◎国立大学法人京都大学における大型設備等の調達に係る仕様策定等に関する取扱要領
平成16年4月1日
財務担当理事裁定制定
(趣旨)
第1条 国立大学法人京都大学における大型設備(政府調達に関する協定が適用される設備をいう。以下同じ。)等の調達に係る仕様策定及び技術審査に関する取扱いについては、法令その他別に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。
(仕様策定委員会)
第2条 国立大学法人京都大学会計規程(平成16年達示第92号)第6条に定める予算責任者(以下「予算責任者」という。)は、大型設備を調達しようとする場合には、そのつど、調達しようとする大型設備の仕様の策定を行うため、仕様策定の組織(以下「仕様策定委員会」という。)を設けるものとする。
2 2部局以上の共同利用に係る大型設備又は同一の大型設備を2部局以上で共同して調達する場合においては、関係部局間で協議して代表部局を定めるものとし、代表部局の予算責任者が仕様策定委員会を設けるものとする。
3 仕様策定委員会は、原則として5名以上の委員で構成するものとし、必要に応じ、内1名以上は部長、課長又は事務長等を委員とすることができる。ただし、大型設備を調達しようとする者(以下「大型設備調達者」という。)を委員とすることはできない。
4 予算責任者が必要と認めた場合は、他の部局(大型設備を調達しようとする予算責任者が所掌する予算単位以外の部局をいう。以下同じ。)又は他大学等(以下「他部局等」という。)の職員を委員に委嘱することができる。この場合においては、あらかじめ他の部局の長又は他大学等の長(以下「他部局等の長」という。)の同意を得るものとする。
5 第2項に定める委員の委嘱を代表部局の予算責任者が行う場合は、共同利用又は共同して調達する部局の予算責任者と協議のうえ委嘱するものとする。
6 仕様策定委員会に委員長を置き、委員の互選によって定める。
7 委員長は、仕様策定委員会を招集し、議長となる。
(仕様策定委員会の設置申請)
第3条 大型設備調達者は、別紙様式1により予算責任者に仕様策定委員会の設置を申請するものとする。
(仕様策定委員の委嘱等)
第4条 予算責任者は、仕様策定委員会を設置するときは、大型設備調達者に別紙様式2により通知するものとする。
2 予算責任者は、別紙様式3により仕様策定委員を委嘱するものとする。
(仕様策定委員会の任務)
第5条 仕様策定委員会は、次の各号に掲げる事項について専門的観点から調査・検討し、仕様の策定を行うものとする。
(1) 大型設備の機能、性能等に関すること。
(2) 大型設備に関する関係資料等の収集に関すること。
(3) その他仕様の策定に関し必要と認める事項。
2 仕様策定委員会は、必要に応じて大型設備調達者から希求要件等の聴取を行うものとする。
3 仕様策定委員会は、関係資料等の収集に当たっては、可能な限り多数の供給者から幅広く、かつ公平に行うものとする。
4 仕様策定委員会は、仕様内容については、教育研究上の必要性に配慮しつつも可能な限り必要最小限のものとし、競争性が確保されるような仕様を策定するものとする。
5 仕様策定委員会は、仕様内容原案を可能な限り多数の供給者に対して公平に説明会などによる説明を行い、供給者からの意見を聴取した上で仕様内容を決定するものとする。
6 仕様策定委員会は、第1項に定めるもののほか、総合評価落札方式による調達を実施する場合には、総合評価基準及び必要に応じ審査基準等を策定するものとする。
7 仕様策定委員会は、開催のつど、審議内容について議事要旨を作成するものとする。
(審議内容等の報告)
第6条 仕様策定委員会は、仕様を策定したときは前条第7項の議事要旨を添付して予算責任者に報告するものとする。
(技術審査職員)
第7条 国立大学法人京都大学会計規程(平成16年達示第92号。)第7条に定める経理責任者(以下「経理責任者」という。)は、別紙様式5により技術審査を行う職員(以下「技術審査職員」という。)を命ずるものとする。この場合において処理すべき事務の範囲を明らかにするものとする。
2 技術審査職員は、3名以上とする。ただし、大型設備調達者を技術審査職員とすることはできない。
3 経理責任者が必要と認めた場合は、他部局等の職員に委嘱することができる。この場合においては、あらかじめ他部局等の長の同意を得るものとする。
(技術審査職員の任務)
第8条 技術審査職員は、応札者の提案した設備が本学の仕様を満たしているか否かについて、応札者から十分な説明を受けて技術審査を行うものとする。
2 技術審査職員は、応札仕様の一覧表及び技術審査結果を記録するための技術審査表を作成するものとする。
(審査内容等の報告)
第9条 技術審査職員は、技術審査の結果について報告書を作成し、第8条第2項の応札仕様の一覧表及び技術審査表等を添付し経理責任者に報告するものとする。
(不合格者への通知)
第10条 経理責任者は、技術審査の結果不合格となった応札者に対しては、別紙様式6によりその旨通知するものとする。
(大型設備以外の設備の調達)
第11条 大型設備以外の設備で予定価格が500万円以上の設備(以下「設備」という。)を調達しようとする場合、予算責任者は3名以上の仕様策定委員を委嘱するものとする。ただし、設備を調達しようとする者(以下「設備調達者」という。)を、委員として委嘱することはできない。
2 2部局以上の共同利用に係る設備又は同一の設備を2部局以上で共同して調達する場合においては、関係部局間で協議して代表部局を定めるものとし、代表部局の予算責任者が共同利用又は共同して調達する部局の予算責任者と協議のうえ仕様策定委員を委嘱するものとする。
3 予算責任者が必要と認めた場合は、他部局等の職員を委員に委嘱することができる。この場合においては、あらかじめ他部局等の長の同意を得るものとする。
(設備の仕様策定委員の委嘱申請)
第13条 設備調達者は、別紙様式7により仕様策定委員の委嘱の申請を予算責任者に行うものとする。
(設備の仕様策定委員の委嘱)
第14条 予算責任者は、仕様策定委員を委嘱するときは、別紙様式8により設備調達者に通知を行うものとする。
2 予算責任者は、仕様策定委員を委嘱するときは、別紙様式3により委嘱するものとする。
3 予算責任者は、所掌する予算単位に属する職員に仕様策定委員を委嘱する場合にあっては、前2項の通知及び委嘱を簡便な方法によることができる。
(設備の仕様策定委員の報告)
第15条 仕様策定委員は、仕様を策定したときは予算責任者に報告するものとする。
2 仕様策定委員は、仕様の策定過程において、物品の銘柄等が特定されたときは別紙様式4により予算責任者に報告するものとする。
2 経理責任者は、設備を調達しようとする予算責任者が所掌する予算単位に属する職員に技術審査職員を命ずる場合にあっては、簡便な方法によることができる。
(その他)
第17条 この要領に定めるもののほか、この要領の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要領は、平成16年4月1日から施行する。
〔中間の改正要領の附則は、省略した。〕
附則
この要領は、令和3年4月1日から施行する。