▲京都大学における家畜伝染病の発生の予防に関する規程
平成25年6月25日
達示第46号
(趣旨)
第1条 この規程は、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号。以下「法」という。)その他関係法令に基づき、京都大学(以下「本学」という。)において取扱う家畜伝染病病原体又は届出伝染病等病原体(以下「監視伝染病病原体」という。)の安全管理に関し必要な事項を定め、もって家畜伝染病又は届出伝染病(以下「監視伝染病」という。)の発生の予防及びまん延の防止を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 「家畜伝染病病原体」とは、家畜伝染病予防法施行規則(昭和26年農林省令第35号。以下「省令」という。)第56条の3に定める病原体をいう。
(2) 「届出伝染病等病原体」とは、省令第56条の27に定める病原体をいう。
(3) 「滅菌等」とは、監視伝染病病原体を滅菌又は無害化することをいう。
(4) 「部局」とは、各研究科、各附置研究所、附属図書館、医学部附属病院及び各センター等(国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第3章第7節及び第8節並びに第9節から第11節まで(第47条第1項に定める組織のうち図書館機構を除く。)に定める施設等をいう。)をいう。
(令4達37・一部改正)
(総長の責務)
第3条 総長は、本学における監視伝染病病原体の所持、取扱い及び管理について総括し、監視伝染病の発生の予防及びまん延の防止について包括的に責任を負うものとする。
2 総長は、監視伝染病病原体所持者として、法に基づき監視伝染病病原体の所持等に係る許可申請及び届出を行うものとする。
(部局の長の責務)
第4条 部局の長は、当該部局における監視伝染病病原体の所持、取扱い及び管理について総括し、監視伝染病の発生の予防及びまん延の防止について責任を負うものとする。
(家畜伝染病病原体の所持)
第5条 部局の長は、家畜伝染病病原体を所持しようとするときは、事前に総長に届け出なければならない。ただし、法第46条の5第1項ただし書の規定に該当する場合は、この限りでない。
2 家畜伝染病病原体は、法第46条の5第1項本文の規定による農林水産大臣の許可を受けた後でなければ、これを所持することができない。
3 家畜伝染病病原体を所持する部局の長は、当該家畜伝染病病原体の種類、所持の目的及び方法又は家畜伝染病病原体の保管、使用及び滅菌等をする施設(以下「取扱施設」という。)の位置、構造及び設備について変更しようとするときは、事前に総長に届け出なければならない。
4 前項の変更は、法第46条の8第1項本文の規定による農林水産大臣の許可を受けた後でなければ、これをすることができない。ただし、その変更が省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
5 家畜伝染病病原体を所持する部局の長は、当該部局の名称及び住所について変更したときは、直ちに総長に届け出なければならない。
(届出伝染病等病原体の所持)
第6条 部局の長は、届出伝染病等病原体を所持しようとするときは、当該届出伝染病等病原体の所持の開始の日前に総長に届け出なければならない。ただし、法第46条の19第1項ただし書の規定に該当する場合は、この限りでない。
2 届出伝染病等病原体を所持する部局の長は、当該届出に係る事項を変更したとき及び届出伝染病等病原体を所持しないこととなったときは、直ちに総長に届け出なければならない。
(監視伝染病病原体等の輸入)
第7条 部局の長は、監視伝染病病原体又は家畜の伝染性疾病の病原体であって既に知られているもの以外のもの(以下「監視伝染病病原体等」という。)を輸入しようとするときは、当該監視伝染病病原体等の輸送を開始する日前に総長に届け出なければならない。
2 監視伝染病病原体等は、法第36条第1項ただし書の規定による農林水産大臣の許可を受けた後でなければ、これを輸入することができない。
3 部局の長は、家畜の伝染性疾病の病原体であって既に知られているもののうち、監視伝染病病原体以外のもの(以下この項において「監視伝染病病原体以外の病原体」という。)を輸入しようとするときは、当該監視伝染病病原体以外の病原体の輸送を開始する日前に総長に届け出なければならない。
(家畜伝染病病原体の譲渡し及び譲受けの制限)
第8条 家畜伝染病病原体は、法第46条の10各号のいずれかに該当する場合を除いて、これを譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
(滅菌等)
第9条 家畜伝染病病原体を所持する部局の長は、当該家畜伝染病病原体について所持することを要しなくなったときは、その所持する家畜伝染病病原体の滅菌等をし、又はその譲渡しをしなければならない。
2 家畜伝染病病原体を所持する部局の長は、前項の滅菌等又は譲渡しをするときは、直ちに総長に届け出なければならない。
(家畜伝染病発生予防規程の作成等)
第10条 部局の長は、家畜伝染病病原体を所持しようとするときは、当該家畜伝染病病原体による家畜伝染病の発生を予防し、及びそのまん延を防止するため、当該家畜伝染病病原体の所持を開始する前に、家畜伝染病発生予防規程を作成し、総長に届け出なければならない。
2 家畜伝染病病原体を所持する部局の長は、前項の家畜伝染病発生予防規程を変更したときは、直ちに総長に届け出なければならない。
(家畜伝染病病原体取扱主任者の選任等)
第11条 家畜伝染病病原体を所持する部局に、家畜伝染病病原体取扱主任者(以下「主任者」という。)を置く。
2 主任者は、家畜伝染病病原体の取扱いに関する十分な知識経験を有するもので、省令第56条の19各号のいずれかの要件を備える者のうちから、当該部局の長が選任する。
3 部局の長は、前項の規定により主任者を選任したとき又はこれを解任したときは、直ちに総長に届け出なければならない。
(主任者の責務等)
第12条 主任者は、部局における家畜伝染病病原体による家畜伝染病の発生の予防及びまん延の防止について監督を行う。
2 家畜伝染病病原体を所持する部局の長は、当該家畜伝染病病原体による家畜伝染病の発生の予防及びまん延の防止に関し、主任者の意見を尊重しなければならない。
3 取扱施設に立ち入る者は、関係法令及び学内規程の実施を確保するために主任者が行う指示に従わなければならない。
(教育訓練)
第13条 家畜伝染病病原体を所持する部局においては、取扱施設に立ち入る者に対し、省令第56条の21第1項の定めるところにより、家畜伝染病発生予防規程の周知を図るほか、当該家畜伝染病病原体による家畜伝染病の発生を予防し、及びそのまん延を防止するために必要な教育及び訓練を施さなければならない。
(記帳義務)
第14条 監視伝染病病原体を所持する部局においては、法第46条の15の規定に基づき省令で定める帳簿を備え、当該監視伝染病病原体の保管、使用及び滅菌等に関する事項その他当該監視伝染病病原体による監視伝染病の発生の予防及びまん延の防止に関し必要な事項を記載しなければならない。
2 監視伝染病病原体を所持する部局の長は、前項の帳簿を、省令の定めるところにより、保存しなければならない。
(施設の基準等)
第15条 監視伝染病病原体を所持する部局においては、当該監視伝染病病原体を保管、使用及び滅菌等する施設の位置、構造及び設備を、法第46条の16の規定に基づき、省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
(保管等の基準)
第16条 監視伝染病病原体を所持する部局においては、当該監視伝染病病原体の保管、使用、運搬(船舶又は航空機による運搬を除く。)又は滅菌等をする場合は、法第46条の17の規定に基づき、省令で定める技術上の基準に従って当該監視伝染病病原体による監視伝染病の発生の予防及びまん延の防止のために必要な措置を講じなければならない。
(災害時の応急措置)
第17条 監視伝染病病原体を所持する部局においては、地震、火災その他の災害が起こったことにより、当該監視伝染病病原体による監視伝染病が発生し、若しくはまん延した場合又は当該監視伝染病病原体による監視伝染病が発生し、若しくはまん延するおそれがある場合においては、直ちに法第46条の18第1項の規定及び省令に基づき、応急の措置を講じ、当該状況及び応急の措置について、遅滞なく、総長に報告しなければならない。
(部局専門委員会)
第18条 監視伝染病病原体を所持する部局に、当該部局における監視伝染病病原体の安全管理について調査審議するため、部局専門委員会を置く。
2 部局専門委員会に関し必要な事項は、当該部局の長が定める。
(教職員、学生等の責務)
第19条 教職員、学生等は、監視伝染病病原体の取扱い等に関し、関係法令及び学内規程を遵守しなければならない。
(事務)
第20条 監視伝染病病原体の管理に関する事務は、監視伝染病病原体を所持する部局及び総合研究推進本部において処理する。
(平27達31・平30達61・令2達23・令6達30・令6達83・一部改正)
(雑則)
第21条 この規程に定めるもののほか、監視伝染病病原体の管理に関し必要な事項は、研究規範担当の理事が定める。
(令2達58・一部改正)
附則
この規程は、平成25年6月25日から施行する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(平成30年達示第61号)
この規程は、平成30年9月20日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(令和6年達示第83号)
この規程は、令和7年1月1日から施行する。