◎京都大学におけるライセンス等の対価として取得する株式等取扱規程
平成24年3月6日
総長裁定制定
(目的)
第1条 この規程は、京都大学(以下「本学」という。)の研究成果に係る知的財産権のライセンス等の対価を現金に代えて株式等で取得する場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 「知的財産権」とは、京都大学発明規程(平成16年達示第96号。以下「発明規程」という。)第2条第2号及び第3号に規定する権利並びに同第25条第1項に規定するデータベース、プログラム及びデジタルコンテンツの著作物及びその著作権、京都大学研究成果有体物取扱規程(平成19年達示第58号。以下「研究成果有体物取扱規程」という。)第2条第1項第3号に定める研究成果有体物並びに京都大学における臨床研究等データの外部機関への利用許諾に関する規程(令和2年達示第45号。以下「臨床研究等データ規程」という。)第2条第1項第2号に定める臨床研究等データをいう。
(2) 「ライセンス等」とは、知的財産権の譲渡及び提供又は実施権の設定、実施許諾及び利用許諾をいう。
(3) 「株式等」とは、株式、新株予約権及び新株予約権付社債をいう。
(4) 「大学発ベンチャー企業」とは、大学の研究成果を基に起業したベンチャー企業、大学との共同研究により起業したベンチャー企業その他大学と関連のあるベンチャー企業をいう。
(5) 「研究者等」とは次に掲げる者をいう。
ア 本学の教職員、特定有期雇用教職員、有期雇用教職員及び時間雇用教職員
イ 本学の客員教授、外国人研究者等であって、かつ、本学との間で発明又は研究成果有体物の取扱いについて、発明規程又は研究成果有体物取扱規程の適用を受けることを合意しているもの
ウ 本学の学部又は大学院の学生(研究室に配属されている者に限る。)であって、かつ、本学との間で発明又は研究成果有体物の取扱いについて、発明規程又は研究成果有体物取扱規程の適用を受けることを合意しているもの(当該学生が民間企業又は外部機関の役員、従業員等の地位を同時に有する場合は、当該学生が発明規程又は研究成果有体物取扱規程の適用を受けることについて、当該民間企業又は外部機関の同意があるものに限る。)
エ その他受入れに際し、本学との間で発明又は研究成果有体物の取扱いについて、発明規程又は研究成果有体物取扱規程の適用を受けることを合意している者
(令2.7.28裁・令3.3.29裁・一部改正)
(株式等の取得)
第3条 ライセンス等の対価を株式等により取得することができるのは、ライセンス等を行った相手方が大学発ベンチャー企業であり、かつ、当該大学発ベンチャー企業が当該ライセンス等に係る対価を現金で支払うことが困難な場合に限るものとする。
(平29.6.9裁・令2.7.28裁・一部改正)
第4条 成長戦略本部長(以下「本部長」という。)は、ライセンス等の対価について、大学発ベンチャー企業から株式等による支払いの申込みを受けたときは、当該大学発ベンチャー企業の財務状況その他株式等の取得の妥当性を判断するために必要な事項を審査し、その取得の可否を決定するものとする。
2 本部長は、前項の規定により株式等の取得を妥当と判断し、株式等を取得した場合は、その旨を総長に報告するものとする。
(令2.7.28裁・令3.3.29裁・令6.3.29裁・一部改正)
(実施補償)
第5条 知的財産権に係るライセンス等の対価として株式等を取得した場合における研究者等への実施補償は、発明規程第2条第2号及び第3号に規定する権利並びに同第25条第1項に規定するデータベース、プログラム及びデジタルコンテンツの著作物の著作権のライセンス等を行った場合は、発明規程第22条から第25条の、研究成果有体物取扱規程第2条第1項第3号に定める研究成果有体物のライセンス等を行った場合は、研究成果有体物取扱規程第10条の定めるところによる。この場合において、発明規程第22条第1項及び研究成果有体物取扱規程第10条第1項中「収入を得た場合」とあるのは、「株式等を取得した後、その株式等を売却し金銭を受領した場合」と読み替えるものとする。
(平29.6.9裁・旧第8条繰上・一部改正)
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別途本部長が定める。
(平29.6.9裁・旧第9条繰上)
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(令和6年3月総長裁定)
この要項は、令和6年4月1日から実施する。