▲京都大学における教員評価の実施に関する規程
平成19年12月18日
達示第71号制定
(目的)
第1条 この規程は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第109条第1項の規定に基づき、京都大学(以下「本学」という。)における教育研究活動の一層の進展に資するため実施する点検・評価のうち、教員活動に関する点検・評価(以下「教員評価」という。)の実施(試行。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(平19達73・一部改正)
(教員評価の実施)
第2条 本学における教員評価は、3年ごとに、前年度の末日を基準日として実施する。
(平23達62・一部改正)
(教員評価の対象)
第3条 教員評価の対象となる活動は、基準日以前の3年間における次の各号に掲げる活動(以下「教員活動」という。)とする。
(1) 教育
(2) 研究
(3) 診療
(4) 教育研究支援
(5) 組織運営
(6) 学外活動・社会貢献
2 教員評価の対象となる者は、教授、准教授、講師、助教及び助手(国立大学法人京都大学教職員就業規則(平成16年達示第70号)又は国立大学法人京都大学特定有期雇用教職員就業規則(平成18年達示第21号)により雇用される者)並びに外国人教師(国立大学法人京都大学外国人教師就業規則(平成16年達示第74号)により雇用される者)のうち、前条の基準日を含めて1年以上雇用されている者とする。
(平23達62・一部改正)
(部局における教員評価)
第4条 部局の長は、教員評価の実施に際しては、前条第1項各号に掲げる活動のうちから当該部局における評価項目及びその細目を定め、並びに必要に応じて評価に係る重点項目を設定するなど、必要な事項を定めて教員評価の対象となる者に通知するものとする。
2 部局の長は、前項の評価項目及び細目の設定に際しては、当該部局における教員活動のすべてが含まれるように配慮しなければならない。
3 当該部局において必要と認めるときは、前条第2項に定める対象者以外の教員をその対象に加えることができる。
第5条 前条第1項の通知を受けた教員は、当該部局の定めるところにより自己評価書を作成して当該部局の長に提出するものとする。
第6条 部局の長は、前条により提出された自己評価書に基づき、各教員ごとにその活動を評価してその結果を当該教員に通知するものとする。
2 部局の長は、前項の評価の結果を取りまとめて部局の教員活動状況報告書を作成し、これを総長に提出するものとする。
第7条 前3条に定めるもののほか、部局における教員評価の実施方法等に関し必要な事項は、当該部局の長が定める。
(全学の教員評価)
第8条 本学における教員評価の実施に係る企画調整その他の必要事項を審議し、及び第6条第2項の規定により部局の長から提出された部局の教員活動状況報告書に基づき全学の教員活動状況報告書を作成するため、本学に教員活動評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、第2条に定める実施時期に応じて、その都度設置するものとする。
第9条 委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。
(1) 総長が指名する理事
(2) 本学の教員 若干名
(3) その他総長が必要と認める者 若干名
第10条 委員会に委員長を置き、前条第1項第1号の委員のうちから総長が指名する。
2 委員長は、委員会を招集し、議長となる。
3 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、開会することができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決する。
5 委員会は、必要と認めるときは、委員以外の者を出席させて説明又は意見を聴くことができる。
第11条 前2条に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
(全学の教員活動状況報告書の公表)
第12条 全学の教員活動状況報告書は、公表するものとする。
(令3達51・追加)
(平23達38・令3達18・一部改正、令3達51・旧第13条繰下、令4達37・令5達28・一部改正)
(その他)
第15条 この規程に定めるもののほか、教員評価の実施に関し必要な事項は、総長が定める。
(令3達51・旧第14条繰下)
附則
この規程は、平成19年12月18日から施行する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(平成23年達示第62号)
この規程は、平成23年11月22日から施行する。ただし、第2条の規定は平成27年4月1日から施行し、第3条の規定は平成30年4月1日から施行する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(令和5年達示第28号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。