▲国立大学法人京都大学役員退職手当規程
平成16年4月1日
達示第88号制定
(総則)
第1条 国立大学法人京都大学の役員(非常勤の役員を除く。以下同じ。)に対する退職手当の支給は、この規程の定めるところによる。
(退職手当の支給)
第2条 退職手当は、役員が退職し、又は解任されたときはその者に、役員が死亡したときはその遺族に支給する。ただし、役員が国立大学法人法(平成15年法律第112号)第17条第2項の規定により解任されたとき(同項第1号の規定により解任された場合を除く。)は、当該役員には退職手当の全部又は一部を支給しないことができる。
2 退職手当は、法令に基づき控除すべき金額がある場合には、役員に支払うべき退職手当の金額からその金額を控除して支給する。
(平22達20・一部改正)
2 前項の退職手当の額は、国立大学法人評価委員会が行う業績評価の結果、役員としての業務に対する貢献度等を総合的に勘案し、その者の業務実績に応じこれを増額し、又は減額した額とすることができる。
(平16達125削・加)
(在職期間等の計算)
第4条 退職手当の算定の基礎となる在職期間及び役職別期間の月数の計算は、任命の日から起算して暦に従って計算するものとし、1月に満たない端数(以下「端数」という。)が生じた場合は、1月とする。
2 前条第1項ただし書きの規定による場合において、役職別期間の合計月数が前項の規定により計算した在職期間の月数を超えるときは、役職別期間のうち端数の少ない在職月数から当該超える月数に達するまで順次1月を減ずるものとし、この場合において端数が等しいときは、後の役職別期間の在職月数から同様に1月を減ずるものとする。
(平16達125改)
(再任等の場合の取扱い)
第5条 役員が任期満了の日又はその翌日において再び同一の役職の役員に任命されたときは、その者の退職手当の支給については、引き続き在職したものとみなす。任期満了の日以前又はその翌日において役職を異にする役員に任命されたときも同様とする。
(役員と国家公務員との間における退職手当の特例)
第6条 役員のうち、総長又はその委任を受けた者の要請に応じ、国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号。以下「退職手当法」という。)第2条第1項に規定される職員をいう。以下同じ。)となるため退職をし、かつ、引き続いて国家公務員として在職した後引き続いて再び役員となった者の在職期間の計算については、先の役員としての在職期間の始期から後の役員としての在職期間の終期までの期間は、役員としての引き続いた在職期間とみなす。
3 国家公務員が、国の機関の要請に応じ、引き続いて役員となるため退職し、かつ、引き続いて役員となった場合におけるその者の役員としての引き続いた在職期間には、その者の国家公務員としての引き続いた在職期間を含むものとする。
4 第1項及び前項の規定による場合において、国立大学法人京都大学年俸制教員給与規程(平成26年達示第56号。以下「年俸制教員給与規程」という。)に相当する規程等の適用を受けていた在職期間は、その者の役員としての引き続いた在職期間には含まない。
6 第3項の規定に該当する役員が退職した場合(前項の規定に該当する退職の場合を除く。)における退職手当の額については、第3条第1項の規定にかかわらず、当該退職等の日に国家公務員に復帰し国家公務員として退職したと仮定した場合の、第3項の規定に該当する役員としての在職期間を退職手当法第7条に規定する在職期間とみなし、同法の規定を準用して計算した退職手当の額に相当する額とする。この場合における当該退職等の日における俸給月額については、当該役員が第3項の規定に該当する役員となるため国家公務員を退職した日における国家公務員としての俸給月額を基礎として、当該役員としての在職期間等を勘案し、総長が別に定める。
(平16達125改)
(平26達58・一部改正)
(役員と教職員との間における退職手当の特例)
第7条 役員が、引き続いて教職員(国立大学法人京都大学教職員退職手当規程(平成16年達示第89号。以下「教職員退職手当規程」という。)第1条に規定する教職員又は同規程第8条第5項各号に掲げる国立大学法人等に使用される者をいう。以下この項及び次項において同じ。)となった場合において、年俸制教員給与規程の適用を受けることとなるとき、教職員退職手当規程第8条第5項に規定する法人等に使用される者若しくは同規程第9条第1項に規定する国家公務員等としての在職期間において年俸制教員給与規程に相当する規程等の適用を受けることとなるとき及びその者の役員としての勤続期間が当該教職員に対する退職手当に関する規定により当該教職員としての勤続期間に通算されることと定められているときは、この規程による退職手当は支給しない。
2 教職員(教職員退職手当規程第2条第8号の規定に該当するものを除く。)が、引き続いて役員となった場合におけるその者の役員として引き続いた在職期間には、その者の教職員としての引き続いた在職期間を含むものとする。ただし、年俸制教員給与規程の適用を受けていた期間、教職員退職手当規程第8条第5項に規定する法人等に使用される者又は同規程第9条第1項に規定する国家公務員等としての在職期間において年俸制教員給与規程に相当する規程等の適用を受けていた在職期間及び退職により教職員退職手当規程による退職手当又はこれに相当する給与の支給を受けているときは、当該給与の計算の基礎となった在職期間は、その者の役員として引き続いた在職期間には含まない。
3 前項の規定に該当する役員が退職した場合における退職手当の額については、第3条第1項の規定にかかわらず、当該役員退職等の日における俸給月額に、同項の規定に該当する役員としての在職期間を、教職員退職手当規程第8条第1項に規定する勤続期間とみなし、同規程を準用して算出した額とする。
(平16達125・平17達45改)
(平18達35・平22達20・平26達58・一部改正)
(遺族の範囲及び順位)
第8条 この規程において、「遺族」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが、役員の死亡当時、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びその他の親族で役員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの
(3) 前号に掲げる者のほか、役員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族
(4) 子、父母、孫、祖父母、及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの
3 この規程による退職手当の支給を受けるべき遺族に同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって当該退職手当を等分して当該各遺族に支給する。
4 次に掲げる者は、この規程による退職手当の支給を受けることができる遺族としない。
(1) 役員を故意に死亡させた者
(2) 役員の死亡前に、当該役員の死亡によってこの規程による退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
(平22達20・一部改正)
(他の規程の準用)
第9条 役員の退職手当の支払の差止め、支給制限、返納等の取扱いについては、教職員退職手当規程第12条から第14条まで、第16条及び第17条(第3項を除く。)の規定を準用する。
2 俸給月額の減額に係る措置の取扱いについては、国立大学法人京都大学教職員退職手当規程の一部を改正する規程(平成18年達示第34号)附則第2条の規定を準用する。
(平17達45改)
(平18達35・一部改正、平22達20・旧第10条繰上・一部改正)
(雑則)
第10条 役員の退職手当の支給手続その他この規程の実施に関し必要な事項は、総長が別に定める。
(平22達20・旧第11条繰上)
附則
1 この規程は、文部科学大臣に届出を行い、かつ、公表した日から実施し、平成16年4月1日から適用する。
(平24達71・旧附則・一部改正)
(平24達71・追加、平29達67・一部改正)
附則(平成16年達示第125号)
この規程は、平成16年9月27日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(平成24年達示第71号)
1 この規程は、平成25年1月1日から施行する。
2 改正後の国立大学法人京都大学役員退職手当規程附則第2項の規定の適用については、同項中「100分の87」とあるのは、平成25年1月1日から同年9月30日までの間においては「100分の98」と、同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「100分の92」とする。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(平成29年達示第67号)
この規程は、平成30年1月1日から施行する。