◎国立大学法人京都大学減損会計実施規則
平成19年1月9日
総長裁定制定
(目的)
第1条 国立大学法人京都大学会計規程(平成16年達示第92号)第38条の2の定めるところにより、国立大学法人京都大学(以下「大学」という。)が保有する固定資産の過大な帳簿価額を適正な金額まで減額すること及び大学の業務運営状況を明らかにすることを目的として、減損処理に関し必要な事項を定める。
(減損対象資産)
第2条 減損対象資産は、固定資産のうち、次に掲げる資産以外の資産とする。
ア 「機械及び装置」、「船舶」、「車両その他陸上運搬具」、「工具・器具及び備品」、「その他有形固定資産」又は「無形固定資産」(償却資産に限る。)であること。
イ 取得価額が5,000万円未満であること。
ウ 耐用年数が10年未満であること。
(2) 前号ウに該当しない「工具・器具及び備品」のうち、取得価額が500万円未満のもの
(3) 代替可能性のある収蔵品、美術品
(4) 図書
(5) 構築物のうち以下に掲げるもの
ア 緑化施設及び庭園
イ 池、井戸
ウ 土留、射場、岸壁
エ 諸標
オ 掲示板
カ 縁石
(6) 投資その他の資産
(7) 前各号に該当するものを除く、備忘価格の固定資産
(一体性の基準)
第3条 複数の固定資産が一体となって使用されている場合は、減損の兆候の有無について、これらの資産を一体として判断するものとする。ただし、土地及び建物を一体として判断することはできない。
2 前項の一体として判断する基準は、以下のいずれかによるものとする。
(1) その使用において、対象資産が他の資産と補完的な関係を有すること。
(2) 通常他の固定資産と同一目的のために同時又は時間的に近接して使用されることが想定されること。
(資産管理計画)
第4条 国立大学法人京都大学会計規程第8条に定める固定資産管理責任者は、減損対象資産について、当該資産の利用に関する計画(以下「資産管理計画」という。)を作成しなければならない。
(減損処理に関する手続)
第5条 その他減損処理を行うために必要な手続きは、財務担当理事が定めるものとする。
附則
この規則は、平成19年1月9日から施行し、平成18年4月1日から適用する。