◎国立大学法人京都大学における公募型見積り合わせ実施要領
平成20年9月24日
財務担当理事裁定制定
(趣旨)
第1条 この要領は、国立大学法人京都大学契約事務取扱規則第37条第4項の定めるところにより、公募型見積り合わせを実施するために必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この要領による公募型見積り合わせは、予定価格が500万円以上1,000万円未満の随意契約(工事を除く。)について適用する。ただし、予定価格が500万円未満の随意契約(工事を除く。)について、適用することを妨げない。
(公募型見積り合わせに参加させることができない者)
第3条 次の各号に該当する者は、公募型見積り合わせに参加させることができない。
(1) 被保佐人、被補助人及び未成年者で必要な同意を得ている場合を除くほか、当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者
(2) 国立大学法人京都大学における契約に係る取引停止等措置要領第2条の規定により取引停止の措置を受けている期間中の者
(公募型見積り合わせ公告)
第4条 公募型見積り合わせに付そうとするときは、その提出書類受領期限の前日から起算して4日前までに本学ホームページにおいて公告するものとする。
(公募型見積り合わせ公告事項)
第5条 前条に規定する公告は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 調達件名
(2) 契約条項を示す場所
(3) 提出書類受領期限
(4) その他必要と認める事項
(公募型見積り合わせ説明会)
第6条 公募型見積り合わせ説明書(以下「説明書」という。)で示した契約の内容、見積り合わせ条件等で明示することが難しい事項、錯誤の生じるおそれのある事項等について、補足説明をする必要があると認める場合には、公募型見積り合わせ説明会を開催することができる。
(見積書の提出等)
第7条 公募型見積り合わせを実施しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した見積書を、見積参加者又はその代理人(以下「参加者等」という。)より提出させなければならない。
(1) 調達件名
(2) 見積金額
(3) 参加者本人の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名、代表者から契約等に関する権限を委任されている代理人の場合は当該代理人の役職名、氏名)及び押印
(見積書の引換え等の禁止)
第8条 参加者等をして、その提出した見積書の引換え、変更又は取り消しをさせてはならない。
(無効の見積書)
第9条 次の各号の一に該当する見積書は、これを無効なものとして処理しなければならない。
(1) 説明書に示した公募型見積り合わせに参加する資格のない者の提出した見積書
(2) 調達件名及び見積金額のないもの
(3) 参加者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名、代表者から契約等に関する権限を委任されている代理人の場合は当該代理人の役職名、氏名)及び押印のない又は判然としないもの
(4) 調達件名に重大な誤りがあるもの
(5) 見積金額の記載が不明確のもの
(6) 見積金額の記載を訂正したもので、その訂正について印の押していないもの
(7) 説明書に示した参加者等に要求される事項を履行しなかった者の提出したもの
(8) その他公募型見積り合わせに関する条件に違反した見積書
(公募型見積り合わせの取りやめ等)
第10条 参加者等が相連合し、又は不穏な行動をなす等の場合において、公募型見積り合わせを公正に実施することが認められないときは、当該参加者等を公募型見積り合わせに参加させず、又は公募型見積り合わせの実施を延期し、若しくは取りやめることができる。
(優先交渉権者の決定)
第11条 要求要件をすべて満たし、本学にとって最も有利な価格をもって有効な見積書の提出を行った者を優先交渉権者とする。なお、最も有利な価格をもって有効な見積書を提出した者が2者以上あるときは、その者すべてを優先交渉権者とする。
(価格交渉)
第12条 前条の規定により決定した優先交渉権者と価格交渉を行うものとする。
2 価格交渉の期限は、優先交渉権者が決定した日の翌日から起算して、やむを得ない場合を除き最大5日(『行政機関の休日に関する法律(昭和63年12月13日法律第91号)』第1条第1項から第3項に規定する休日、京都大学創立記念日(6月18日)及び8月第3週の月曜日、火曜日及び水曜日を除く。)とする。
3 第1項に規定する価格交渉において、予定価格の制限の範囲内の価格提示がなかったときは、見積書の価格に基づく順位に従って、優先交渉権者以外の参加者等と交渉することができる。
4 第1項の規定により価格交渉を行ったときは、交渉結果を示した見積書を速やかに提出させなければならない。ただし、交渉により先に提出した見積書の価格に変更が生じない場合は、見積書の提出を省略することができる。
(契約の相手方の決定)
第13条 前条第1項の規定により優先交渉権者と価格交渉を行った結果、予定価格の制限の範囲内で本学にとって最も有利な価格を提示した者を契約の相手方とする。
2 2者以上の優先交渉権者と価格交渉を行った結果、予定価格の制限の範囲内で最も有利な価格を提示した者が2者以上あるときは、くじを引かせて契約の相手方を決定するものとし、くじを引かない者があるときは、当該事務に関係しない職員がこれに代わってくじを引き、契約の相手方を決定するものとする。
(その他)
第14条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定めるものとする。
附則
この要領は、平成20年9月29日から実施する。
〔中間の改正要領の附則は、省略した。〕
附則
この要領は、令和5年4月1日から実施する。