◎国立大学法人京都大学会計実施規則

平成16年4月1日

総長裁定制定

(趣旨)

第1条 国立大学法人京都大学会計規程(平成16年達示第92号。以下「会計規程」という。)の実施については、他に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(経理単位及び経理責任者)

第2条 会計規程第7条第1項に定める経理単位及び経理責任者は、別表第1に定めるところによる。

(事務引継)

第3条 経理責任者が交代したときは、経理事務の引継ぎを行い、様式1に定める引継書を作成して、財務担当の理事(以下「財務担当理事」という。)に提出しなければならない。

(平21.4.1裁・一部改正)

(帳簿の種類)

第4条 会計規程第11条第1項に定める帳簿は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 総勘定元帳

(2) 合計残高試算表

(3) 予算差引簿

(4) 補助帳簿

 現金出納帳

 資産台帳

 小口現金出納帳

2 帳簿の様式は様式2のとおりとし、電磁的記録によることができる。ただし、前項第4号ア及びについては、別に様式を定める。

(平17.4裁改・加)

(伝票の種類と作成)

第5条 会計規程第11条第1項に定める伝票は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 振替伝票

(2) 入金伝票

(3) 支出伝票

(4) 未収金計上伝票

(5) 未払金計上伝票

2 前項の伝票は、証拠書類等に基づき作成しなければならない。

3 伝票の様式は様式3のとおりとする。

(平17.4裁加)

(伝票の証拠書類等)

第6条 前条第2項の伝票の証拠書類等は、次の各号に掲げるもの又はこれらに類するものとする。

(1) 契約関係書類

(2) 納品書

(3) 請求書

(帳簿等の保存期間)

第7条 帳簿、伝票及び経理関係書類の保存期間は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 法人法に定める財務諸表等 永久保存

(2) 帳簿、伝票及び契約関係書類 7年保存

(3) その他の経理関係書類 5年保存

(出納責任者)

第8条 会計規程第17条第1項に定める出納責任者は、別表第2に定めるところによる。なお、隔地施設において仮払金を扱う出納責任者は、経理責任者から契約に関する権限を委任されたものとする。

2 財務担当理事は、前項に定めるものの他、業務上必要と認める場合は、出納責任者を置くことができる。

3 本学の出納に関する事務は、事務本部の出納責任者が総括する。

(平17.4裁改)

(平18.3.31裁・平23.3.31裁・一部改正)

(出納担当者)

第9条 経理責任者は、現金の収納事務について必要と認める場合は、出納担当者を置き、これに委任することができる。

(口座の名義)

第10条 会計規程第18条に定める金融機関等との取引において口座を開設する場合は、原則として、学長の名義をもって行う。

(公印の保管及び押印)

第11条 金融機関等に対して使用する公印の保管及び押印については、財務部長が行う。ただし、経理責任者の要請により財務担当理事が必要と認める場合は、当該経理単位の経理責任者が保管及び押印を行うことができる。

2 前項にかかわらず、別表第2第2表に定める出納責任者及び第8条第2項により設置された出納責任者は、金融機関等に対して使用する公印の保管及び押印を自ら行うことができる。

(平17.1裁改)

(平18.3.31裁・平23.3.31裁・一部改正)

(現金等の管理)

第12条 出納責任者は、次の各号に掲げるものを金庫に保管し、その管理に万全を期さなければならない。

(1) 手許に保管する現金

(2) 有価証券

(3) 金融機関等の通帳

(4) 収入印紙

(5) 金券

(6) その他証紙等

(平29.6.9裁・一部改正)

(株式等の管理)

第12条の2 前条第2号に定める有価証券のうち、株式、新株予約権及び新株予約権付社債(以下「株式等」という。)の管理に必要な事項は、総長が別に定める。

(平29.6.9裁・追加、令3.3.30裁・一部改正)

(小口現金)

第13条 会計規程第19条ただし書に定める小口現金は、少額で緊急やむを得ず支払を要する経費に限るものとする。

(債務の履行請求)

第14条 経理責任者が会計規程第20条の規定に基づき債務の履行を請求しようとする場合には、別に定めのない限り、様式4に定める請求書等によらなければならない。

2 財務担当理事が業務上必要と認めた場合には、前項の規定にかかわらず他の方法により請求することができる。

(平17.4裁改)

(収納した現金の預入れ)

第15条 会計規程第21条第2項による預入れは、原則として、現金の収納日又はその翌日に行わなければならない。

(出納担当者が収納した場合の取扱い)

第16条 出納担当者が現金を収納した場合には、直ちに出納責任者に受渡しを行わなければならない。

(領収証書の様式)

第17条 会計規程第24条第1項に定める領収証書は、様式5に定めるとおりとする。

2 財務担当理事が業務上必要と認めた場合には、前項の規定にかかわらず他の方法によることができる。

(平17.4裁改・加)

(領収証書の管理)

第18条 領収証書は、事務本部における出納責任者が管理する。

2 各経理単位(事務本部を含む。)の出納責任者が領収証書を必要とする場合には、申請により事務本部における出納責任者から交付を受けるものとする。

3 出納責任者は、領収証書を受払簿により管理するとともに、未使用の領収証書については、厳重に保管するものとする。

4 前3項にかかわらず、様式5―3及び5―4に定める領収証書については、医学部附属病院における経理責任者が管理する。

(平17.4裁改)

(平18.3.31裁・平23.3.31裁・平25.2.21裁・令3.3.30裁・令4.3.31裁・一部改正)

(支払期日)

第19条 支払いは、別に定めのあるものを除き、検収の翌月25日払いの月1回とする。ただし、支払日が土曜日若しくは日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の前日とする。

(小切手の取扱)

第20条 会計規程第25条第1項による小切手の振出し及び保管は、事務本部における出納責任者が行うものとする。

(平18.3.31裁・平23.3.31裁・一部改正)

(預り金の取扱)

第21条 出納責任者は、本学の収入とならない金銭を受け取った場合には、速やかに預り金として計上しなければならない。ただし、法人運営業務に関係のない金銭は、受取ってはならない。

2 預り金は、原則として、利子を付さない。

(仮払い)

第22条 会計規程第27条により仮払いのできる経費は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 旅費交通費

(2) 交通通信の不便な地方で支払う経費

(3) 外国で支払う経費

(4) 暫定保険料

(5) 財務担当理事が特に必要と認めた経費

2 仮払金は、速やかに精算しなければならない。

(令4.9.27裁・一部改正)

(たな卸資産の管理責任)

第23条 たな卸資産管理責任者は、所掌する管理単位におけるたな卸資産の管理責任を負う。

2 前項に定める管理単位及びたな卸資産管理責任者は、別表第3に定めるとおりとする。

3 たな卸資産管理責任者は、たな卸資産に関する管理業務について業務上必要と認めた場合には、たな卸資産の範囲を指定のうえ、たな卸資産管理担当者を置き、これに委任することができる。

(たな卸資産の受払記録)

第24条 たな卸資産については、原則として、管理簿により受け払いの記録を行い、常にその在高を明らかにしなければならない。

(実地たな卸)

第25条 たな卸資産管理責任者又はたな卸資産管理担当者は、毎事業年度末に実地たな卸しを行い、その結果を経理責任者に報告しなければならない。

2 たな卸し方法及び評価並びにたな卸資産の処分については、別に定める。

(月次決算書類)

第26条 会計規程第47条に定める月次の財務状況等を明らかにした書類(以下「月次決算書類」という。)は、次の各号に掲げる書類をいう。

(1) 財務状況報告書

(2) 契約報告書

(3) その他必要な書類

2 月次決算書類は、原則、翌月25日までに提出しなければならない。

3 財務担当理事は、第1項に定める財務状況報告書に基づき、合計残高試算表を作成する。

(平16.10裁改)

(令4.3.31裁・一部改正)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年10月総長裁定)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。ただし、様式2及び3に関する規定は平成16年10月12日から施行する。

〔中間の改正規則の附則は、省略した。〕

(平成21年7月総長裁定)

この規則は、平成21年7月23日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

〔中間の改正規則の附則は、省略した。〕

(平成24年8月総長裁定)

この規則は、平成24年8月10日から施行し、平成24年7月10日から適用する。

〔中間の改正規則の附則は、省略した。〕

(平成25年3月総長裁定)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、改正後の同表第1及び同表第2の経理責任者が所掌する経理単位における経理事務の処理が開始されるまでの間は、なお従前の例による(工学研究科、三研究科共通、病院西地区共通及び原子炉実験所を除く。)この場合において、同表第1の経理責任者のうち、「理学研究科事務部長」とあるのは「理学研究科事務長」と、「医学研究科事務部長」とあるのは「医学研究科事務長」と、「農学研究科等事務部長」とあるのは「農学研究科等事務長」と読み替えるものとする。

(平成25年5月総長裁定)

この規則は、平成25年5月20日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

〔中間の改正規則の附則は、省略した。〕

(平成26年10月総長裁定)

この規則は、平成26年11月1日から施行し、平成26年10月24日から適用する。

〔中間の改正規則の附則は、省略した。〕

(令和6年5月総長裁定)

この規則は、令和6年6月1日から施行する。

別表第1 経理単位及び経理責任者(第2条関係)

経理単位

経理責任者

範囲

本部構内(文系)共通

本部構内(文系)共通事務部長

文学研究科・文学部

教育学研究科・教育学部

法学研究科・法学部

公共政策連携研究部・公共政策教育部

経済学研究科・経済学部

経営管理研究部・経営管理教育部

人文科学研究所

経済研究所

総合博物館

人と社会の未来研究院

学生総合支援機構

大学文書館

本部構内(理系)共通

本部構内(理系)共通事務部長

エネルギー科学研究科

情報学研究科

生命科学研究科

地球環境学堂・学舎

学術情報メディアセンター

複合原子力科学研究所

複合原子力科学研究所事務長

複合原子力科学研究所

吉田南構内共通

吉田南構内共通事務部長

人間・環境学研究科・総合人間学部

総合生存学館

国際高等教育院

高等研究院

医学・病院構内共通

医学・病院構内共通事務部長

医学研究科・医学部

医学部附属病院(給与、旅費及び外部資金等に限る。)

医学部附属病院

医学部附属病院事務部長

医学部附属病院(給与、旅費及び外部資金等を除く。)

南西地区共通

南西地区共通事務部長

薬学研究科・薬学部

アジア・アフリカ地域研究研究科

東南アジア地域研究研究所

アフリカ地域研究資料センター

医生物学研究所

iPS細胞研究所

北部構内

北部構内事務部長

理学研究科・理学部

農学研究科・農学部

基礎物理学研究所

数理解析研究所

生態学研究センター

野生動物研究センター

フィールド科学教育研究センター

ヒト行動進化研究センター

宇治地区

宇治地区事務部長

化学研究所

エネルギー理工学研究所

生存圏研究所

防災研究所

桂地区(工学研究科)

桂地区(工学研究科)事務部長

工学研究科・工学部

福井謙一記念研究センター

附属図書館

附属図書館事務部長

附属図書館

事務本部

財務部長

総務部

渉外・産官学連携部

人事部

企画部

財務部

施設部(工事等を除く。)

教育推進・学生支援部

国際・共通教育推進部

研究推進部

コンプライアンス部

総長オフィス

プロボストオフィス

CFOオフィス

監事支援室

不正防止実施本部事務室

施設部

施設部長

施設部(工事等)

情報部

情報部長

情報部

備考

施設部については、施設部で所掌する工事、宿舎、全学施設等に関する経理の範囲とする。

(平16.10裁・平17.4裁改)

(平18.3.31裁・平19.3.30裁・平19.6.28裁・平19.10.1裁・平20.3.31裁・平20.9.30裁・平21.4.1裁・平22.4.1裁・平22.10.1裁・平23.3.31裁・平25.3.27裁・平25.5.20裁・平25.7.23裁・平26.3.28裁・平27.3.31裁・平28.3.31裁・平28.9.30裁・平28.12.21裁・平29.3.31裁・平29.9.26裁・平30.3.29裁・平31.3.29裁・令元.10.1裁・令2.3.31裁・令3.3.30裁・令3.4.15裁・令4.3.31裁・令4.9.27裁・令5.3.31裁・令5.9.29裁・令6.3.29裁・一部改正)

別表第2 出納責任者(第8条関係)

第1表

経理単位

出納責任者

範囲

本部構内(文系)共通


文学研究科・文学部


教育学研究科・教育学部


法学研究科・法学部


公共政策連携研究部・公共政策教育部


経済学研究科・経済学部


経営管理研究部・経営管理教育部


人文科学研究所(人文情報学創新センターに係る文献複写料)


人文科学研究所(人文情報学創新センターに係る文献複写料を除く。)


経済研究所


総合博物館


人と社会の未来研究院


学生総合支援機構


大学文書館

本部構内(理系)共通


エネルギー科学研究科


情報学研究科


生命科学研究科


地球環境学堂・学舎


学術情報メディアセンター

複合原子力科学研究所


複合原子力科学研究所

吉田南構内共通


人間・環境学研究科・総合人間学部(文献複写料除く。)


人間・環境学研究科・総合人間学部(文献複写料)


総合生存学館


国際高等教育院


高等研究院

医学・病院構内共通


医学研究科・医学部(文献複写料を除く。)


医学研究科・医学部(文献複写料)


医学部附属病院(給与、旅費及び外部資金等に限る。)

医学部附属病院


医学部附属病院(診療費及び給与、旅費、外部資金等を除く。)


医学部附属病院(診療費)

南西地区共通


薬学研究科・薬学部(文献複写料を除く。)


薬学研究科・薬学部(文献複写料)


アジア・アフリカ地域研究研究科


東南アジア地域研究研究所


アフリカ地域研究資料センター


医生物学研究所


iPS細胞研究所

北部構内


理学研究科・理学部


農学研究科・農学部(文献複写料を除く。)


農学研究科・農学部(文献複写料)


農学研究科附属農場(京都農場に限る。)


農学研究科附属農場(京都農場を除く。)


基礎物理学研究所(共同利用研究者宿泊所宿泊料を除く。)


基礎物理学研究所(共同利用研究者宿泊所宿泊料)


数理解析研究所


野生動物研究センター


フィールド科学教育研究センター


ヒト行動進化研究センター

宇治地区


化学研究所(旅費を除く。)


化学研究所(旅費)


エネルギー理工学研究所(旅費を除く。)


エネルギー理工学研究所(旅費)


生存圏研究所(旅費を除く。)


生存圏研究所(旅費)


防災研究所(旅費を除く。)


防災研究所(旅費)

桂地区(工学研究科)


工学研究科・工学部


福井謙一記念研究センター

附属図書館


附属図書館

事務本部

経理課長

総務部

渉外・産官学連携部

人事部

企画部

財務部

施設部(清風会館収納金及び本部構内入構整理料収納金を除く。)

教育推進・学生支援部(小口現金除く。)

国際・共通教育推進部

研究推進部

コンプライアンス部

総長オフィス

プロボストオフィス

CFOオフィス

監事支援室

不正防止実施本部事務室


教育推進・学生支援部(小口現金)

施設部


施設部(清風会館収納金)


施設部(本部構内入構整理料収納金)

情報部


情報部

備考

出納責任者欄中、空欄については、それらの範囲において出納事務を取扱う職員に任命する。

第2表

経理単位

出納責任者

範囲

南西地区共通


東南アジア地域研究研究所

バンコク連絡事務所


東南アジア地域研究研究所

ジャカルタ連絡事務所

北部構内


生態学研究センター


フィールド科学教育研究センター

瀬戸臨海実験所


フィールド科学教育研究センター

舞鶴水産実験所


フィールド科学教育研究センター

北海道研究林


フィールド科学教育研究センター

芦生研究林

宇治地区


防災研究所附属火山活動研究センター

桜島火山観測所

事務本部


京都大学ASEAN拠点(バンコク)

備考 出納責任者欄中、空欄については、それらの範囲において出納事務を取扱う職員に任命する。

(平16.10裁・平16.10裁・平17.4裁・平17.9裁改)

(平18.3.31裁・平18.10.1裁・平19.3.30裁・平19.6.28裁・平19.10.1裁・平20.3.31裁・平20.8.1裁・平20.9.30裁・平21.4.1裁・平21.7.23裁・平22.4.1裁・平22.10.1裁・平22.11.29裁・平23.3.31裁・平23.6.2裁・平24.8.10裁・平25.3.27裁・平25.5.20裁・平25.7.23裁・平25.10.1裁・平26.1.28裁・平26.3.28裁・平26.5.1裁・平26.10.9裁・平26.12.26裁・平27.3.31裁・平28.3.31裁・平28.9.30裁・平28.12.21裁・平29.3.31裁・平29.9.26裁・平30.3.29裁・平31.3.29裁・令元.10.1裁・令2.3.31裁・令3.3.30裁・令3.4.15裁・令3.10.15裁・令4.3.31裁・令4.9.27裁・令5.3.31裁・令5.9.29裁・令6.3.29裁・一部改正)

別表第3 たな卸資産管理責任者等(第23条関係)

管理単位

たな卸資産管理責任者

文学研究科・文学部

研究科長

教育学研究科・教育学部

研究科長

法学研究科・法学部

研究科長

経済学研究科・経済学部

研究科長

理学研究科・理学部

研究科長

医学研究科・医学部

研究科長

薬学研究科・薬学部

研究科長

工学研究科・工学部

研究科長

農学研究科・農学部

研究科長

人間・環境学研究科・総合人間学部

研究科長

エネルギー科学研究科

研究科長

アジア・アフリカ地域研究研究科

研究科長

情報学研究科

研究科長

生命科学研究科

研究科長

総合生存学館

学館長

地球環境学堂・学舎

学堂長

公共政策連携研究部・公共政策教育部

研究部長

経営管理研究部・経営管理教育部

研究部長

化学研究所

所長

人文科学研究所

所長

医生物学研究所

所長

エネルギー理工学研究所

所長

生存圏研究所

所長

防災研究所

所長

基礎物理学研究所

所長

経済研究所

所長

数理解析研究所

所長

複合原子力科学研究所

所長

東南アジア地域研究研究所

所長

iPS細胞研究所

所長

附属図書館

館長

医学部附属病院

病院長

学術情報メディアセンター

センター長

生態学研究センター

センター長

野生動物研究センター

センター長

総合博物館

館長

フィールド科学教育研究センター

センター長

福井謙一記念研究センター

センター長

ヒト行動進化研究センター

センター長

国際高等教育院

教育院長

学生総合支援機構

機構長

人と社会の未来研究院

研究院長

大学文書館

館長

高等研究院

研究院長

アフリカ地域研究資料センター

センター長

事務本部(情報部を除く。)

施設部長

情報部

部長

(平17.4裁改)

(平18.3.31裁・平19.3.30裁・平19.6.28裁・平19.10.1裁・平20.3.31裁・平22.4.1裁・平23.3.31裁・平25.3.27裁・平25.5.20裁・平25.7.23裁・平27.3.31裁・平28.3.31裁・平28.9.30裁・平28.12.21裁・平29.3.31裁・平30.3.29裁・平31.3.29裁・令3.3.30裁・令4.3.31裁・令4.9.27裁・令5.9.29裁・一部改正)

(令元.6.24裁・一部改正、令3.3.30裁・全改)

画像

様式2から様式5まで (略)

国立大学法人京都大学会計実施規則

平成16年4月1日 総長裁定制定

(令和6年6月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成16年4月1日 総長裁定制定
平成16年10月1日 総長裁定
平成16年10月28日 総長裁定
平成17年1月14日 総長裁定
平成17年2月7日 総長裁定
平成17年4月1日 総長裁定
平成17年9月30日 総長裁定
平成18年3月31日 総長裁定
平成18年10月1日 総長裁定
平成19年3月30日 総長裁定
平成19年6月28日 総長裁定
平成19年10月1日 総長裁定
平成20年3月19日 総長裁定
平成20年3月31日 総長裁定
平成20年5月1日 総長裁定
平成20年8月1日 総長裁定
平成20年9月30日 総長裁定
平成21年4月1日 総長裁定
平成21年7月23日 総長裁定
平成21年12月1日 総長裁定
平成22年4月1日 総長裁定
平成22年10月1日 総長裁定
平成22年11月29日 総長裁定
平成23年2月15日 総長裁定
平成23年3月31日 総長裁定
平成23年6月2日 総長裁定
平成24年7月5日 総長裁定
平成24年8月10日 総長裁定
平成25年2月21日 総長裁定
平成25年3月27日 総長裁定
平成25年5月20日 総長裁定
平成25年7月23日 総長裁定
平成25年10月1日 総長裁定
平成26年1月28日 総長裁定
平成26年3月28日 総長裁定
平成26年5月1日 総長裁定
平成26年10月9日 総長裁定
平成26年10月21日 総長裁定
平成26年12月26日 総長裁定
平成27年3月31日 総長裁定
平成28年3月31日 総長裁定
平成28年4月26日 総長裁定
平成28年9月30日 総長裁定
平成28年12月21日 総長裁定
平成29年3月31日 総長裁定
平成29年6月9日 総長裁定
平成29年9月26日 総長裁定
平成29年12月19日 総長裁定
平成30年3月29日 総長裁定
平成31年3月29日 総長裁定
令和元年5月7日 総長裁定
令和元年6月24日 総長裁定
令和元年10月1日 総長裁定
令和元年12月17日 総長裁定
令和2年3月31日 総長裁定
令和3年3月30日 総長裁定
令和3年4月15日 総長裁定
令和3年10月15日 総長裁定
令和4年3月31日 総長裁定
令和4年9月27日 総長裁定
令和4年12月26日 総長裁定
令和5年3月31日 総長裁定
令和5年9月29日 総長裁定
令和6年3月29日 総長裁定
令和6年5月20日 総長裁定