◎国立大学法人京都大学教職員の降任、降格及び降号に関する要項

平成24年3月28日

総長裁定制定

(目的)

第1条 この要項は、国立大学法人京都大学教職員就業規則(平成16年達示第70号。以下「就業規則」という。)第12条第1項の規定による降任並びに国立大学法人京都大学教職員給与規程(平成16年達示第80号)第7条の規定に基づく降格及び降号に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(令6.9.25裁・一部改正)

(降任)

第2条 就業規則第12条第1項各号の規定による降任は、当該各号に応じ、次の各号に該当する場合に行う。

(1) 就業規則第12条第1項第1号 当該教職員の勤務の状況を示す事実に基づき、勤務実績がよくないと認められる場合であって、指導その他の大学が定める措置を行ったにもかかわらず、勤務実績が不良なことが明らかなとき。

(2) 就業規則第12条第1項第2号 総長が指定する医師2名によって、長期の療養若しくは休養を要する疾患又は療養若しくは休養によっても治癒し難い心身の故障があると診断され、その疾患若しくは故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかなとき。

(3) 就業規則第12条第1項第3号 教職員の適格性を判断するに足ると認められる事実に基づき、その職に必要な適格性を欠くと認められる場合であって、指導その他の大学が定める措置を行ったにもかかわらず、適格性を欠くことが明らかなとき。

(4) 就業規則第12条第1項第4号 組織の再編、統合又は縮小等が行われた場合で、降任することがやむを得ないと認められるとき。

2 前項第4号の場合において、当該教職員のうちいずれを降任するかは、総長が、勤務成績、勤務年数その他の事実に基づき、公正に判断して定めるものとする。

(平27.3.9裁・令6.9.25裁・一部改正)

(降任の手続)

第3条 本人の意に反して教員を降任する場合の手続は、国立大学法人京都大学教員就業特例規則(平成16年達示第71号)第5条に定めるところによる。

2 本人の意に反する教員以外の教職員の降任(前条第1項第2号による場合を除く。)は、別に定める降任等審査委員会の審査の結果を踏まえなければならない。

(平27.3.9裁・一部改正)

(降格の事由)

第4条 第2条の規定により教職員が降任された場合のほか、教職員が次の各号のいずれかに掲げる事由に該当する場合において必要があると認めるときは、当該教職員を降格させることができるものとする。

(1) 当該教職員の勤務の状況を示す事実に基づき、勤務実績がよくないと認められる場合において、指導その他の大学が定める措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されないときであって、当該教職員が国立大学法人京都大学教職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する細則(平成16年4月1日総長裁定)第3条の級別標準職務表(以下「級別標準職務表」という。)に規定する職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認められるとき。

(2) 総長が指定する医師2名によって、心身の故障があると診断され、その故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかなとき。

(3) 級別標準職務表に規定する職務の級に分類されている職務を遂行することについての適格性を判断するに足りると認められる事実に基づき、当該適格性を欠くと認められる場合において、指導その他の大学が定める措置を行ったにもかかわらず、当該適格性を欠く状態がなお改善されないとき。

(4) 就業規則第13条の2の規定に基づき配置換されるとき。

(5) 就業規則第48条の規定に基づき降任するとき。

(令5.9.29裁・令6.9.25裁・一部改正)

(降号の事由)

第5条 当該教職員の勤務の状況を示す事実に基づき、勤務実績がよくないと認められる場合で、かつ、級別標準職務表に規定する職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合であって、指導その他の大学が定める措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されない場合において必要があると認めるときは、当該教職員を降号させることができるものとする。

(降格及び降号の手続)

第6条 本人の意に反して教員を降格又は降号する場合の手続は、降任の例による。

2 第3条第2項の規定は、本人の意に反する教員以外の教職員の降格又は降号に準用する。この場合において、「前条第1項第2号」とあるのは「第4条第2号」と読み替える。

3 第4条第4号及び第5号の規定による降格においては、前2項の規定は適用しない。

(令5.9.29裁・令6.9.25裁・一部改正)

(警告書の交付)

第7条 第2条第1項第1号若しくは第3号の規定による教職員の降任、第4条第1号若しくは第3号の規定による教職員の降格又は第5条の規定による教職員の降号に係る大学が定める措置の一つとして、総長は警告書を交付した後、当該教職員に弁明の機会を与えるものとする。ただし、教職員の勤務実績不良の程度、業務への影響等を考慮して、速やかに処分を行う必要があると認められる場合は、この限りでない。

(受診命令に従う義務)

第8条 教職員は、第2条第1項第2号又は第4条第2号に規定する診断を受けるよう命ぜられた場合には、これに従わなければならない。

(その他)

第9条 この要項に定めるもののほか、この要項の実施に関し必要な事項は、総長が定める。

この要項は、平成24年4月1日から実施する。

〔中間の改正要項の附則は、省略した。〕

(令和5年9月総長裁定)

1 この要項は、令和5年10月1日から実施し、国立大学法人京都大学教職員特地勤務手当等支給細則別表第1の改正規定は、令和4年8月1日から適用する。

(令和6年9月総長裁定)

この要項は、令和6年9月25日から実施する。

国立大学法人京都大学教職員の降任、降格及び降号に関する要項

平成24年3月28日 総長裁定制定

(令和6年9月25日施行)

体系情報
第2編 事/第2章
沿革情報
平成24年3月28日 総長裁定制定
平成27年3月9日 総長裁定
令和5年9月29日 総長裁定
令和6年9月25日 総長裁定