▲京都大学における公正な研究活動の推進等に関する規程
平成18年12月25日
達示第68号制定
平成27年2月24日達示第59号全部改正
(平26達59・題名改称)
(目的)
第1条 この規程は、京都大学(以下「本学」という。)における教職員等の公正な研究活動を推進するとともに、研究活動上の不正行為が行われ、又はそのおそれがある場合に厳正かつ適切に対応するために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「教職員等」とは、本学の役員、教職員、学生等で、本学において研究活動を行うすべての者をいう。
2 この規程において「教職員」とは、本学が定める就業規則に基づき雇用されている者をいう。
3 この規程において「学生等」とは、学部学生及び大学院学生、外国学生、委託生、科目等履修生、聴講生、特別聴講学生、特別研究学生、特別交流学生等(京都大学通則(昭和28年達示第3号)第5章に定めるもの)、研究生、研修員等(京都大学研修規程(昭和24年達示第3号)に定めるもの)その他本学に在学し、若しくは在籍し、又は受入れられて、修学し、又は研究に従事する者をいう。
4 この規程において「研究活動上の不正行為」とは、本学の教職員等が研究活動(修学上行われる論文作成を含む。)を行う場合における次の各号に掲げる行為をいう。ただし、故意又は教職員等としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによるものに限る。
(1) 捏造 存在しないデータ、研究結果等を作成し、論文等により発表すること。
(2) 改ざん 研究資料・機器・過程を変更する操作を行い、データ、研究活動によって得られた結果等を真正でないものに加工し、論文等により発表すること。
(3) 盗用 他人のアイディア、分析・解析方法、データ、研究結果、論文又は用語を当該他人の了解又は適切な表示なく流用し、論文等により発表すること。
5 この規程において「研究公正教育」とは、公正な研究活動を行うために教職員等に求められる倫理規範を修得等させるための教育をいう。
6 この規程において「部局」とは、各研究科等(各研究科、各附置研究所、附属図書館、医学部附属病院及び各センター等(国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号。以下「組織規程」という。)第3章第7節及び第8節並びに第9節から第11節まで(第47条第1項に定める組織のうち図書館機構を除く。)に定める施設等をいう。)をいい、組織規程第56条第1項の部局事務部等を含む。)、事務本部及び各共通事務部をいう。
(平28達40・平31達23・令4達37・一部改正)
(総括者)
第3条 本学に、本学における公正な研究活動の推進等について総括し、研究活動上の不正行為が行われ、又はそのおそれがある場合に、関係の理事等と連携して厳正かつ適切に対応する者として総括者を置き、研究公正担当の理事(以下「担当理事」という。)をもって充てる。
2 前項の総括者を補佐するため、副総括者を置くことができる。
3 副総括者は、理事又は副学長のうちから総括者が指名する。
(平30達37・令2達示58・一部改正)
(研究公正部局責任者)
第4条 部局に、当該部局における公正な研究活動の推進等に関し総括し、並びに研究公正教育及びその実施体制の整備等を行うため、研究公正部局責任者を置き、部局の長(事務本部にあっては、担当理事。以下同じ。)をもって充てる。
2 部局に、当該部局において必要と認めるときは、副研究公正部局責任者を置くことができる。
3 副研究公正部局責任者は、当該部局の教職員のうちから研究公正部局責任者が指名する。
4 研究公正部局責任者は、副研究公正部局責任者を置いたときは、その有する権限及び責任を定め、その者の氏名並びに定めた権限及び責任について、当該部局の教職員等に周知するとともに、総括者に報告するものとする。
5 研究公正部局責任者が必要と認めたときは、関係する部局間で協議のうえ、共同して公正な研究活動の推進等に取り組むことができる。
(平30達37・一部改正)
(監督者等の責務)
第5条 教職員等を監督又は指導する地位にある者(以下「監督者等」という。)は、当該監督又は指導する教職員等に対し、公正な研究活動の推進等に関し必要な指導等を行うものとする。
2 複数の研究者による共同研究の場合においては、研究代表者は、個々の研究者の役割分担・責任を明確にするとともに、当該共同研究の研究活動の全容を適切に把握するよう努めなければならない。
(平31達23・一部改正)
(教職員等の責務)
第6条 教職員等は、高い倫理性及び自己規律を保持し、公正な研究活動を行わなければならない。
2 教職員等は、この規程及びこの規程に基づく研究公正部局責任者又は監督者等の指導等に従うとともに、第9条第1項に定める調査に協力しなければならない。
(平31達23・一部改正)
(研究データの保存等)
第7条 教職員等は、適正な保存方法により、一定期間研究データを保存し、必要に応じて当該研究データを開示しなければならない。
2 研究データの保存、開示等に関し必要な事項は、総括者が定める。
(平30達37・一部改正)
(研究公正委員会)
第8条 教職員等の公正な研究活動の推進等に係る次の各号に掲げる業務を行うため、総括者の下に研究公正委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(1) 公正な研究活動の推進等に係る方策の策定及びその改善に関すること。
(2) 関係部局と協力し、研究活動上の不正行為の発生要因に対する改善策を講じること。
(3) その他公正な研究活動の推進等に関し必要なこと。
2 委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。
(1) 総括者
(2) 総長が指名する理事又は副学長
(3) 研究科長
(4) 研究所長
(5) センター長のうちから総長が指名する者 若干名
(6) 教育推進・学生支援部長
(7) 研究推進部長
(8) その他総長が必要と認める者 若干名
3 委員会に委員長及び副委員長を置く。
5 委員会に、公正な研究活動の推進等の具体的な企画立案及びその実施のために、研究公正推進委員会を置く。
6 前各項に定めるもののほか、委員会及び研究公正推進委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
(平27達31・平30達37・令3達18・一部改正)
(研究公正調査委員会)
第9条 教職員等について研究活動上の不正行為が行われ、又はそのおそれがある旨の第11条の通報があった場合に、当該通報に係る研究活動上の不正行為に関し必要な報告、調査、指示等を行うため、総括者の下に研究公正調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。
2 調査委員会及び調査に関し必要な事項は、総長が定める。
(平30達37・平31達23・令4達81・一部改正)
(受付窓口)
第10条 本学における研究活動上の不正行為に関する通報及び通報に関する相談(通報までに至らない段階の相談をいう。)(以下「通報等」という。)に対応するため、コンプライアンス部及び各部局に受付窓口を置く。
2 受付窓口の教職員は、通報等に関し自己と利害関係を有する事案に関与してはならない。
3 受付窓口の教職員は、通報等を受ける際は、当該通報等の内容等について、受付窓口の担当教職員以外が見聞できないよう、通報等を行った者の秘密を守るために適切な配慮を行うものとする。
(平27達31・平31達23・令2達23・令6達30・一部改正)
(通報の方法)
第11条 通報は、原則として書面(ファックス及び電子メールを含む。以下同じ。)を受付窓口に提出又は送付して行うものとする。
(1) 研究活動上の不正行為を行ったとする教職員等の氏名又はグループ等の名称
(2) 研究活動上の不正行為の具体的内容
(3) 研究活動上の不正行為の内容を不正とする科学的合理的理由
3 受付窓口は、前項各号の内容の一部又は全部に不備があるときは、当該書面の補正を指示することがある。
4 受付窓口は、通報(当該通報の内容が、研究活動上の不正行為が行われようとしているもの又は研究活動上の不正行為を求められているものであるときを除く。)を受け付けたときは、速やかに調査委員会に報告するとともに、通報を受け付けた旨を、当該通報を行った者(匿名で行った者を除く。以下「通報者」という。)に通知するものとする。
6 総括者は、前項の報告を受けたときは、当該通報を受理し、通報内容を被通報者が所属する部局の研究公正部局責任者(研究公正部局責任者が通報の対象に含まれているときは、通報の対象に含まれていない副研究公正部局責任者その他これに代わる者とする。以下同じ。)に通知する。
7 調査委員会は、通報の内容が、修学上行われる論文作成に係るものその他研究活動上の不適切な行為であった場合は、速やかにその旨を総括者に報告するものとする。
8 前項の報告を受けた総括者は、関係する理事又は副学長に対して通報内容を回付するものとする。
9 受付窓口は、通報の内容が、研究活動上の不正行為が行われようとしているもの又は研究活動上の不正行為を求められているものであるときは、速やかにその旨を調査委員会に報告するとともに、通報を受け付けた旨を、通報者に通知するものとする。
11 受付窓口は、通報の対象に本学以外の機関(以下「他機関」という。)に所属する者が含まれる場合又は通報の内容が本学に該当しない通報を受けた場合であって、当該通報の対象となる者が所属する他機関又は通報の内容について調査すべき他機関に当該通報に係る事案を回付する必要があると総括者が認めるときは、当該他機関に当該事案を回付するものとする。ただし、通報の内容が本学に該当しない場合にあっては、通報者に回付先その他必要な事項を事前に通知し、その同意を得なければならない。
(平30達37・平31達23・令4達81・一部改正)
(通報に関する相談の方法)
第12条 通報に関する相談は、受付窓口への書面の提出若しくは送付又は電話若しくは面談により行うものとする。
2 受付窓口は、前項の相談を受け付けた場合において必要と認めるときは、当該通報に関する相談を行った者(以下「相談者」という。)に対して通報の意思を確認し、又は通報に準じて取り扱うことができるものとする。
(平31達23・一部改正)
(通報処理体制等の周知)
第13条 総括者は、受付窓口、通報等の方法その他必要な事項を学内及び他機関に周知する。
(平30達37・一部改正)
(守秘義務)
第14条 受付窓口の教職員及び研究活動上の不正行為に係る調査に関係した者は、業務上知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。
(研究活動上の不正行為の再発防止策)
第15条 総括者は、必要があると認めるときは、研究公正部局責任者又は委員会に研究活動上の不正行為の再発防止策を講じさせることができる。
(平30達37・一部改正)
(懲戒等)
第16条 教職員等が研究活動上の不正行為を行った場合は、総長は本学の規程に基づき、懲戒し、懲戒の量定に相当する量定を認定し、又は訓告等を行うことができる。
2 前項は、監督者等についても同様とする。
(法的措置)
第17条 教職員等が研究活動上の不正行為を行った場合は、当該教職員等に対し、本学に生じた損害を賠償させるとともに、必要に応じて民事上又は刑事上の法的措置を執ることができる。
(平31達23・一部改正)
(配分機関による措置への対応)
第19条 総長は、部局で研究活動上の不正行為が行われたことにより、配分機関(通報がなされた事案に係る研究に対して資金を配分している機関をいう。)から間接経費等の削減の措置を受けた場合は、当該不正行為が行われた部局に対し必要な措置を講じるものとする。
2 前項の必要な措置を講じようとするときは、その措置の内容に応じて、本学の所定の諸手続を経るものとする。
3 第1項の場合において、総長は、当該措置が不正行為に関与していない部局の教職員等の研究活動の遂行並びに学生の教育研究に係る活動及び環境に影響を与えることがないよう努めるものとする。
(不利益取扱いの禁止)
第20条 本学及び教職員等は、研究活動上の不正行為に関し受付窓口に通報等したことを理由として、当該通報者又は相談者に対し不利益な取扱いをしてはならない。ただし、通報に関して、通報者に悪意が認められる場合は、この限りではない。
2 本学及び教職員等は、通報等があったことを理由として、当該通報等の対象となった者に対し、不利益な取扱いをしてはならない。
(平31達23・一部改正)
第21条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、総括者が定める。
(平30達37・一部改正)
附則
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(令和6年達示第30号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。