◎国立大学法人京都大学法人カード利用取扱要領

平成18年6月29日

財務担当理事裁定制定

(目的)

第1条 この要領は、国立大学法人京都大学契約事務取扱規則(平成16年4月1日総長裁定)第58条の規定に基づき、国立大学法人京都大学(以下「大学」という。)における法人カードの利用を適正に行うために、法人カードの利用に関し必要な事項を定める。

(責任者)

第2条 カード会社が定める会員規約(以下「会員規約」という。)により指定することとされる管理責任者は、国立大学法人京都大学会計実施規則第2条に定める経理責任者とする。

2 経理責任者は、法人カード管理簿(参考様式1)により、法人カードの貸与状況を明らかにしなければならない。

(利用者)

第3条 法人カードの利用を希望する者は、その者の所属する部局の経理責任者に申し出るものとし、所定の手続きとともに法人カードに関する誓約書に署名するものとする。

2 前項により誓約書を提出し、法人カードの利用を許可された者(以下「利用者」という。)は、この要領及び本学の諸規程並びに会員規約を遵守するものとする。

(法人カードの利用範囲)

第4条 法人カードの利用範囲は、職務遂行のために必要とする消耗品の購入等で、かつ利用者が配分を受け、使用可能な予算及び法人カード利用限度額の範囲内で以下のものに限り利用することができる。

(1) 書籍・消耗品

(2) 出張時におけるレンタカー代金等

(3) 学会参加費、学会年会費等

(4) 外国送金による別刷代等

2 利用者の法人カードの1か月間(月の初日から末日までをいう。)の利用限度額は、100万円とする。ただし、利用者がやむを得ない事情により利用限度額を超えて利用する必要がある場合については、利用者の所属する部局の経理責任者が、財務担当の理事(以下「財務担当理事」という。)に協議し、承認を得ることで、当該利用する必要がある月の利用限度額を増額することができる。

3 前項ただし書の規定は、利用限度額を増額したのちに、再度増額する場合について準用する。

(法人カード利用報告)

第5条 利用者が法人カードを利用した場合は、法人カード利用報告書(参考様式2)に所定の事項を記入し、明細書等内訳の確認できる書類を添付して経理責任者に提出しなければならない。

2 利用者は、法人カード利用報告書を毎月分とりまとめて翌月の5日(休日に当たる場合はその直前の平日)までに提出するものとする。

3 前項の提出期限までに法人カード利用報告書の提出がないものは、利用者本人が支払う又は補填するものとする。

(法人カードの不適切な利用)

第6条 次の各号に当たる場合を法人カードの不適切な利用とする。

(1) 第4条第1項各号に定める利用範囲以外の利用を行った場合

(2) 私的に利用した場合

(3) 本人(カード名義人)以外が利用した場合

(4) 予算額を超えて利用した場合

(5) その他本要領に違反した利用をした場合

2 経理責任者は、不適切な利用を発見したときは、直ちにその内容及び原因を財務担当理事に報告するものとする。

(利用者資格の取消等)

第7条 財務担当理事は、不適切な利用があった場合は、法人カード利用の資格を取消又は停止することができるものとする。

2 財務担当理事は、前項により法人カード利用の資格を取消又は停止した場合、当該利用者及び経理責任者に措置内容等を通知するものとする。

3 経理責任者は、第1項により利用資格を取り消された場合は、直ちに法人カードを利用者から回収し、大学に返還しなければならない。

4 不適切な利用により大学がカード会社に支払った金額があるときは、当該利用者はその金額を直ちに補填しなければならない。

(法人カードの紛失及び盗難)

第8条 法人カードの紛失、盗難、詐取又は横領により他人に不正利用された場合は、その利用代金のすべてについて、利用者が支払いの責を負うものとする。

2 前項に掲げる不正利用された場合であっても、利用者が直ちに次の措置を執った場合にはその責を免じるものとする。

(1) カード会社及び経理責任者への連絡

(2) 最寄警察署への届出

この要領は、平成18年7月1日から施行する。

〔中間の改正要領の附則は、省略した。〕

この要領は、令和3年11月1日から施行する。

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国立大学法人京都大学法人カード利用取扱要領

平成18年6月29日 財務担当理事裁定制定

(令和3年11月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成18年6月29日 財務担当理事裁定制定
平成24年9月6日 財務担当理事裁定
令和3年3月29日 財務担当理事裁定
令和3年10月27日 財務担当理事裁定