▲国立大学法人京都大学総長選考意向調査及び再意向調査に関する規程
平成26年4月23日
総長選考会議決定
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人京都大学総長選考規程(平成16年5月19日総長選考会議決定。以下「選考規程」という。)第5条第2項及び第6条第3項の規定に基づき、国立大学法人京都大学の総長選考における意向調査及び再意向調査の実施方法等に関し必要な事項を定めるものとする。
(調査方法等)
第2条 意向調査及び再意向調査は、1人1票の単記無記名による投票により行う。
2 前項の投票に関する事務は、総長選考・監察会議の委任に基づき教育研究評議会が管理する。
(1) 教授、准教授又は講師
(2) 事務職員、技術職員又は教務職員のうち課長補佐相当職以上の者として別に定めるもの
2 前項に規定する者が投票日までに退職したとき、その他投票資格の基礎となる身分を有しない者となったときは、その資格を失う。
(投票通告)
第4条 総長選考・監察会議は、教育研究評議会との協議のうえ第2条第1項の投票の実施の期日を定め、投票資格を有する者に通告する。
2 前項の通告は、選考規程第2条第1項第1号による場合には総長の任期が満了する日の45日前までに、同項第2号又は第3号による場合にはできるだけ速やかに行う。
(投票場所等)
第5条 投票は、投票所において行う。ただし、別に定める遠隔地の部局又は部局附属の施設等に勤務する者の意向調査に係る投票は、郵便による。
2 投票所に、投票管理者を置く。
3 代理投票及び不在者投票は認めない。
(開票)
第6条 開票は、開票所において行う。
2 開票所に、開票管理者を置く。
3 開票の立会いは、教育研究評議会が選出する者4名をもって行う。
(候補者名簿等)
第7条 総長選考・監察会議は、意向調査に係る投票に際して候補者の名簿及び略歴その他の情報を投票資格を有する者に提示する。
2 総長選考・監察会議は、再意向調査に係る投票に際して候補者の名簿を投票資格を有する者に提示する。
3 第一次総長候補者の名簿は五十音順に、その他の名簿は得票順に記載する。
(教育研究評議会評議員が候補者となった場合の措置)
第8条 教育研究評議会評議員が第一次総長候補者となったときは、第2条第1項の投票の事務から退かなければならない。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、総長選考会議が定める。
附則
この規程は、平成26年4月23日から施行する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則
この規程は令和4年4月1日から施行する。