◎京都大学教育制度委員会規程
平成16年6月15日
総長裁定制定
(平31.3.29裁・題名改称)
第1条 国立大学法人京都大学部局長会議規程(平成16年達示第5号)第13条第1項の規定に基づき、研究科長部会の下に特別委員会として、教育制度委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項に係る専門的事項について、研究科長部会の諮問に応じて調査し、及び検討する。
(1) 学部教育及び大学院教育に係る制度に関すること。
(2) 学位に関すること。
(3) 教育の質保証に関すること。
(4) FDに関すること。
(5) その他全学の教育に関する重要なこと。
2 前項に定めるもののほか、委員会は、別に定めるところにより、教育プログラムの実施等に関し、教育の質保証の観点から審査等を行う。
(平31.3.29裁・一部改正)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。
(1) 教育担当の理事(以下「担当理事」という。)
(2) 研究科(医学研究科を除く。)、医学研究科(人間健康科学系専攻を除く。)、医学研究科人間健康科学系専攻、総合生存学館、地球環境学堂、公共政策連携研究部及び経営管理研究部の教授 各1名
(3) 国際高等教育院の教授 1名
(4) 教育推進・学生支援部長
(5) その他総長が必要と認める者 若干名
4 第1項第5号の委員の任期は、総長が別に定める。
(平18.3.29裁・平18.9.22裁・平19.3.30裁・平23.3.31裁・平24.3.30裁・平25.3.27裁・平25.4.22裁・平26.7.23裁・平27.3.31裁・一部改正)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
3 委員長は、委員会を招集し、議長となる。
(平25.4.22裁・一部改正)
第4条の2 委員会に必要に応じて専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会は、委員会が行う第2条の調査、検討及び審査等に関し、必要な専門的事項を調査し、及び審議する。
3 専門委員会には、必要に応じて第3条第1項の委員以外の者を、その委員として加えることができる。
4 前項の規定により専門委員会に加えられる委員は、総長が委嘱する。
5 専門委員会に委員長を置き、委員会の委員長が指名する。
6 前各項に規定するもののほか、専門委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
(平31.3.29裁・追加)
第5条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、開会することができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決する。
3 前2項に定めるもののほか、委員会の議事の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
第6条 委員会は、必要と認めるときは、委員以外の者を出席させて説明又は意見を聴くことができる。
第7条 委員会は、委員会における調査及び検討の結果を研究科長部会に報告しなければならない。また、研究科長部会が、委員会に対し、調査及び検討の経過その他必要な事項の報告を求める場合は、これに応じなければならない。
第8条 委員会に関する事務は、教育推進・学生支援部教務企画課において処理する。
(平19.3.30裁・平23.3.31裁・平27.3.31裁・一部改正)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、担当理事が定める。
附則
1 この規程は、平成16年6月15日から施行する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(平成18年9月総長裁定)
この規程は、平成18年9月22日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(平成25年4月総長裁定)
1 この規程は、平成25年4月22日から施行する。
2 この規程の施行後最初に委嘱する第3条第1項第3号の委員の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。
附則(平成26年7月総長裁定)
1 この規程は、平成26年8月1日から施行する。
2 この規程の施行後最初に委嘱する第3条第1項第2号の委員の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、平成28年3月31日までとする。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(平成31年3月総長裁定)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。