▲国立大学法人京都大学教職員懲戒規程

平成16年4月1日

達示第86号制定

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人京都大学教職員就業規則(平成16年達示第70号。以下「就業規則」という。)第49条の規定に基づき京都大学教員就業特例規則(平成16年達示第71号)に定めるもののほか、国立大学法人京都大学に勤務する教職員(以下「教職員」という。)の懲戒等に関する事項を定めることを目的とする。

(平22達18・一部改正)

(懲戒の原則)

第2条 懲戒処分は、総長が行う。

2 教員の懲戒処分は教育研究評議会(以下「評議会」という。)の、その他の職員の懲戒処分は人事審査委員会の審査の結果を踏まえなければならない。

3 懲戒処分は、同一の規律違反行為に対して、重ねて行うことはできない。

(平19達40・平27達6・一部改正)

(懲戒処分の量定)

第3条 懲戒処分は、次に掲げる事項を総合的に考慮して量定する。

(1) 規律違反行為の動機、態様及び結果

(2) 故意又は過失の程度

(3) 規律違反行為を行った教職員の職責及びその職責と規律違反行為との関係

(4) 他の教職員及び社会に与える影響

(5) 過去の規律違反行為の有無

(6) 日頃の勤務態度や規律違反行為後の対応

(平19達40・追加)

(審査申立て)

第4条 所属長は、所属する教職員に懲戒事由に該当する事実がある疑いが生じたときは、速やかに事実関係を調査し、その結果、懲戒処分を行うべき事実があると認めるときは、根拠資料及び懲戒処分の量定に関する意見を添えて、総長に対して審査申立てを行う。

2 総長は、前項に定める所属長からの審査申立てがない場合でも、懲戒処分の検討が必要と認めるときは、所属長に対して、事実関係の調査を指示し報告を求めることができる。

(平19達40・旧第5条繰上・一部改正)

(懲戒審査特別委員会)

第5条 評議会は、案件ごとに、懲戒審査特別委員会を設置し、審査に当たらせる。

2 懲戒審査特別委員会は、次の各号に掲げる委員で構成し、第1号の者を委員長とする。

(1) 法務・コンプライアンス担当の副学長

(2) 評議員(国立大学法人京都大学教育研究評議会規程(平成16年達示第4号)第2条第1項第1号及び第2号に掲げる者を除く。以下同じ。) 5名程度

3 前項第2号の委員は、評議会の議を経て、総長が指名する。

4 前項の指名を受けた者が国立大学法人京都大学の役員(以下「役員」という。)に就いたときその他やむを得ない事由により委員の職務を行うことができなくなったときは、委員を辞するものとする。この場合において、総長は、後任の委員を、評議員のうちから評議会の議を経て指名することができる。

5 第3項又は前項の指名を受けた者は、評議員の任期が到来した後も、案件の審議が終了するまで、委員の職務を行う。ただし、当該者が評議員の任期が到来した後に役員に就いたときその他やむを得ない事由により委員の職務を行うことができなくなったときは、委員を辞するものとする。この場合において、総長は、後任の委員を、評議員のうちから評議会の議を経て指名することができる。

(平19達40・追加、平20達56・平24達58・令2達80・一部改正)

(人事審査委員会)

第6条 人事審査委員会の構成その他必要な事項については、別に定める。

(平19達40・追加)

(審査の手続)

第7条 懲戒審査特別委員会又は人事審査委員会(以下第14条の2までにおいて「委員会」という。)は、審査説明書を作成し、審査を受ける者に交付する。

(平19達40・旧第6条繰下・全改、令3達31・一部改正)

第8条 委員会は、審査を受ける者が審査説明書の交付を受けた後5日以内(審査説明書が第14条の2第4項に基づき当該者に発送された場合(第14条の3の規定により、当該審査説明書と同内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を取得するための方法が電子メールで送信された場合を含む。)は、第14条の2第5項の規定により、当該審査説明書が到達したものとみなされた後10日以内)に請求した場合には、その者に対し、口頭又は書面による陳述の機会を与える。

2 前項の請求は、陳述の方法及び請求理由を記載した文書を提出することによってしなければならない。請求文書には、請求理由を示す書類及び資料を添付することができる。

3 委員会は、陳述の請求を受理したときは、口頭陳述については陳述の日時及び場所など、書面陳述については提出期日などを、当該陳述の日時又は期日の5日前までに、文書により、審査を受ける者に通知する。

4 審査を受ける者が、正当な理由なく、指定された日時に出頭せず、又は指定された期日までに書面を提出しなかったときは、陳述の機会を放棄したものとみなす。

(平19達40・追加、令3達31・一部改正)

第9条 委員会は、審査を申し立てた所属長に対して、会議への出席を求めて事実調査の内容を聴取するとともに、補充の事実調査を指示することができる。

2 委員会は、必要があると認めるときは、参考人の出頭を求めて意見を聴取することができる。

(平19達40・追加)

第10条 委員会は、審査の結果につき書面を作成し、懲戒処分を要するとする場合には、懲戒処分書及び処分理由書の案を添えて、教員については評議会に、その他の職員については総長に報告する。

(平19達40・追加)

第11条 前4条に規定するもののほか、審査に関し必要な事項は、評議会又は委員会が定める。

(平19達40・追加)

(懲戒審査特別委員会を設置しない場合)

第12条 第5条第1項の規定にかかわらず、評議会は、案件の性質により適当と認めるときは、懲戒審査特別委員会を設置しないことができる。この場合における審査の手続は、第7条から第10条までに定めるところに準じて行う。

(平19達40・追加)

(懲戒処分書等の交付)

第13条 懲戒処分は、教職員に懲戒処分書及び処分理由書(次項の規定により懲戒処分書を交付する場合を除く。)を交付して行わなければならない。

2 前項の懲戒処分書の交付は、これを受けるべき教職員の所在を知ることができない場合においては、その内容を民法(明治29年法律第89号)第98条第2項に定める方法によって公示することをもってこれに替えることができるものとし、公示された日から2週間を経過したときに懲戒処分書の交付があったものとみなす。

(平19達40・旧第8条繰下・一部改正、令3達31・一部改正)

(懲戒処分の効力)

第14条 懲戒処分の効力は、懲戒処分書を教職員に交付したときに発生するものとする。

(平18達33・一部改正、平19達40・旧第9条繰下・一部改正)

(文書の交付等の取扱い)

第14条の2 第7条第8条第3項及び第13条第1項に定める文書の交付又は通知(以下「文書の交付等」という。)は、文書の手交又は発送により、行うものとする。この場合において、文書の交付等を文書の発送により行う場合は、当該文書が到達したときに、当該文書の交付等があったものとする。

2 大学(第7条及び第8条第3項に定める文書の交付又は通知にあっては委員会をいい、第13条第1項に定める文書の交付にあっては総長をいう。以下同じ。)は、前項の定めるところにより文書の交付等を行うため、教職員に対し、相当の期間を定めて、文書の交付等のための連絡先を届け出るよう求めることができる。この場合において、求めを受けた教職員は速やかに当該連絡先を大学に届け出なければならない。

3 前項の定めるところにより連絡先を届け出た教職員は、この規程に定める手続が継続している間に、転居その他の事情により連絡先を変更した場合には、速やかに大学に新たな連絡先を届け出なければならない。

4 第1項の定めるところにより文書(第13条第1項に定める懲戒処分書及び処分理由書を除く。)の交付等を文書の発送により行うにあたり、教職員に対して、同人が届け出た住所のうち最新の住所に宛てて文書を発送したにもかかわらず、到達しない場合又は到達が確認できない場合には、大学は、教職員の従前の居住状況、勤務状況、連絡状況その他教職員の所在に関して大学が把握している事情等を考慮したうえ、当該教職員への文書の到達が相当程度見込める住所、居所、就業場所等に宛てて文書を発送することができる。

5 前項の定めに基づき文書を発送した場合は、当該文書は、郵便事情その他の事情を考慮して、通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。ただし、通常到達すべきであった時以前に文書が到達したことが判明したときは、この限りでない。

(令3達31・追加)

第14条の3 前条第1項に定める文書の交付等は、当該文書の手交又は発送にかえて、当該文書と同内容を記録した電磁的記録を大学の指定するサーバに保存し、当該電磁的記録を取得するための方法を電子メールで送信することにより、行うことができる。この場合における前条の文書の交付等の取扱いは、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句については、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えて、これらの規定を適用する。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第14条の2第1項

文書の手交又は発送

電磁的記録を大学の指定するサーバに保存し、当該電磁的記録を取得するための方法を電子メールで送信すること

する。この場合において、文書の交付等を文書の発送により行う場合は、当該文書が到達

し、電磁的記録のダウンロード通知を本学が受理

第14条の2第4項

文書の発送により行う

行う

届け出た住所のうち最新の住所

大学における業務の遂行又は大学への連絡のために使用したメールアドレスのうち最新のメールアドレス

到達しない場合又は到達が確認でき

電磁的記録のダウンロード通知が届か

居住状況、勤務状況、連絡状況

勤務状況、連絡状況

所在

連絡先

への文書の到達

による電磁的記録のダウンロード

住所、居所、就業場所等

メールアドレス

第14条の2第4項及び第5項

文書を発送

当該電磁的記録を取得するための方法を電子メールで送信

第14条の2第5項

当該文書は、郵便事情その他の事情を考慮して、通常到達すべきであった時に、到達した

送信した日の翌日から1週間が経過した時に当該文書等の交付があった

通常到達すべきであった時

同日の経過

文書が到達したこと

電磁的記録のダウンロード

(令3達31・追加)

(退職の申出があった場合の手続)

第14条の4 第4条第1項に規定する懲戒事由に該当する事実がある疑いが生じた教職員から退職の申出があったときは、懲戒審査特別委員会の審査の結果を踏まえて教員の懲戒処分を行う等、当該教職員に係る審査期間を短縮することができる。この場合における審査の手続については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えて、これらの規定を適用し、第12条の規定は、適用しない。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第2条第2項

教育研究評議会(以下「評議会」という。)

第5条第1項に規定する懲戒審査特別委員会

第5条第1項

評議会

総長

第5条第3項

評議会の議を経て、総長が

総長が

第7条

懲戒審査特別委員会又は人事審査委員会(以下第14条の2までにおいて「委員会」という。)

総長

第8条第1項

委員会

総長

5日以内

2日以内

10日以内

4日以内

第8条第3項

委員会は、陳述の請求を受理したとき

総長

5日前

2日前

第9条第1項

委員会

懲戒審査特別委員会又は人事審査委員会(以下第14条の2までにおいて「委員会」という。)

第10条

教員については評議会に、その他の職員については総長に

総長に

第11条

評議会又は委員会

委員会

第14条の2第2項

大学(第7条及び第8条第3項に定める文書の交付又は通知にあっては委員会をいい、第13条第1項に定める文書の交付にあっては総長をいう。以下同じ。)

総長

第14条の2第2項第3項及び第4項

大学

総長

2 総長は、前項の手続により懲戒処分を行ったときは、評議会に報告する。

(平24達22・追加、平27達6・一部改正、令3達31・旧第14条の2繰下・一部改正)

(懲戒に相当する量定の認定)

第15条 第2条から第14条の3までの規定(第13条第2項を除く。)は、就業規則第48条の3の規定による退職した者又は解雇された者(以下「退職教職員等」という。)に係る就業規則第48条各号の懲戒に相当する量定の認定について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第2条第1項及び第3項

第4条第1項及び第2項

第10条

第13条

第14条

懲戒処分

懲戒に相当する量定の認定

第2条第2項

教員の懲戒処分

教員であった者の懲戒に相当する量定の認定

その他の職員の懲戒処分

その他の職員であった者の懲戒に相当する量定の認定

第3条

懲戒処分

懲戒に相当する量定

量定

認定

第3条第3号

規律違反行為を行った教職員の職責

退職教職員等の当該規律違反行為を行った当時の職責

第3条第6号

日頃

在職時

第4条第1項

所属する教職員に

所属していた教職員が退職し、又は解雇された場合において、その所属期間中に

第10条

第13条

第14条

懲戒処分書

懲戒に相当する量定の認定書

第10条

処分理由書

認定理由書

第12条

第7条から第10条までに定めるところに準じて行う

評議会が定める

第13条

処分理由書(第2項の規定により懲戒処分書を交付する場合を除く。)

認定理由書

第13条

第14条

第14条の2

教職員

退職教職員等

(平22達18・追加、平24達22・令3達31・一部改正)

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規程は、平成16年3月31日以前に行った国家公務員法(昭和22年法律第120号)第82条に該当する行為に対しても適用する。

3 国家公務員法第82条の規定によりなされた懲戒処分の効力が、施行日以降においても及ぶ場合には、当該懲戒処分の種類及び程度を就業規則第48条に定める懲戒処分の区分とみなし、特に発令のない限り、従前の懲戒処分の種類及び程度の効力を維持するものとする。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成20年達示第56号)

この規程は、平成20年11月11日から施行し、平成20年10月1日から適用する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(令和3年達示第31号)

この規程は、令和3年6月29日から施行する。

国立大学法人京都大学教職員懲戒規程

平成16年4月1日 達示第86号

(令和3年6月29日施行)

体系情報
第2編 事/第2章
沿革情報
平成16年4月1日 達示第86号
平成18年3月29日 達示第33号
平成19年3月29日 達示第25号
平成19年6月28日 達示第40号
平成20年11月11日 達示第56号
平成22年3月29日 達示第18号
平成24年3月27日 達示第22号
平成24年9月26日 達示第58号
平成27年3月9日 達示第6号
令和3年3月29日 達示第80号
令和3年6月29日 達示第31号