▲国立大学法人京都大学における競争的研究費等の適正管理に関する規程
平成19年10月29日
達示第62号制定
平成26年9月22日達示第38号全部改正
(令3達26・題名改称)
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人京都大学(以下「本学」という。)における競争的研究費等(以下「競争的研究費等」という。)の取扱いに関して、適正な運営及び管理並びにそれらに関するコンプライアンス教育(以下「コンプライアンス教育」という。)に関し必要な事項を定め、教育研究機関としての本学の説明責任を果たし、本学に所属する研究者の研究活動等を支援することを目的とする。
(令3達26・一部改正)
(適用範囲)
第2条 競争的研究費等の適正な運営及び管理については、関係法令に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(令3達26・一部改正)
(定義)
第3条 この規程において「競争的研究費等」とは、国、独立行政法人、地方公共団体等から、教育研究機関に配分されているものをいい、その範囲は財務担当の理事が別に定める。
2 この規程において「不正使用」とは、故意又は重大な過失により競争的研究費等の適正な運営及び管理に関する関係法令、配分機関(本学に競争的研究費等を配分する機関をいう。以下同じ。)の定める規定等又は本学の諸規程に違反して競争的研究費等を使用することをいう。
3 この規程において「部局」とは、各研究科等(各研究科、各附置研究所、附属図書館、医学部附属病院及び各センター等(国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号。以下この項において「組織規程」という。)第3章第7節及び第8節並びに第9節から第11節まで(第47条第1項に定める組織のうち図書館機構を除く。)に定める施設等をいう。)をいい、組織規程第56条第1項の部局事務部等を含む。)、事務本部及び各共通事務部をいう。
4 この規程において「教職員等」とは、本学の役員、教職員その他競争的研究費等の運営及び管理に関わるすべての者をいう。
(平28達40・令2達58・令3達26・令4達37・一部改正)
(最高管理責任者)
第4条 本学に、競争的研究費等の適正な運営及び管理について本学を統括する権限を有するとともに、最終責任を負う者として最高管理責任者を置き、総長をもって充てる。
2 最高管理責任者は、競争的研究費等に係る不正防止対策の基本方針を策定し、教職員等に周知するとともに、統括管理責任者、副統括管理責任者、部局管理責任者及び副部局管理責任者が責任を持って競争的研究費等の適正な運営及び管理並びにコンプライアンス教育が行えるように、適切にリーダーシップを発揮しなければならない。
(令3達15・令3達26・一部改正)
(統括管理責任者及び副統括管理責任者)
第5条 本学に、最高管理責任者を補佐し、競争的研究費等の適正な運営及び管理並びにコンプライアンス教育について、実務上、本学を統括する権限と責任を有する者として統括管理責任者を置き、財務担当の理事をもって充てる。
2 前項の統括管理責任者を補佐する者として副統括管理責任者を置き、総務担当の理事をもって充てる。
(平30達39・令2達58・令3達26・令4達37・令4達84・一部改正)
(部局管理責任者)
第6条 部局に、当該部局における競争的研究費等の適正な運営及び管理並びにコンプライアンス教育を行う者として、部局管理責任者を置き、部局の長(事務本部にあっては財務担当の理事。以下同じ。)をもって充てる。
2 部局管理責任者は、統括管理責任者の指示を受けて、当該部局における次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 競争的研究費等に係る不正防止対策の実施に関すること。
(2) コンプライアンス教育の実施に関すること。
(3) 競争的研究費等の適正な管理及び執行に関する管理監督及び改善指導に関すること。
3 部局に、当該部局において必要と認めるときは、副部局管理責任者を置くことができる。
4 副部局管理責任者は、当該部局の教職員のうちから部局管理責任者が指名する。
5 部局管理責任者は、副部局管理責任者を置いたときは、その有する権限及び責任を定め、その者の氏名並びに定めた権限及び責任について、当該部局の教職員等に周知するとともに、統括管理責任者に報告するものとする。
6 部局が必要と認めたときは、関係する部局間で協議のうえ、共同して競争的研究費等の適正な運営及び管理並びにコンプライアンス教育を実施することができる。
(令2達58・令3達26・一部改正)
(資金執行上の責任)
第7条 本学における競争的研究費等の執行上の責任者は、当該競争的研究費等の交付を受けた者又は競争的研究費等の交付を受けた者から当該競争的研究費等の配分を受けた者とする。
2 競争的研究費等の会計に関する業務に係る権限及び責任については、別に定めるところによる。
(令3達26・一部改正)
(不正防止実施本部)
第7条の2 本学に、競争的研究費等の不正防止実施本部(以下「不正防止実施本部」という。)を置く。
2 不正防止実施本部は、次の各号に掲げる者で組織する。
(1) 最高管理責任者
(2) 理事(非常勤の理事を除く。)
(3) 最高管理責任者が指名する副理事
(4) 副学長(第2号に掲げる者を除く。)
(5) 研究科長
(6) 附置研究所の長
(7) 医学部附属病院長
(8) 生態学研究センター長、フィールド科学教育研究センター長、野生動物研究センター長及びヒト行動進化研究センター長のうちから総長が指名するもの 1名
(9) 国際高等教育院長、大学院教育支援機構長、学生総合支援機構長、環境安全保健機構長、情報環境機構長、図書館機構長、成長戦略本部長、国際戦略本部長及び人と社会の未来研究院長
(10) 高等研究院長
(11) 最高管理責任者が指名する事務本部の部長
(12) その他最高管理責任者が指名する者 若干名
3 不正防止実施本部に本部長を置き、最高管理責任者をもって充てる。
4 不正防止実施本部は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 競争的研究費等に係る不正防止対策の基本方針に基づく不正防止計画の策定に関すること。
(2) 競争的研究費等の不正使用の発生要因に対する改善策の策定に関すること。
(3) 教職員等に対する競争的研究費等に係る行動規範を浸透させるための方策の策定に関すること。
(令3達26・追加、令3達53・令4達37・令6達33・一部改正)
(不正防止推進室)
第8条 本学の競争的研究費等を適正に運営及び管理並びにコンプライアンス教育の実施状況を把握及び検証する組織として、最高管理責任者の下に競争的研究費等の不正防止推進室(以下「不正防止推進室」という。)を置く。
2 不正防止推進室は、次の各号に掲げる者で組織する。
(1) 統括管理責任者
(2) 副統括管理責任者
(3) プロボスト
(4) 研究公正担当の理事
(5) 研究推進担当の理事
(6) 産官学連携担当の理事
(7) 人事部長
(8) 財務部長
(9) 研究推進部長
(10) 最高管理責任者が指名する理事又は教職員 若干名
(11) 最高管理責任者が必要と認める学外の有識者 若干名
3 不正防止推進室に室長を置き、統括管理責任者をもって充てる。
4 不正防止推進室に副室長を置き、副統括管理責任者をもって充てる。
5 不正防止推進室は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 競争的研究費等の適正な運営及び管理の実態並びに部局におけるコンプライアンス教育の実施状況の把握及び検証に関すること。
(2) 競争的研究費等に係る不正防止対策の基本方針に基づく不正防止計画の推進及び検証並びに改善に関すること。
(3) 競争的研究費等の不正使用の発生要因の分析及び評価に関すること。
(4) 関係部局と協力し、競争的研究費等の不正使用の発生要因に対する改善策を講じること。
(5) 教職員等に対する競争的研究費等に係る行動規範を浸透させるための方策の推進に関すること。
(6) その他最高管理責任者が必要と認めること。
(平27達31・平29達4・平30達39・平31達24・令2達22・令3達15・令3達26・令6達40・一部改正)
(不正防止計画の実施等)
第9条 最高管理責任者は、不正防止実施本部が策定した不正防止計画を、部局管理責任者に提示する。
2 部局管理責任者は、当該部局において前項で提示された不正防止計画を実施し、その実施状況を事業年度ごとに統括管理責任者に報告しなければならない。
3 統括管理責任者は、前項により部局から報告があった実施状況について、不正防止推進室において検証させ、その検証結果を最高管理責任者に報告する。
4 最高管理責任者は、前項の報告において必要と認めるときは、部局管理責任者に不正防止計画の実施状況の改善を指示する。
5 部局管理責任者は、前項により改善の指示があったときは、実施状況の改善に努め、その改善状況について、統括管理責任者に報告する。
6 統括管理責任者は、前項の改善状況について最高管理責任者に報告する。
(令3達26・一部改正)
(教職員等の責務)
第10条 教職員等は、競争的研究費等の適正な運営及び管理に当たっては、関係法令、本学の諸規程その他の規範を遵守し、高い倫理性を保持し、清廉性をもって、行うよう努めなければならない。
2 教職員等は、不正防止計画に沿い、不正防止に自ら取り組まなければならない。
3 教職員等は、コンプライアンス教育を受けるとともに、前2項に定める事項を約するため、誓約書を最高管理責任者に提出しなければならない。
4 教職員等は、第15条第1項の競争的研究費等の不正使用に係る調査に協力しなければならない。
(令3達26・一部改正)
(監査)
第11条 コンプライアンス部は、競争的研究費等の適正な運営並びに管理体制の確認及び検証のため、不正防止推進室における不正防止計画の推進状況及び検証結果を監査する。
(令2達22・令3達15・令3達26・令6達33・一部改正)
(相談窓口)
第12条 本学における競争的研究費等に係る使用ルール及び事務手続について、学内外からの相談に対応するため、相談窓口を置く。
2 相談窓口は、事務本部各部及び部局の競争的研究費等担当部署とする。
3 相談窓口は、学内外からの相談を受けた場合は、本学における効果的な研究の遂行のため、適切な支援を行うよう努めなければならない。
(令3達26・一部改正)
(通報窓口)
第13条 前条に定めるもののほか、研究公正担当の理事は、本学における競争的研究費等の不正使用に関する学内外からの通報に対応するため、コンプライアンス部に通報窓口を置く。
2 競争的研究費等の不正使用に関する通報を行う者(以下「通報者」という。)は、当該通報を行う際は顕名によるものとし、競争的研究費等の不正使用を行った者の氏名又は個人若しくは団体が特定できる名称及び当該通報の客観的かつ合理的な根拠を明らかにしなければならない。
3 通報が匿名による場合又は通報者が匿名による取扱いを希望する場合は、京都大学における公益通報者の保護等に関する規程(平成18年達示第88号)による公益通報として取り扱う。
4 コンプライアンス部は、通報を受けた場合は、速やかに研究公正担当の理事に報告するとともに、関係部局の部局管理責任者又は事務本部関係各部に通知するものとする。
(令2達22・令3達26・令6達33・一部改正)
(守秘義務)
第14条 相談窓口及び通報窓口の教職員、競争的研究費等の不正使用に係る調査に関係した者その他教職員等は、業務上知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。
(令3達26・一部改正)
(競争的研究費等の不正使用に係る調査)
第15条 研究公正担当の理事及び部局管理責任者は、第13条第4項の報告又は通知があった場合は、当該報告又は通知に係る競争的研究費等の不正使用に関し必要な調査を行うものとする。
2 前項の調査に関し必要な事項は、最高管理責任者が定める。
(令3達26・一部改正)
(懲戒等)
第16条 教職員等が競争的研究費等の不正使用を行った場合は、本学の規程に基づき、懲戒し、懲戒の量定に相当する量定を認定し、又は訓告等を行うことができる。
(令3達26・旧第17条繰上・一部改正)
(法的措置)
第17条 教職員等が競争的研究費等の不正使用を行った場合は、当該教職員等に対し、本学に生じた損害を賠償させるとともに、必要に応じて民事上又は刑事上の法的措置を執ることができる。
(令3達26・旧第18条繰上・一部改正)
(取引業者に対する措置)
第18条 競争的研究費等の不正使用に関与した取引業者については、財務担当の理事が別に定めるところにより、厳正な処置を行う。
(令3達26・旧第19条繰上・一部改正)
(配分機関による措置への対応)
第19条 最高管理責任者は、部局の競争的研究費等の運営、管理体制若しくは不正使用に対する対応に不備があったこと又は部局で不正使用が行われたことにより、配分機関から間接経費等の削減の措置を受けた場合は、当該不備があった又は不正使用が行われた部局に対し必要な措置を講じるものとする。
2 前項の必要な措置を講じようとするときは、その措置の内容に応じて、本学の所定の諸手続を経るものとする。
3 第1項の場合において、最高管理責任者は、当該措置が不備又は不正使用に関与していない部局の教職員等の研究活動の遂行並びに学生の教育研究に係る活動及び環境に影響を与えることがないよう努めるものとする。
(令3達26・旧第20条繰上・一部改正)
(調査結果の公表)
第20条 研究公正担当の理事は、第15条第1項の調査を行った結果、競争的研究費等の不正使用が行われたことが認められたときは、不正使用に関与した者の氏名・所属、不正使用の内容、不正使用に対して行った措置の内容、調査を行った者の氏名・所属及び調査の方法・手順を公表するものとする。ただし、最高管理責任者が非公表とすることにつき合理的な理由があると認める場合は、不正使用に関与した者の氏名・所属等を非公表とすることができる。
(令3達26・旧第21条繰上・一部改正)
(不利益取扱いの禁止)
第21条 本学及び教職員等は、競争的研究費等の不正使用に関し通報窓口に通報し、又は相談窓口に相談(以下「通報等」という。)をしたことを理由として、当該通報等を行った者に対し不利益な取扱いをしてはならない。ただし、通報に関して、通報者に不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的(次条において「不正の目的」という。)が認められる場合は、この限りでない。
2 本学及び教職員等は、通報等があったことを理由として、当該通報等をされた者に対し、不利益な取扱いをしてはならない。
(令3達26・旧第22条繰上・一部改正)
(不正の目的による通報に対する措置)
第22条 第15条第1項の調査を行った結果、通報対象事実が認められなかった場合において、当該通報が不正の目的によるものであると認められるときは、通報者に対し、民事上又は刑事上の法的措置を執ることができる。
(令3達26・旧第23条繰上)
(会計関係規程の適用)
第23条 競争的研究費等の適正な運営及び管理に当たって、当該競争的研究費等の配分機関から本学の会計関係規程を適用するよう要請のあった場合には、当該関係規程を適用する。
(令3達26・旧第24条繰上・一部改正)
(事務)
第24条 不正防止実施本部及び不正防止推進室の事務は、研究推進部、コンプライアンス部、財務部、人事部ほか事務本部各部等の協力を得て、不正防止実施本部事務室において処理する。
(令3達26・追加、令4達37・令5達28・令6達33・一部改正)
(雑則)
第25条 この規程に定めるもののほか、競争的研究費等の適正な運営及び管理並びにコンプライアンス教育の実施に関し必要な事項は、統括管理責任者が定める。
3 研究公正担当の理事は、第13条第4項の規定により報告を受けたときは必要な事項を最高管理責任者に報告するものとする。
(令3達26・一部改正)
附則
この規程は、平成26年11月1日から施行する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(令和4年達示第84号)
この規程は、令和4年10月17日から施行し、令和4年10月1日から適用する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(令和6年達示第40号)
この規程は、令和6年5月27日から施行し、令和6年4月1日から適用する。