▲国立大学法人京都大学部局長会議規程
平成16年4月1日
達示第5号制定
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第9条第2項の規定に基づき、国立大学法人京都大学の部局長会議(以下「部局長会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(役割)
第2条 部局長会議は、国立大学法人京都大学の経営及び京都大学の教育研究を円滑に行うために必要な連絡、調整及び協議を行う。
(構成)
第3条 部局長会議は、次の各号に掲げる者で組織する。
(1) 総長
(2) 理事(非常勤の理事を除く。第12条第1項第2号において同じ。)
(3) 総長が指名する副理事
(4) 副学長(第2号に掲げる者を除く。)
(5) 研究科長
(6) 附置研究所の長
(7) 医学部附属病院長
(8) 生態学研究センター長、フィールド科学教育研究センター長、野生動物研究センター長及びヒト行動進化研究センター長のうちから総長が指名するもの 1名
(9) 国際高等教育院長、大学院教育支援機構長、学生総合支援機構長、環境安全保健機構長、情報環境機構長、図書館機構長、成長戦略本部長、国際戦略本部長及び人と社会の未来研究院長
(10) 高等研究院長
(11) 総長が指名する事務本部の部長
(平17達30削・改)
(平18達13・平19達55・平20達6・平20達54・平24達53・平25達33・平28達40・平28達79・平29達4・平30達5・令元達46・令3達47・令4達9・令6達3・一部改正)
(議長)
第4条 部局長会議に議長を置き、総長をもって充てる。
2 議長は、部局長会議を主宰する。
3 議長に事故があるときは、第3条第2号の理事のうちからあらかじめ議長が指名するものが、その職務を代行する。
(招集)
第5条 部局長会議は、総長が招集する。
2 総長は、構成員2名以上共同して書面により要求があったときは、部局長会議を招集しなければならない。
(開会)
第6条 部局長会議は、構成員の半数以上が出席しなければ、開会することができない。
(議決)
第7条 部局長会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。
(議案)
第8条 議案は、総長から部局長会議に附議する。
(特別委員会)
第9条 部局長会議に、必要に応じ、特別委員会を置くことができる。
(構成員以外の者の出席)
第10条 議長が必要と認めたときは、部局長会議の了承を得て、第3条各号に掲げる者以外の者に出席を求め、意見を聴くことができる。
(研究科長部会)
第11条 部局長会議に、大学院及び学部に係る事項に関し連絡、調整及び協議するため、研究科長部会を置く。
2 研究科長部会で連絡、調整及び協議する事項は、部局長会議の議を経て、総長が定める。
(研究科長部会の構成)
第12条 研究科長部会は、次の各号に掲げる者で組織する。
(1) 総長
(2) 理事
(3) 総長が指名する副学長(前号に掲げる者を除く。)
(4) 研究科長
(5) 附置研究所の長 2名
(6) 国際高等教育院長及び大学院教育支援機構長
2 前項第5号の附置研究所の長は、附置研究所の長の互選により定める。
(平18達13・平21達27・平25達33・令3達47・一部改正)
2 前項に定めるもののほか、研究科長部会の運営に関し必要な事項は、研究科長部会が定める。
(雑則)
第14条 部局長会議に関する事務は、総務部総務課において処理する。
第15条 この規程に定めるもののほか、部局長会議の議事の運営その他必要な事項は、部局長会議が定める。
附則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 第3条の規定にかかわらず、当分の間、センター長のうちから総長が指名するもの1名を部局長会議の構成に加えるものとする。
(平17達30削)
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(令和6年達示第3号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。