◎京都大学自家用電気工作物保安規程施行細則
昭和46年6月8日
総長裁定制定
(平17.12.27裁・一部改正)
第2条 電気主任技術者又はボイラー・タービン主任技術者(以下「主任技術者」という。)を置く自家用電気工作物(以下「電気工作物」という。)の区分は、別表に掲げるとおりとする。
(平4.6裁加)
(1) 電気主任技術者免状又はボイラー・タービン主任技術者免状の交付を受けている者
(2) 電気工作物の保安業務に従事する者又は従事したことがある者等で総長が適当と認めた者
(平4.6裁加)
(平21.3.31裁・一部改正)
第6条 規程第8条第1項第1号の規定により主任技術者の意見を聴くべき電気工作物に係る保安上重要な事項は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 電気工作物の保安業務に係る年度計画の設定
(2) 電気工作物の運転及び操作に関する安全基準の設定、改廃
(3) 重大な事故の再発防止に関する措置の決定
(4) 非常災害時における電気工作物に係る保安の確保に必要な体制の整備
(5) 電気工作物の工事計画(特に受変電設備、屋外配電路、屋内幹線電路及び配電の接地に関するもの)の設定
(6) 電気工作物の法定事業者検査に関する計画及び基準の設定、改廃
(平17.12.27裁・平25.6.4裁・一部改正)
第7条 規程第9条の規定による指揮命令系統及び連絡系統は、別図第1に定めるとおりとする。
(平17.12.27裁・追加)
(1) 災害時における人員配置並びに指揮命令系統及び情報伝達経路
(2) 応急資材の整備
(3) その他災害時における送電の停止等災害時における電気工作物に係る保安を確保するためにとるべき主な措置
(平17.12.27裁・旧第7条繰下・一部改正)
第9条 電気工作物の保安に関し作成すべき記録は、次のとおりとする。
2 主任技術者は、前項の記録を点検し、記載方法等について必要な事項を指示することができる。
(平14.11裁改)
(平17.12.27裁・旧第8条繰下・一部改正、平25.6.4裁・一部改正)
(平17.12.27裁・旧第9条繰下・一部改正)
第11条 規程第19条の規定による需要設備の所在する構内は、別図第2のとおりとする。
(平17.12.27裁・追加)
附則
この細則は、昭和46年6月8日から施行する。
〔中間の改正細則の附則は、省略した。〕
附則(昭和60年10月総長裁定)
1 この細則は、昭和60年11月1日から施行する。
2 京都大学理学部附属臨海実験所自家用電気工作物保安規程(昭和51年8月5日総長裁定)は、廃止する。
〔中間の改正細則の附則は、省略した。〕
附則(平成8年8月総長裁定)
この細則は、平成8年8月7日から施行し、平成8年3月28日から適用する。ただし、第6区の項の改正に係る部分は、平成8年5月11日から適用する。
〔中間の改正細則の附則は、省略した。〕
附則(令和5年3月総長裁定)
この細則は、令和5年3月29日から施行する。
別表(主任技術者を置く電気工作物の区分)
第一区 | 中央団地及び北部団地の電気工作物 |
第二区 | 南部団地の電気工作物 |
第三区 | 削除 |
第四区 | 宇治団地の電気工作物 |
第五区 | 桂団地の電気工作物 |
第六区 | 削除 |
第七区 | 熊取団地の電気工作物 |
(昭48.3・昭50.11裁改・昭51.8裁削・昭51.10・昭59.6・昭60.10裁・平2.5裁改・平5.11裁改・平8.8裁改・平8.9裁削・平10.3裁改・平14.11裁削・改・平15.10裁改)
(平17.12.27裁・令2.3.31裁・一部改正)
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別図第1(京都大学自家用電気工作物指揮命令系統及び連絡系統) 別図第2(需要設備の構内) 別記様式第1(保安主任者等命免報告書) 別記様式第2の(1)(保修工事記録) 別記様式第2の(2)―A(巡視、点検、測定記録(A)受電・配電設備/日常/定期/点検表) 別記様式第2の(2)―B―1(巡視、点検、測定記録(B―1)負荷設備・非常用予備発電設備/日常/定期/点検表) 別記様式第2の(2)―B―2(巡視、点検、測定記録(B―2)発電設備/日常/定期/点検表) 別記様式第2の(2)―C(巡視、点検、測定記録(C)絶縁抵抗測定表) 別記様式第2の(2)―D(巡視、点検、測定記録(D)接地抵抗測定表) 別記様式第2の(3)(受電日報) 別記様式第2の(4)(電気事故記録) 別記様式第2の(5)(受変電設備機器台帳) 別記様式第2の(6)(法定事業者検査記録) 別記様式第3(電気工作物保安管理状況報告書) |
| 略 |
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