◎京都大学国際交流会館使用料金規程
昭和57年9月1日
総長裁定制定
平成16年4月1日総長裁定全部改正
第1条 京都大学国際交流会館規程(昭和57年達示第17号)第11条の規定に基づく施設使用料及び諸料金の額並びにこれらの徴収方法については、この規程の定めるところによる。ただし、京都大学国際交流会館規程第7条第2項第3号に該当する者に係る施設使用料及び諸料金の額並びにこれらの徴収方法については、別途契約の定めによるものとする。
(平18.4.1裁・令2.12.22裁・一部改正)
第2条 研究者宿泊室の施設使用料の額は、次の表のとおりとする。
区分 | 施設使用料 | ||
月額 | 日割額 | ||
本館 | 家族室(A) | 71,900円 | 2,400円 |
家族室(B) | 54,900円 | 1,830円 | |
家族室(B') | 48,500円 | 1,620円 | |
夫婦室(C) | 39,300円 | 1,310円 | |
単身室(D) | 25,500円 | 850円 | |
吉田国際交流会館 | 夫婦室(C) | 77,800円 | 2,600円 |
単身室(D) | 47,800円 | 1,600円 | |
宇治分館 | 家族室(B) | 40,400円 | 1,350円 |
夫婦室(C) | 30,200円 | 1,010円 | |
単身室(D) | 22,700円 | 760円 | |
おうばく分館 | 家族室(B) | 21,600円 | 720円 |
夫婦室(C)(C') | 14,700円 | 490円 | |
単身室(D) | 9,300円 | 310円 | |
単身室(D') | 8,700円 | 290円 | |
岡崎国際交流会館 | 単身室(D) | 54,300円 | 1,810円 |
2 研究者宿泊室の諸料金の額は、次の表のとおりとする。
区分 | 諸料金 | ||
月額 | 日割額 | ||
本館 | 家族室(A)①(5人入居) | 18,100円 | 610円 |
〃 ②(4人入居) | 16,200円 | 540円 | |
〃 ③(3人入居) | 14,300円 | 480円 | |
〃 ④(2人入居) | 12,400円 | 420円 | |
家族室(B)①(4人入居) | 14,700円 | 490円 | |
〃 ②(3人入居) | 12,800円 | 430円 | |
〃 ③(2人入居) | 10,900円 | 370円 | |
家族室(B')①(4人入居) | 14,100円 | 470円 | |
〃 ②(3人入居) | 12,200円 | 410円 | |
〃 ③(2人入居) | 10,300円 | 350円 | |
夫婦室(C) | 10,300円 | 350円 | |
単身室(D) | 6,100円 | 210円 | |
吉田国際交流会館 | 夫婦室(C) | 9,900円 | 330円 |
単身室(D) | 6,100円 | 210円 | |
宇治分館 | 家族室(B)①(5人入居) | 16,600円 | 560円 |
〃 ②(4人入居) | 14,700円 | 490円 | |
〃 ③(3人入居) | 12,800円 | 430円 | |
〃 ④(2人入居) | 10,900円 | 370円 | |
夫婦室(C) | 10,300円 | 350円 | |
単身室(D) | 6,100円 | 210円 | |
おうばく分館 | 家族室(B)①(5人入居) | 16,000円 | 540円 |
〃 ②(4人入居) | 14,100円 | 470円 | |
〃 ③(3人入居) | 12,200円 | 410円 | |
〃 ④(2人入居) | 10,300円 | 350円 | |
夫婦室(C)(C') | 9,900円 | 330円 | |
単身室(D)(D') | 6,100円 | 210円 |
(平18.4.1裁・平25.3.27裁・平26.3.28裁・平27.3.16裁・平28.2.26裁・平29.8.10裁・令元.5.28裁・令元.9.25裁・令2.12.22裁・一部改正)
第3条 留学生宿泊室の施設使用料の額は、次の表のとおりとする。
区分 | 施設使用料 | |
月額 | ||
本館 | 家族室(E) | 30,300円 |
夫婦室(F) | 24,100円 | |
単身室(G) | 14,800円 | |
単身室(G') | 16,500円 | |
吉田国際交流会館 | 単身室(G) | 32,200円 |
宇治分館 | 家族室(E) | 23,400円 |
夫婦室(F) | 23,400円 | |
単身室(G) | 15,100円 | |
おうばく分館 | 家族室(E) | 14,600円 |
夫婦室(F)(F') | 9,900円 | |
単身室(G)(G')(G”) | 6,300円 | |
百万遍国際交流会館 | 単身室(G) | 33,500円 |
岡崎国際交流会館 | 単身室(G) | 38,300円 |
2 留学生宿泊室の諸料金の額は、次の表のとおりとする。
区分 | 諸料金 | |
月額 | ||
本館 | 家族室(E)①(4人入居) | 14,100円 |
〃 ②(3人入居) | 12,200円 | |
〃 ③(2人入居) | 10,300円 | |
夫婦室(F) | 9,900円 | |
単身室(G)(G') | 6,100円 | |
吉田国際交流会館 | 単身室(G) | 6,100円 |
宇治分館 | 家族室(E)①(5人入居) | 16,600円 |
〃 ②(4人入居) | 14,700円 | |
〃 ③(3人入居) | 12,800円 | |
〃 ④(2人入居) | 10,900円 | |
夫婦室(F) | 9,900円 | |
単身室(G) | 6,100円 | |
おうばく分館 | 家族室(E)①(5人入居) | 16,000円 |
〃 ②(4人入居) | 14,100円 | |
〃 ③(3人入居) | 12,200円 | |
〃 ④(2人入居) | 10,300円 | |
夫婦室(F)(F') | 9,900円 | |
単身室(G)(G')(G”) | 6,100円 |
3 月の中途において入居又は退去する場合でも、その月の施設使用料及び諸料金の額は、月額とする。
(平18.4.1裁・平25.3.27裁・平26.3.28裁・平27.3.16裁・平29.8.10裁・令元.5.28裁・令元.9.25裁・令4.9.27裁・一部改正)
第4条 前2条に規定する料金は、毎月指定の期限内にその月分を納付しなければならない。
(平17.4裁旧5条上・旧4条削)
(平18.4.1裁・平22.7.27裁・平25.3.27裁・一部改正)
第5条 研究者宿泊室及び留学生宿泊室の諸料金は水道料、寝具賃借料及びインターネット設備料に係る経費とする。
2 百万遍国際交流会館及び岡崎国際交流会館の諸料金の額は、会館管理会社の請求による。
(平17.4裁旧6条上)
(平18.4.1裁・平22.7.27裁・令元.5.28裁・令元.9.25裁・令4.9.27裁・一部改正)
第6条 すべての研究者宿泊施設及び留学生宿泊施設の使用者は、退去にかかる清掃費を負担するものとし、その額は、次の表のとおりとする。
区分 | 清掃費 |
本館、吉田国際交流会館、宇治分館、おうばく分館及び岡崎国際交流会館の各室 | 11,000円 |
百万遍国際交流会館 | 5,500円 |
2 清掃費は、入居後最初の月の施設使用料及び諸料金とともに納付するものとする。
(平25.3.27裁・追加、平26.3.28裁・令元.5.28裁・令元.9.25裁・令4.9.27裁・一部改正)
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(平成22年7月総長裁定)
この規程は、平成22年7月27日から施行し、平成22年4月1日から適用する。ただし、みささぎ分館の諸料金の月額については、第4条の規定にかかわらず、平成22年9月30日までの間は寝具賃借料及びインターネット設備料に係る経費を除いたものとし、夫婦室(F)3,600円、単身室(G)5,500円、単身室(G')1,800円とする。
附則(平成25年3月総長裁定)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。ただし、改正後の第6条の規定は、この規程の施行日以後に国際交流会館に入居した者から適用する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(令和元年5月総長裁定)
1 この規程は、令和元年9月1日から施行する。
2 改正後の第2条第1項及び第3条第1項の規定は、施行日以後に入居した者から適用し、同日前に入居した者については、なお従前の例による。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(令和4年9月総長裁定)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。