▲国立大学法人京都大学総長選考規程
平成16年5月19日
総長選考会議決定
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人京都大学(以下「法人」という。)の総長の選考に関し必要な事項を定めるものとする。
(選考の時期)
第2条 総長選考・監察会議は、次の各号の一に該当する場合に、総長候補者を選考する。
(1) 総長の任期が満了するとき。
(2) 総長が辞任するとき。
(3) 総長が欠けたとき。
2 総長選考・監察会議が総長候補者の選考を行うことを決定したときは、選考日程を示して、その旨を公示する。
(適任者の推薦)
第3条 総長選考・監察会議は、総長候補者の選考に当たり、教育研究評議会に対して、適任者15名程度の推薦を求める。
2 前項の規定により総長選考・監察会議委員が適任者に推薦されたときは、当該者は総長選考・監察会議委員の資格を失うものとし、直ちに補欠の委員を選任しなければならない。
(総長選考会議における第一次選考)
第4条 総長選考・監察会議は、第一次総長候補者を定めるため、前条の規定に基づき推薦された者について、第一次選考を行う。
2 選考の方法は、総長選考・監察会議の定めるところによる。
3 総長選考・監察会議は、必要と認めるときは、被推薦者のほかに、法人の役員又は職員(特定有期雇用教職員、有期雇用教職員及び時間雇用教職員を除く。)以外の者を第1項の選考の対象に加えることができる。
4 第一次総長候補者は、総長選考・監察会議の定める者6名とする。
(意向調査)
第5条 総長選考・監察会議は、第一次総長候補者について、学内の意向の調査(以下「意向調査」という。)を行う。
2 前項に定めるもののほか、意向調査の実施方法等に関し必要な事項は、別に定める。
(総長選考・監察会議における第二次選考)
第6条 総長選考・監察会議は、意向調査の結果その他第一次総長候補者に関する事項を総合的に判断して、総長候補者を選考する。
2 前項の規定にかかわらず、総長選考・監察会議は、意向調査の結果を踏まえ、必要と認めるときは、意向調査で得票上位の者について学内の意向の再調査(以下「再意向調査」という。)を行い、その結果その他第一次総長候補者に関する事項を総合的に判断して、総長候補者を選考する。
3 前項に定めるもののほか、再意向調査の実施方法等に関し必要な事項は、別に定める。
(再選考)
第7条 総長選考・監察会議が選考した候補者がやむを得ない事情により総長選考・監察会議の承認を得て選考を辞退したときは、第一次総長候補者中その者を除いた者について、再度、前条による選考を行う。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、総長選考・監察会議が定める。
附則
この規程は、平成16年5月19日から施行する。
〔中間の改正規則の附則は、省略した。〕
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。