◎国立大学法人京都大学減損会計実施要領

平成19年1月9日

財務担当理事裁定制定

(目的)

第1条 この要領は、国立大学法人京都大学減損会計実施規則(平成19年1月9日総長裁定制定。以下「減損会計実施規則」という。)第5条の定めるところにより、減損処理に関し必要な手続きを定めるものである。

(資産管理計画)

第2条 国立大学法人京都大学会計規程第8条に定める固定資産管理責任者(以下「固定資産管理責任者」という。)は、減損会計実施規則第4条の定めにより、資産管理計画を作成した場合は、直ちに財務担当理事に報告するものとする。

2 国立大学法人京都大学固定資産管理規則第6条に定める使用責任者(以下「使用責任者」という。)は、固定資産管理責任者が行う資産管理計画の作成に協力しなければならない。

3 資産管理計画には、次に掲げる事項を定める。

(1) 資産の概要

(2) 使用目的

(3) 使用予定

(4) 取得価額

(5) 一体使用の状況

(資産の利用状況の把握)

第3条 使用責任者は、管理する減損対象資産の現況を常に把握し、記録しておかなければならない。

(減損の兆候)

第4条 使用責任者は、事業年度ごとに、減損対象資産について減損の兆候に関する調査を行い、その結果を固定資産管理責任者に報告するものとする。

2 使用責任者は、減損対象資産について使用しないこととした場合や異常又は用途等の阻害が発生した場合は、固定資産管理責任者に遅滞なく報告するものとする。

3 固定資産管理責任者は、前2項に係る報告を受けたときは、減損の兆候の有無を判断し、その結果を財務担当理事に報告するものとする。

4 減損の兆候の有無を判断するにあたって、以下のいずれかに該当する場合には、減損の兆候があるものとする。

(1) 減損対象資産が使用されている業務の実績が、中期計画等の想定に照らし、著しく低下しているか、あるいは、低下する見込みであること。

(2) 減損対象資産が使用されている範囲又は方法について、当該資産の使用可能性を著しく低下させる変化が生じたか、あるいは、生ずる見込みであること。

(3) 減損対象資産が使用されている業務に関連して、業務運営の環境が著しく悪化したか、あるいは、悪化する見込みであること。

(4) 減損対象資産の市場価格が著しく下落したこと。

(5) 減損対象資産の全部又は一部につき、使用しないという決定を行ったこと。

(減損の認識)

第5条 財務担当理事は、固定資産管理責任者から前条第3項に基づく報告を受けたときは、当該資産について減損の認識の有無を判断するものとする。

2 減損の認識の有無を判断するにあたって、以下のいずれかに該当する場合には、減損を認識するものとする。

(1) 前条第4項第1号から第3号までに該当する場合で、当該資産の全部又は一部の使用が想定されていないとき。

(2) 前条第4項第4号に該当する場合で、当該資産の市場価格の回復の見込みがあると認められないとき。

(3) 前条第4項第5号に該当する場合で、使用しないという決定が当該決定を行った日の属する事業年度内における一定の日以後使用しないという決定であるとき。

3 前項第1号において、当該資産の全部又は一部の使用が想定されていないときとは、当該資産の全部又は一部について、将来の使用の見込みが客観的に存在しないこと又は当該資産がその使用目的に従った機能を現に有していないことをいう。

(減損額の測定)

第6条 財務担当理事は、前条第1項に基づき減損を認識した資産について、帳簿価額と回収可能サービス価額との差額(以下「減損額」という。)を測定するものとする。

2 帳簿価額が回収可能サービス価額を上回る場合、財務担当理事は、前項に基づき測定した減損額を固定資産管理責任者に通知するものとする。

3 回収可能サービス価額とは、正味売却価額又は使用価値相当額のいずれか高い額をいう。

(減損額に関する処理)

第7条 固定資産管理責任者は、前条第2項の通知に基づき、当該資産について帳簿価額を減額するものとする。

(減損処理後の減価償却)

第8条 固定資産管理責任者は、帳簿価額を減額した資産について、必要に応じて適用していた耐用年数の見直しを行ったのちに、減損後の帳簿価額に基づき減価償却を行わなければならない。

(その他)

第9条 この要領に定めるもののほか、減損処理に関し必要な事項は、施設部長が定めるものとする。

この要領は、平成19年1月9日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

この要領は、平成25年4月1日から施行する。

国立大学法人京都大学減損会計実施要領

平成19年1月9日 財務担当理事裁定制定

(平成25年4月1日施行)