務を代行する。
(教養・共通教育協議会)
第6条 教育院に、次の各号に掲げる事項を審議するため、教養・共通教育協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(1) 各学部の意向を前提とする教養・共通教育の実施方針及び教育課程の編成方針の策定に関すること。
(2) 教室(第17条第1項に定めるものをいう。以下同じ。)の編成、教員配置数及び関係部局に関すること。
(3) その他教育院の人事(全学教員部の所掌に属するものを除く。)、予算等に関する重要なこと。
3 前項の事前審議、委任事項及び議決に関し必要な事項は、協議会が定める。
(平27達4・平28達32・一部改正)
第7条 協議会は、次の各号に掲げる協議員で組織する。
(1) 教育院長
(2) 副教育院長
(3) 各学部長
(4) エネルギー科学研究科、アジア・アフリカ地域研究研究科、情報学研究科、生命科学研究科及び地球環境学堂の長のうちから1名
(5) 研究所長又はセンター長 1名
(6) 教育部長(第18条に定めるものをいう。以下同じ。)
(平27達4・一部改正)
第8条 協議会に議長及び副議長を置く。
3 議長は、協議会を招集する。
4 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるときは、その職務を代行する。
第9条 協議会は、協議員の半数以上が出席しなければ、開会することができない。
2 協議会の議事は、出席協議員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決する。
3 前2項に定めるもののほか、協議会の議事の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
(企画評価専門委員会)
第10条 協議会に、教養・共通教育に係る次の各号に掲げる事項を審議し、協議会に提案させるため、企画評価専門委員会を置く。
(1) カリキュラム編成に関すること。
(2) 成績基準及び成績評価の方法に関すること。
(3) 実施状況及び教育院の組織、運営等の状況の評価並びにその結果を踏まえた科目、その内容及び配分、教育方法等の改善方策等に関すること。
(4) ファカルティ・ディベロップメントに関すること。
(5) その他協議会が必要と認めること。
第11条 企画評価専門委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。
(1) 教育院長及び副教育院長
(2) 教育部長
(3) 各学部等の推薦する教育院の専任教員 各1名以上
(4) 教育部(第17条第1項に定めるものをいう。)の専任教員 若干名
3 第1項第4号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 第1項第4号の委員は、再任されることがある。ただし、引き続き4年を超えることはできない。
(平27達4・一部改正)
第12条 企画評価専門委員会に、委員長を置き、教育院長をもって充てる。
2 委員長は、企画評価専門委員会を招集し、議長となる。
第13条 第9条の規定は、企画評価専門委員会について準用する。この場合において、「協議会」、「協議員」とあるのはそれぞれ「企画評価専門委員会」、「委員」と読み替えるものとする。
第14条 企画評価専門委員会に、各教室等の区分に応じて分野別部会を置く。
2 分野別部会は、各分野の科目に係る企画、立案及び評価を行う。
3 分野別部会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、教育院長が委嘱する。
(1) 企画評価専門委員会委員
(2) 各教室の主任及び副主任
(3) 関係学部の教員
4 第1項に定めるもののほか、企画評価専門委員会に、必要に応じて特定の科目に係る企画、立案及び評価を行わせるため、特別部会を置くことができる。
5 特別部会の委員は、第3項の規定に準じて教育院長が委嘱する。
6 前各項に定めるもののほか、分野別部会及び特別部会に関し必要な事項は、企画評価専門委員会が定める。
(平26達17・平27達4・一部改正)
第15条 協議会及び企画評価専門委員会は、必要と認めるときは、協議員又は委員以外の者を出席させて説明又は意見を聴くことができる。
(教育部)
第17条 教育院に、教養・共通教育の実施に必要となる教育研究を行うため、教育部を置き、教育部に分野別に編成する教室を置く。
2 前項の教室の編成は、協議会の議を経て教育院長が定める。
(平26達17・平27達4・一部改正)
(教育部長)
第18条 前条第1項の教育部に、教育部長を置く。
2 教育部長は、教育部の専任の教授をもって充てる。ただし、必要があるときは、兼担の教授をもって充てることができる。
3 教育部長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、引き続き4年を超えることはできない。
4 教育部長は、教育部の業務をつかさどる。
(平27達4・一部改正)
(教室主任等)
第19条 第17条第1項の教室に、それぞれ教室主任及び副主任を置く。
2 教室主任は当該教室の業務をつかさどり、副主任は教室主任の職務を補佐する。
(教授会)
第20条 教育部に、教授会を置く。
(平27達4・一部改正)
2 教授会は、教育部長及び教育部の専任教員で組織する。
3 教授会に、議長を置き、教育部長をもって充てる。
4 前3項に定めるもののほか、教授会の議事運営に関し必要な事項は、教授会が定める。
(平27達4・一部改正)
(附属センター)
第22条 教育院に、次に掲げる附属センター(以下「センター」という。)を置く。
国際学術言語教育センター
日本語・日本文化教育センター
データ科学イノベーション教育研究センター
2 国際学術言語教育センターは実践的な言語運用能力の向上に係る教育方法の開発及びこれに基づく教育の実施並びにこれらの業務の実施に関し必要な調査研究等を行う。
3 日本語・日本文化教育センターは外国人留学生に対する日本語及び日本文化教育並びに教養・共通教育の実施にあたり必要となる外国人留学生の受入及び学生の海外留学に係る支援等の業務を行う。
4 データ科学イノベーション教育研究センターは、情報学・統計学・数理科学に関する教育及びこれに必要な調査研究等を行う。
5 センターに、センター長を置き、本学の専任の教授のうちから、協議会の議を経て、教育院長が指名する。
6 センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
(平26達17・追加、平28達32・平29達11・一部改正)
(吉田カレッジオフィス)
第22条の2 教育院に、吉田カレッジオフィスを置く。
2 吉田カレッジオフィスは、Kyoto University International Undergraduate Program(Kyoto iUP)(以下本条において「Kyoto iUP」という。)に係る次の各号に掲げる業務を行う。
(1) Kyoto iUPの実施に関し総括し、及び連絡調整すること。
(2) 広報及び海外リクルートに関すること。
(3) カリキュラムの編成及びこれに係る関係学部との連絡調整に関すること。
(4) 予備教育履修者の選抜及びこれに係る関係学部との連絡調整に関すること。
(5) 就学支援及び生活支援に関すること。
(6) その他Kyoto iUPの実施に関し必要な事項
3 吉田カレッジオフィスに、室長及び副室長並びに専任及び兼任の室員を置く。
4 室長は、本学の専任教授のうちから教育院長が委嘱し、吉田カレッジオフィスの業務を総括する。
5 副室長は室員のうちから室長が指名する者をもって充て、室長を補佐するとともに、必要な連絡調整を行う。
6 室員は教育院長が委嘱し、吉田カレッジオフィスの業務に従事する。
7 前各項に定めるもののほか、吉田カレッジオフィスに関し必要な事項は、教育院長が定める。
(平29達62・追加)
(事務組織)
第23条 教育院の事務組織については、京都大学事務組織規程(平成16年達示第60号)の定めるところによる。
(平26達17・旧第22条繰下)
(内部組織に関する委任)
第24条 この規程に定めるもののほか、教育院の内部組織については、協議会の議を経て教育院長が定める。
(平26達17・旧第23条繰下)
(雑則)
第25条 この規程に定めるもののほか、本学の教養・共通教育の実施に関し必要な事項は、協議会の議を経て教育院長が定める。
(平26達17・旧第24条繰下、平27達4・平29達11・令3達48・一部改正)
附則
1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
2 京都大学における全学共通教育の実施に関する規程(平成15年達示第1号)は、廃止する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(令和3年達示第48号)
この規程は、令和3年10月1日から施行する。