○国立大学法人京都大学が実施する会議等における飲食費支出基準
平成25年3月1日
総長裁定制定
(目的)
第1条 この基準は、国立大学法人京都大学(以下「本学」という。)の事業を推進するために実施する会議、会合、式典及びレセプション等(以下「会議等」という。)の開催に伴い、飲食物を提供するために必要となる飲食代(以下「飲食費」という。)の支出について、必要な事項を定める。
(適用)
第2条 この基準は、他に特段の定めがある場合を除き、本学又は本学の教職員が主催若しくは共催する会議等における飲食費について適用する。ただし、資金の交付元等が飲食費の支出を制限している等の場合は、この限りではない。
(飲食の提供基準)
第3条 飲食物は、会議等の進行上の理由等によりやむを得ない場合に限り簡素なものを提供できるものとする。
2 提供できる飲食物は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 学内で行われる会合等における茶菓
(2) 多数の者が参加する立食パーティー(飲食物が提供される会議等であって立食形式で行われるもの)における飲食物
(3) 会議等における前2号以外の飲食物
(4) 入退室が制限される入学試験業務等における飲食物
(5) 前4号のほか教職員又は学生に係る顕彰又は表彰における飲食物
4 酒類の提供に係る飲食費の支出は認めない。
(令6.3.29裁・一部改正)
(支出上限額)
第4条 会議等1回当たりの飲食費(消費税及び地方消費税並びにサービス料を含む。)の支出上限額は、1人当たり5千円とする。ただし、複数日にわたる会議等の場合は、各日の飲食費の支出上限額を、1人当たり5千円とする。
(令6.3.29裁・一部改正)
(支出手続)
第5条 飲食費の支出を求める教職員(以下「実施責任者」という。)は、会議等の開催前に飲食費支出伺(様式1)を部局等(各研究科、各附置研究所、附属図書館、医学部附属病院及び各センター等(国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号。以下「組織規程」という。)第3章第7節及び第8節並びに第9節から第11節まで(第47条第1項に定める組織のうち図書館機構を除く。)に定める施設等をいい、組織規程第56条第1項の部局事務部等を含む。)並びに事務本部の各部、総長オフィス、プロボストオフィス、CFOオフィス、監事支援室及び不正防止実施本部事務室並びに各共通事務部をいう。)の長に提出するものとする。ただし、会議等の開催前に飲食費支出伺を提出できない特別の理由がある場合には、会議等の終了後にその理由を付記した飲食費支出伺を部局等の長に提出するものとする。
2 部局等の長は、前項の飲食費支出伺の提出を受けたときは、説明責任を踏まえ、社会通念に照らして承認の可否を決し、実施責任者に通知するものとする。
3 前項により承認を得た場合には、実施責任者は会議等の終了後に飲食費支出依頼書(様式2)に、業者からの請求書又は立替払請求書(国立大学法人京都大学契約事務取扱要領別紙第5号様式)を添えて、経理責任者に提出するものとする。
(平27.3.31裁・平28.3.31裁・平29.3.31裁・平29.9.26裁・令元.10.1裁・令2.3.31裁・令3.4.15裁・令4.3.30裁・令5.3.31裁・令6.3.29裁・一部改正)
(事後確認)
第7条 経理責任者は、必要に応じて飲食費の支出に係る会議等の開催や飲食物の提供等の状況について、関係者若しくは業者等に確認することとする。
附則
この基準は、平成25年4月1日から施行する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(令和6年3月総長裁定)
この基準は、令和6年4月1日から施行する。
(令元.5.7裁・令3.3.29裁・令6.3.29裁・全改)
(令元.5.7裁・令6.3.29裁・全改)