▲京都大学研究成果有体物取扱規程
平成19年9月25日
達示第58号制定
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、京都大学(以下「本学」という。)における研究成果有体物の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 「研究者等」とは、次に掲げる者をいう。
ア 本学の教職員、特定有期雇用教職員、有期雇用教職員及び時間雇用教職員
イ 本学の客員教授、外国人研究者等であって、かつ、本学との間で研究成果有体物の取扱いについて、この規程の適用を受けることを合意している者
ウ 本学の学部又は大学院の学生(研究室に配属されている者に限る。)であって、かつ、本学との間で研究成果有体物の取扱いについて、この規程の適用を受けることを合意している者(当該学生が外部機関の役員、従業員等の地位を同時に有する場合は、当該学生がこの規程の適用を受けることについて、当該外部機関の同意があるものに限る。以下単に「学生」という。)
エ その他受入れに際し、本学との間で研究成果有体物の取扱いについて、この規程の適用を受けることを合意している者
(2) 「外部機関」とは、本学と共同研究を行う者、本学に研究を委託する者、その他本学に所属する者以外の企業その他の団体及び個人をいう。
(3) 「研究成果有体物」とは、研究者等が、本学の資金、施設、設備その他の資産を用いて行った研究の結果又はその過程において創作、抽出又は取得(以下「作製」という。)した材料、試料(遺伝子、細胞、微生物、化合物、抽出物、実験動物、蛋白質等の生体成分等をいう。)、試作品、実験装置等で、学術的、技術的又は財産的価値を有するもの(ただし、著作物を除く。)をいう。
(4) 「作製者」とは、研究成果有体物を作製した研究者等をいう。
(5) 「提供」とは、研究成果有体物を有償又は無償で外部機関に譲渡、貸与又は引き渡すことをいう。
(6) 「部局」とは、各研究科、各附置研究所、附属図書館、医学部附属病院及び各センター等(国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第3章第7節及び第8節並びに第9節から第11節まで(第47条第1項に定める組織のうち図書館機構を除く。)に定める施設等をいう。)をいう。
2 この規程において、研究成果有体物が増幅・繁殖・複製可能なものである場合には、その子孫・複製物も研究成果有体物とみなす。
(平22達36・平23達32・平24達31・平25達示33・令2達44・令4達37・一部改正)
第2章 帰属及び管理
(帰属)
第3条 研究成果有体物は、特段の定めがない限り本学に帰属する。ただし、本学に帰属させないことが適切であると認められるものについては、この限りでない。
2 研究者等(学生を除く。次項において同じ。)が、学術指導(京都大学学術指導取扱規程(平成26年達示第34号。以下この項において「学術指導取扱規程」という。)第2条第1項に定めるものをいう。)を行い、当該学術指導により研究成果有体物を作製した場合の当該研究成果有体物の取扱いは、学術指導取扱規程第8条第2項の規定により締結する学術指導契約の定めるところによる。
3 研究者等が、クロスアポイントメント(国立大学法人京都大学教員のクロスアポイントメントの実施に関する規程(平成26年達示第55号。以下「クロスアポイントメント規程」という。)第2条第1項に定めるものをいう。)を実施する場合の職務発明等については、クロスアポイントメント規程第7条の定めるところによる。
(平26達35・令2達44・一部改正)
(管理等)
第4条 研究者等は、研究成果有体物を作製したときは、当該研究成果有体物の特性に応じて適切に管理・保管し、又は使用しなければならない。
2 部局の長は、当該部局における研究成果有体物の管理について、統括するものとする。
(申出)
第5条 研究者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ部局の長に申し出てその承認を得なければならない。
(1) 外部機関に研究成果有体物を提供する場合(分析依頼のための提供及び特許出願のための生物寄託を除く。)
(2) 外部機関から研究成果有体物を受け入れる場合(市販されている物を購入する場合はこの場合に含まない。)
2 前項の規定にかかわらず、研究者等が、外部機関に有償で研究成果有体物を提供する場合は、あらかじめ部局の長を通じて成長戦略本部長に申し出て、その承認を得なければならない。
(令6達24・一部改正)
(研究者等の異動等)
第6条 研究者等は、異動、退職、卒業、退学等により本学における身分を失い、又は長期間に渡って出向、出張等する場合であって、次の各号の一に該当するときは、部局の長に申し出るものとする。
(1) 当該研究者等が保管する研究成果有体物が存在する場合
(2) 当該研究者等が当該研究成果有体物について本学外で引続き使用することを希望する場合
2 研究者等が、外部機関から本学への異動に伴い、本学に研究成果有体物を持ち込む場合には、部局の長に申し出て、その承認を得るものとする。
3 前2項の申出を受けた部局の長は、当該研究者等と協議の上、当該研究成果有体物の取扱いについて決定するものとする。
第3章 提供及び受入れ
(提供及び受入れの禁止)
第8条 研究者等は、研究成果有体物が次の各号の一に該当する場合は、これを外部機関に提供し、又は提供を受けてはならない。
(1) 外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)その他の関係法令、生物多様性条約その他の条約及び国の定める倫理指針等に違反する場合
(2) 本学の規程・規則等に違反する場合
(3) 本学又は研究者等を当事者とする外部機関との契約において第三者に提供すること又は第三者から提供を受けることが禁止されている場合
(4) 個人の情報が特定され得る場合
(5) その他成長戦略本部長が提供又は受入れを禁止した場合
(令6達24・一部改正)
(技術移転機関等の利用)
第9条 本学は、研究成果有体物の提供又は受領による技術移転を図るため、技術移転機関等を利用することができる。
第4章 収入の配分
(収入の配分)
第10条 研究成果有体物を提供することにより本学が収入を得た場合、当該収入の80%を部局に、20%を大学に配分する。
2 前項に定めるところにより部局に配分される部分における当該部局内部での配分は、各部局の定めるところによる。この場合、各部局は、作製者の貢献に配慮し、京都大学発明規程(平成16年達示第96号)第22条第1項の規定を準用して、配分することができる。
3 第1項に定めるところにより大学に配分される部分については本学が管理し、運営経費等に充てる。
(平23達32・一部改正)
第5章 守秘義務
(守秘義務)
第11条 研究者等は、研究成果有体物に関して、以下の各号の一に該当する場合は、公表、開示又は漏洩してはならない。
(1) 公表、開示又は漏洩することにより、本学を出願人又は申請者に含む特許出願等に係る特許権等(京都大学発明規程第2条で定義される「特許出願等」及び「特許権等」をいう。)を取得することができなくなるおそれがある場合
(2) 本学及び研究者等が、外部機関との契約上、守秘義務を課されている場合
第6章 雑則
第12条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別途成長戦略本部長が定める。
(令6達24・一部改正)
附則
この規程は、平成19年10月1日から施行する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(平成26年達示第35号)
この規程は、平成26年8月1日から施行する。ただし、第1条のうち京都大学発明規程第8条第1項の改正規定及び第2条のうち京都大学研究成果有体物取扱規程第3条に2項を加える改正規定(第3項のクロスアポイントメントに係る部分に限る。)は、クロスアポイントメント規程の施行の日から施行する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(令和6年達示第24号)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日前に、改正前のそれぞれの規程の規定によりされた届出、申出、決定、承認その他行為については、改正後のそれぞれの規程の規定によりされた届出、申出、決定、承認その他行為とみなす。