▲京都大学国際交流会館規程
昭和57年6月29日
達示第17号制定
第1条 京都大学に国際交流会館を置く。
(平31達8・一部改正)
第2条 国際交流会館は、その施設を外国人研究者及び外国人留学生の宿泊その他国際交流に関する事業の用に供し、もつて、教育研究の国際交流の促進に資することを目的とする。
(平31達8・一部改正)
第3条 国際交流会館に、次の会館を置く。
本館
吉田国際交流会館
宇治分館
おうばく分館
百万遍国際交流会館
岡崎国際交流会館
(昭61達30本条加・平11達12加・平17達11旧2条の2下)
(平22達48・平25達10・平31達8・令元達61・令4達80・一部改正)
第4条 国際交流会館に館長を置き、総長をもつて充てる。
2 館長は、館務を掌理する。
(平17達11旧3条下)
(平31達8・一部改正)
第5条 第3条に定める各会館(百万遍国際交流会館及び岡崎国際交流会館を除く。)に、生活上の諸問題に関し相談を受け、又は必要に応じ助言等を行わせるため、会館主事及び会館副主事(以下「会館主事等」という。)を置くことができる。
2 会館主事等は、京都大学の教職員のうちから総長が任命する。
3 会館主事等の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4 前3項に定めるもののほか、会館主事等に関し必要な事項は、国際交流担当の理事が定める。
(昭61達30・平17達11改)
(平25達10・平29達72・平31達8・令元達61・令6達40・一部改正)
第5条の2 第3条に定める各会館に、生活上の諸問題に関する相談等に対応させるため、レジデント・アシスタントを置くことができる。
2 レジデント・アシスタントは、本学の学部又は研究科の正規の課程に在学する学生であつて、外国人留学生ではないもののうちから、国際交流担当の理事が任命する。
3 レジデント・アシスタントの任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、通算3年を超えないものとする。
4 前3項に定めるもののほか、レジデント・アシスタントに関し必要な事項は、国際交流担当の理事が別に定める。
(令元達61・追加、令6達40・一部改正)
第6条 国際交流会館の使用に供する施設は、次のとおりとする。
研究者宿泊室
留学生宿泊室
会議室
談話室
和室
図書室
その他共用施設
(平31達8・一部改正)
第7条 研究者宿泊室に入居する資格を有する者は、次の各号の一に該当する者とする。
(1) 京都大学において教育研究に従事する外国人研究者
(2) 他の国立大学、大学共同利用機関又は文部科学省若しくは文化庁の施設等機関において教育研究に従事する外国人研究者
(3) その他館長が適当と認める者
2 留学生宿泊室に入居する資格を有する者は、次の各号の一に該当する者とする。
(1) 京都大学に在籍する外国人留学生
(2) 他の国立大学に在籍する外国人留学生
(3) 契約により宿泊室を貸与された大学法人(以下「契約法人」という。)が設置する大学に在籍する外国人留学生
(4) その他館長が適当と認める者
(昭61達30・平10達45・平13達33改)
(令2達68・一部改正)
2 入居を希望する者は、その家族を同居させようとするときは、前項の許可を受けるに際して、あわせて、館長の許可を受けなければならない。
(令2達68・一部改正)
第9条 入居の許可期間は、1月以上1年以内とする。ただし、教育研究上特に必要がある場合には、1年以内に限り入居の許可期間を更新することができる。
2 前項の規定にかかわらず、宇治分館及びおうばく分館の入居の許可期間は、研究者宿泊室においては2週間以上2年以内、留学生宿泊室においては1月以上2年以内とする。
(令2達9・令2達68・一部改正)
第9条の2 外国人留学生として入居を許可された者であつて、新たに来日するものが、入居の許可期間より前に留学生宿泊室に宿泊を希望する場合には、館長は、2週間以内の期間に限り、宿泊を許可することができる。
(令2達68・追加)
第10条 入居の許可を受けて入居した者(以下「入居者」という。)は、その入居の許可期間の更新を希望するときは、部局等の長を経て、館長に申請し、その許可を受けなければならない。
2 入居者は、新たにその家族を同居させようとするときは、館長に申請し、その許可を受けなければならない。
第11条 入居者又は契約法人は、別に定めるところにより施設使用料等を納付しなければならない。
2 第9条の2の規定により留学生宿泊室に宿泊する期間に係る施設使用料等の納付は要しない。
(平25達10・令2達68・一部改正)
第12条 入居者、その同居家族及び契約法人は、会館の施設、物品の保全及び秩序の維持に努めるとともに、別に定める会館使用規則を守らなければならない。
(令2達68・一部改正)
第12条の2 館長は、研究者宿泊室及び留学生宿泊室の保全、衛生、防疫、防犯、防火その他管理上の必要があると認められる場合は、入居者の承諾を得て、宿泊室内に立ち入り、必要な措置を講ずることができるものとする。ただし、入居者の健康管理上又は災害対応上緊急に必要がある場合は、入居者の承諾を得ることなく宿泊室内に立ち入り、必要な措置を講ずることができる。
(令2達68・追加)
第13条 入居者(入居者が第7条第2項第3号の者の場合は契約法人)は、入居者本人又はその同居家族がその責に帰すべき事由により会館の施設又は物品に損害を与えたときは、館長の指示により、指定の期限内にその損害を賠償しなければならない。
(令2達68・一部改正)
第14条 館長は、次の各号の一に該当するときは、入居の許可を取り消すことができる。
(1) 入居者又は契約法人が指定の期限内に施設使用料等を納付しないとき。
(2) 入居者、その同居家族又は契約法人が第12条の規定に違反して会館の管理運営に重大な支障を与えたとき又は与えるおそれがあるとき。
(3) 入居者又は契約法人が前条の規定による損害の賠償を指定の期限内に履行しないとき。
(平25達10・令2達68・一部改正)
第15条 入居者は、次の各号の一に該当するときは、遅滞なく退去しなければならない。
(1) 入居の許可期間が満了したとき。
(2) 入居の資格を失つたとき。
(3) 入居の許可が取り消されたとき。
2 同居家族は、当該入居者が退去したときは、遅滞なく退去しなければならない。
(平24達36・平28達40・令6達40・一部改正)
第17条 国際交流会館の会議室、談話室、和室及び図書室の使用に関し必要な事項は、国際交流担当の理事が別に定める。
(平24達36・平28達40・平31達8・令6達40・一部改正)
第18条 国際交流会館に関する事務は、国際・共通教育推進部留学生支援課において処理する。
(昭60達11・平10達45改・平11達12加・平12達66改・平16達117改)
(平18達39・平23達38・平26達26・平27達31・平28達40・平31達8・令3達18・令4達37・一部改正)
第19条 この規程に定めるもののほか、国際交流会館の運営に関し必要な事項は、国際交流担当の理事が定める。
(令2達68・追加、令6達40・一部改正)
附則
この規程は、昭和57年6月29日から施行する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(平成16年達示第117号)
この規程は、平成16年6月2日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成17年達示第11号)抄
(施行期日)
第1条 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(平成22年達示第48号)
この規程は、平成22年7月27日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(令和6年達示第40号)
この規程は、令和6年5月27日から施行し、令和6年4月1日から適用する。