▲京都大学自家用電気工作物保安規程
昭和46年6月8日
達示第18号制定
第1章 総則
(平17達81・章名追加)
(趣旨)
第1条 京都大学における自家用電気工作物(以下「電気工作物」という。)の工事、維持及び運用に係る保安(以下「保安」という。)に関しては、法令に定めがあるもののほか、電気事業法(昭和39年法律第170号)第42条第1項の規定に基づいて定めるこの規程の定めるところによる。
(昭50達2改・達31削・昭61達19改・平8達65改)
(平17達81・一部改正)
第2章 保安業務の管理運営体制
(平17達81・章名追加)
(総括管理)
第2条 京都大学における電気工作物の保安に関しては、施設担当の理事(以下「担当理事」という。)が総括管理する。
(平17達81・平23達20・一部改正)
(連絡調整)
第3条 施設部長は、京都大学における電気工作物の保安に関する業務について、連絡調整する。
(平16達116改)
(平17達81・平19達33・平23達20・一部改正)
(部局における管理)
第4条 部局(各研究科等(各研究科、各附置研究所、附属図書館、医学部附属病院及び各センター等(国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号。以下「組織規程」という。)第3章第7節及び第8節並びに第9節から第11節まで(第47条第1項に定める組織のうち図書館機構を除く。)に定める施設等をいう。)をいい、組織規程第56条第1項の部局事務部等を含む。)及び事務本部をいう。以下同じ。)における電気工作物の保安に関しては、当該部局の長(事務本部にあつては、総務担当の理事。以下同じ。)が管理するものとする。
(平16達116改)
(平17達76・平17達81・平18達39・平19達33・平21達21・平22達36・平23達20・平24達31・平25達33・令4達37・令6達31・一部改正)
(主任技術者)
第5条 総長が別に定める電気工作物の区分ごとに、電気主任技術者又はボイラー・タービン主任技術者(以下「主任技術者」という。)を置く。
2 主任技術者は、資格を有する者のうちから、総長が選任する。
3 主任技術者は、当該電気工作物の保安を管理する部局の長を補佐し、電気工作物の保安に関する業務を監督するものとする。
(平4達18加)
(平17達81・平21達21・一部改正)
第6条 総長は、主任技術者に事故がある場合においてその職務を代行させるため、電気工作物の保安に関する相当の知識、経験を有する職員のうちから、その所属部局の長の意見を聴いて、あらかじめ、主任技術者の職務を代行する者を命じておくものとする。
(平17達81・一部改正)
(保安主任者等)
第7条 部局の長は、所属職員のうちから、電気工作物の保安に関する保安主任者及び必要な数の保安要員(以下「保安主任者等」という。)を命ずるものとする。
2 保安主任者は、部局の長の命を受け、及び保安要員を指揮して、電気工作物の保安のための巡視、点検及び測定、機器及び器材の管理並びに記録の作成及び保管に当たり、並びに必要ある場合において、主任技術者を補助するものとする。
3 部局の長は、保安主任者等を命じたとき又はこれを免じたときは、別に細則の定めるところにより、総長に報告しなければならない。
(昭50達2・昭56達14改)
(平17達81・一部改正)
(部局の長の責務)
第8条 部局の長は、次の各号の一に掲げる場合には、別に細則の定めるところにより、主任技術者の意見を聴くものとする。
(1) 電気工作物の工事計画等電気工作物に係る保安上重要な事項を立案、決定し、又は実施しようとするとき。
(2) 法令に基づき主管官公庁に提出する文書で、その内容が電気工作物の保安に係るものを作成しようとするとき。
2 部局の長は、法令に基づき主管官公庁が行う電気工作物の保安に係る検査を受ける場合には、主任技術者をこれに立ち会わせるものとする。
(昭50達2改)
(平17達81・平25達40・一部改正)
(指揮命令系統等)
第9条 保安業務を円滑に遂行するための指揮命令系統及び連絡系統(第14条第2項第1号に定める部局における指揮命令系統及び連絡系統を除く。)は、別に細則で定める。
(平17達81・追加)
第3章 保安教育
(平17達81・章名追加)
(保安教育)
第10条 担当理事は、毎年4月1日後できるだけ早い時期に、保安主任者等その他電気工作物の工事、維持又は運用に従事する職員に対する保安教育計画を立案し、実施するものとする。
2 前項の保安教育計画には、電気事故その他災害が発生した場合の措置について、必要に応じて行う実地指導訓練を含むものとする。
(昭50達2改)
(平17達81・旧第9条繰下・一部改正)
第4章 工事及び維持
(平17達81・章名追加)
(年度計画)
第11条 主任技術者は、電気工作物の安全な運用を確保するため、電気工作物の主要な修繕工事及び改良工事の年度計画を立案し、担当理事の承認を求めなければならない。
2 前項の計画は、当該計画に関わる者との連絡を緊密にし、その意見を聴いて行わなければならない。
(平17達81・追加)
(工事の施工)
第12条 電気工作物の工事の施工に関しては、あらかじめ主任技術者の承認を得、かつ法令に定める技術上の基準及び担当理事が定める作業安全基準に従つて行われなければならない。
2 電気工作物の工事が完成した場合には、主任技術者の保安上支障のないことの確認を得なければならない。
(昭50達2改)
(平17達81・旧第10条繰下・一部改正)
(巡視、点検、測定)
第13条 部局の長は、別表に定める基準により、その管理する電気工作物の保安に係る巡視、点検及び測定を、毎年4月1日に始まる年度ごとに、当該年度の初めに計画し、主任技術者の監督のもとに保安主任者等をしてこれを実施させなければならない。
2 前項に定める巡視、点検又は測定の結果、法令の定める技術上の基準に適合しない事項が判明したときは、主任技術者は、速やかに、当該電気工作物を管理する部局の長に具申するほか、これを改善するために必要な監督上の措置をとらなければならない。
3 第1項に規定するもののほか、電気事故その他異常な事態が発生した場合において必要と認めるときは、主任技術者は、臨時に精密点検及び測定を行い、その原因を究明し、再発防止のために必要な措置をとらなければならない。
(昭50達2改・平16達116改)
(平17達81・旧第11条繰下・一部改正)
(法定事業者検査の体制)
第13条の2 部局の長は、法定事業者検査を行う場合は、あらかじめ法定事業者検査計画を作成し、当該計画に基づき主任技術者の監督の下に、検査を行うものとする。
(平25達40・追加)
第5章 運転又は操作
(平17達81・章名追加)
(運転又は操作)
第14条 電気工作物の運転又は操作は、機器の性能及び取扱い方法を熟知し、部局の長が担当理事の承認を得て定める安全基準に従い、常に安全確実に行わなければならない。
(1) 平常時及び事故その他の異常時における電気工作物の運転又は操作を要する機器の操作順序及び運転方法並びに部局における指揮命令系統及び連絡系統
(2) 電気工作物の軽微な事故を修理し、又は使用を停止若しくは制限する等の応急措置及び報告又は連絡要領
(3) 電気事業者の供給変電所又は所轄営業所との連絡が必要な部局にあつては、その連絡事項
(4) 緊急時に連絡すべき事項、連絡先及び連絡方法
(5) 受配電設備、電路等については、その監視
(6) 発電所の運転を相当期間停止する場合における保全の方法に関する事項
(7) その他運転及び操作に係る保安を確保するために必要な事項
(昭50達2改)
(平17達81・旧第12条繰下・一部改正)
第6章 災害対策
(平17達81・章名追加)
(防災体制)
第15条 部局の長は、火災、震災その他非常災害時においてその管理する電気工作物に係る保安を確保するため必要な体制をあらかじめ整備しておくものとする。
2 部局の長は、前項の体制の整備状況について、別に細則の定めるところにより、担当理事に報告しなければならない。
3 主任技術者は、非常災害発生時において電気工作物に関する保安を確保するための指揮監督を行う。
4 主任技術者は、災害等の発生に伴い危険と認められるときは、直ちに当該範囲の送電を停止することができるものとする。
(昭50達2改)
(平17達81・旧第13条繰下・一部改正)
第7章 記録等
(平17達81・章名追加)
(記録)
第16条 電気工作物の保安に関し作成すべき記録については、別に細則の定めるところによる。
(平17達81・旧第14条繰下・一部改正)
(管理状況の報告)
第17条 部局の長は、当該部局における電気工作物の保安の管理状況について、毎年4月末日までに、前年の4月1日に始まる年度の分を、別に細則の定めるところにより、担当理事に報告しなければならない。
(平17達81・旧第16条繰下・一部改正)
第8章 責任の分界
(平17達81・章名追加)
(責任の分界点)
第18条 本学の電気工作物と本学以外の者が設置する電気工作物との保安上の責任分界点については、総長が当該者との契約において別に定めるところによる。
(昭50達31旧18条上)
(平17達81・旧第17条繰下・一部改正)
(需要設備の構内)
第19条 需要設備の所在する構内は、別に細則の定めるところによる。
(平17達81・追加)
第9章 整備その他
(平17達81・章名追加)
(危険の標示)
第20条 部局の長は、変電所、受配電設備その他の電気工作物が設置されている場所で危険なところには、柵その他危害防止のため必要な設備を設け、かつ、警戒標により注意を喚起するものとする。
(平17達81・追加)
(測定器具類の整備)
第21条 電気工作物の保安上必要とする測定器具類は常に整備し、これを適正に保管しなければならない。
(平17達81・追加)
(遠隔地にある等の電気工作物の保安)
第22条 電気工作物が遠隔地にある等のため、その保安の監督に支障をきたす場合には、第5条の規定にかかわらず、当該電気工作物に関する保安の監督に係る業務を、主管官庁が指定する法人等に委託して行わせることができる。
3 部局の長は、前項の規定に基づき電気工作物の保安に関する規程を制定し、又は改廃したときは、担当理事に報告しなければならない。
(昭50達31加)
(平17達81・旧第18条繰下・一部改正)
(細則)
第23条 この規定に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な細則は、総長が定める。
(平17達81・旧第19条繰下・一部改正)
附則
この規程は、昭和46年6月8日から施行する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(昭和56年達示第14号)
この規程は、昭和56年4月21日から施行し、改正後の別表第1中超高層電波研究センターに係る部分の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和61年達示第19号)
この規程は、昭和61年5月20日から施行し、改正後の別表第1中アフリカ地域研究センターに係る部分の規定は、昭和61年4月5日から適用する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(平成8年達示第51号)
この規程は、平成8年5月14日から施行し、平成8年5月11日から適用する。ただし、改正規定中アフリカ地域研究センターに係る部分は、平成8年4月1日から適用する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(平成15年達示第25号)
この規程は、平成15年5月28日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成16年達示第116号)
この規程は、平成16年5月31日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成17年達示第76号)
この規程は、平成17年11月29日から施行し、平成17年11月1日から適用する。
附則(平成17年達示第81号)
1 この規程は、平成17年12月27日から施行する。
2 次に掲げる規程は、廃止する。
(1) 京都大学大学院理学研究科附属天文台飛騨天文台自家用電気工作物保安規程(昭和49年4月1日総長裁定)
(2) 京都大学大学院理学研究科附属天文台花山天文台自家用電気工作物保安規程(平成9年4月10日総長裁定)
(3) 京都大学大学院理学研究科附属地球熱学研究施設自家用電気工作物保安規程(平成8年4月8日総長裁定)
(4) 京都大学大学院理学研究科附属地球熱学研究施設火山研究センター自家用電気工作物保安規程(昭和50年2月1日総長裁定)
(5) 京都大学大学院工学研究科附属環境質制御研究センター自家用電気工作物保安規程(昭和51年8月5日総長裁定)
(6) 京都大学大学院農学研究科附属農場自家用電気工作物保安規程(平成8年9月26日総長裁定)
(7) 京都大学大学院農学研究科附属牧場自家用電気工作物保安規程(平成10年12月22日総長裁定)
(8) 京都大学人文科学研究所附属漢字情報研究センター自家用電気工作物保安規程(平成9年1月8日総長裁定)
(9) 京都大学防災研究所附属災害観測実験センター宇治川水理実験所自家用電気工作物保安規程(平成10年12月22日)
(10) 京都大学防災研究所附属火山活動研究センター自家用電気工作物保安規程(平成10年12月22日総長裁定)
(11) 京都大学霊長類研究所自家用電気工作物保安規程(昭和43年7月17日総長裁定)
(12) 京都大学生態学研究センター自家用電気工作物保安規程(平成10年12月22日総長裁定)
(13) 京都大学フィールド科学教育研究センター海域ステーション舞鶴水産実験所自家用電気工作物保安規程(昭和58年12月10日総長裁定)
(14) 京都大学フィールド科学教育研究センター森林ステーション芦生研究林自家用電気工作物保安規程(平成12年3月24日総長裁定)
(15) 京都大学宙空電波科学研究センターMUレーダー観測所自家用電気工作物保安規程(昭和58年7月6日総長裁定)
(16) 京都大学国際交流会館自家用電気工作物保安規程(昭和57年8月12日総長裁定)
(17) 京都大学清風会館自家用電気工作物保安規程(平成8年2月13日総長裁定)
(18) 京都大学宇治職員宿舎11号棟自家用電気工作物保安規程(平成10年12月22日総長裁定)
(19) 京都大学学生寄宿舎熊野寮自家用電気工作物保安規程(平成10年12月22日総長裁定)
(20) 京都大学宇治総合運動場自家用電気工作物保安規程(平成10年12月22日総長裁定)
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(令和6年達示第31号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表
| 対象 | 日常巡視・点検 | 定期巡視・点検 | 精密点検 | 測定 | |
受電設備(特別高圧) | GIS | ① 外観点検―汚損、損傷、きれつ、油漏れ、過熱、発錆 ② ガス母線及びGCBのガス圧力 ③ 表示灯異常 ④ ガス配管異常 ⑤ 制御配線の異常 (1日ごと) | ① GCB、DS、ESの開閉具合及びインターロック(3年ごと) ② 機器開閉蓄勢表示器の動作 ③ 制御線及び接地線の接続部分点検 ④ 塗装及び発錆 ⑤ 警報装置の動作確認 ⑥ 動作機構、リンク部分配線端子部のゆるみ ⑦ 各部の損傷、腐食、過熱、変形、ゆるみ (1年ごと) | ① 機器操作器の分解点検 ② 継電器動作特性試験(6年ごと) ③ GCB内部点検及び吸着剤の交換 ④ 機器操作器の点検及び注油 (3年ごと) | ① GCBの遮断動作時間(6年ごと) ② 制御回路の絶縁抵抗測定 ③ 絶縁抵抗測定 ④ 継電器試験 (1年ごと) | |
断路器 | ① 外観点検―汚損、損傷、きれつ、過熱、発錆 ② 受と刃の接触、過熱、変色、変形 ③ 汚損、異物の付着 ④ コンプレッサー異常(空気動作断路器のみ) (1日ごと) | ① 受と刃の荒れ具合 ② 振れ止め装置の機能 ③ 締付け部ゆるみ ④ 操作、開閉動作 ⑤ 鉄部の発錆、異常変形 ⑥ 接地線及び制御線の接続部分点検 ⑦ 警報装置の動作確認 ⑧ 各部の損傷、腐食、過熱、変形、ゆるみ (1年ごと) | 機器操作器の点検及び注油 (3年ごと) | 絶縁抵抗測定 (1年ごと) | ||
| 遮断器(ABB・GCB) | ① 外観点検―汚損、変形、加熱 ② 異音、異臭 ③ ABBの空気圧力、GCBのガス圧力 ④ その他必要事項 ⑤ コンプレッサー異常(ABBのみ) (1日ごと) | ① 締付け部ゆるみ ② 操作、開閉動作 ③ 接地線及び制御線の接続部分点検 ④ 警報装置の動作確認 ⑤ 各部の損傷、腐食、過熱、変形、ゆるみ (1年ごと) | ① 継電器動作特性試験 (6年ごと) ② 機器操作器の点検及び注油 (3年ごと) | ① 遮断器の遮断動作時間 (6年ごと) ② 絶縁抵抗測定 ③ 継電器試験 (1年ごと) | |
| 高圧配電盤 | ① 外観点検―汚損、損傷、きれつ、油漏れ、過熱、発錆 ② 表示灯の異常 ③ 制御回路のプラグ接続状態 ④遮断器の異常音、異臭 ⑤遮断器の動作回数 ⑥遮断器のガス圧の確認ガス式のみ (1日ごと) | ① 各部の損傷、腐食、過熱、ガス圧、発錆、変形、ゆるみ ② 操作具合、機構 ③ 付属装置 ④ 接地線の接続部 ⑤ 機構部内部、接触子の摺動面の注油 (1年ごと) | ① 左記のほか、遮断速度測定(開極投入時間最小動作電圧及び電流の測定を含む。) ② 継電気動作特性試験(6年ごと) | ① 絶縁抵抗測定 ② 継電器試験 (1年ごと) ③ 真空バルブの真空度 (必要に応じて) | |
母線 | 外観点検―碍子の破損その他の異常 (1日ごと) | ① 母線の高さ、たるみ、他線との離隔距離、損傷、腐食、過熱 ② 接続部分、クランプ類の腐食、ゆるみ ③ 碍子類支持物の損傷、腐食、変形、ゆるみ (1年ごと) |
| 絶縁抵抗測定 (1年ごと) | ||
受電用変圧器 | 本体の外観点検―汚損、油漏れ、振動、音響、温度 (1日ごと) | ① 各部の汚損、損傷、腐食、油量、発錆、ゆるみ ② 接地線の接続部 (1年ごと) | コイル、接続部、リード線、鉄心、その他各部 (必要に応じて) | ① 絶縁抵抗測定 (1年ごと) ② 絶縁油耐圧試験 (特高受電に係るものについては3年ごと、その他については6年ごと) | ||
計器用変成器 | 外観点検―汚損、損傷、腐食、温度、発錆、音響、変形、ヒユーズの異常 (1日ごと) | ① 各部の汚損、損傷、腐食、接触、発錆、変形、ゆるみ、ヒユーズの異常 ② 接地線の接続部 (1年ごと) |
| 絶縁抵抗測定 (1年ごと) | ||
避雷器 | 外観点検―汚損、損傷、きれつ、ゆるみ (1日ごと) | ① 各部の汚損、損傷、きれつ、ゆるみ、コスパウンドの異常 ② 接地線の接続部 (1年ごと) |
| 絶縁抵抗測定 (1年ごと) | ||
| 引込線路 | ① 架空電線の高さ、他物・樹木との離隔距離 ② ケーブルの損傷、腐食、加熱 ③ 警戒標、保護柵 ④ 支持物の損傷、腐食 (1月ごと) | ① 架空電線、支持物、碍子の損傷、腐食 (関西電力(株)点検時) ② ケーブルの損傷、腐食、きれつ ③ 接地線の接続部 (1年ごと) |
| 絶縁抵抗測定 接地抵抗測定 (1年ごと) | |
| 低圧配電盤 | ① 計器、表示灯の異常 ② 操作、切換え、配電用遮断器等の異常 (1日ごと) | ① 裏面配線のじんあい、汚損、過熱、ゆるみ、断線 ② 接地線の接続部 ③ 各部の損傷、過熱、接触、ゆるみ、断線、脱落 ④ 端子配線符号 (1年ごと) |
| ① 絶縁抵抗測定 ② 継電器試験 (1年ごと) | |
電力用コンデンサー | 本体の外観点検―汚損、油漏れ、音響、振動、変形、変色 (1日ごと) | 各部の損傷、腐食、発錆、ブッシングの亀裂 (1年ごと) |
| 絶縁抵抗測定 (1年ごと) | ||
直流電源装置 | ① 充電装置の損傷、異臭、異音 ② 蓄電池の液面、液漏れ、端子のゆるみ (1日ごと) | ① 碍子の損傷、腐食、耐酸塗料のはくり ② 床面の損傷、腐食 ③ 充電装置の動作状況 (1年ごと) | ① 充電装置の内部 (3年ごと) ② 蓄電池の容量試験(放電電圧1時間率放電特性試験) (必要に応じて) | ① 液比重測定 ② 液温測定 ③ 各電池の電圧測定 (6月ごと) | ||
接地 | 腐食、発錆 (1日ごと) | ① 端子のゆるみ ② 接地極の表示 (1年ごと) |
| 接地抵抗測定 (1年ごと) | ||
受・配電設備 | 断路器 | 受電設備用のものに同じ。 | 受電設備用のものに同じ。 |
| 受電設備用のものに同じ。 | |
遮断器(GCB・OCB・VCB) | 受電設備用遮断器(ABB・GCB)のものに同じ。 OCBのものは油漏れ | 受電設備用遮断器(ABB・GCB)のものに同じ。 | 受電設備用遮断器(ABB・GCB)のものに同じ。 VCBのものはバルブの主接点 (必要に応じて) | 受電設備用遮断器(ABB・GCB)のものに同じ。 OCBのものは絶縁油試験 (6年ごと) | ||
開閉器類 | 受・配電設備用断路器及び遮断器(GCB・OCB・VCB)のものに同じ。 | 受・配電設備用断路器及び遮断器(GCB・OCB・VCB)のものに同じ。 | 受・配電設備用断路器及び遮断器(GCB・OCB・VCB)のものに同じ。 | ① 絶縁抵抗測定 ② 継電器試験 (1年ごと) | ||
配電用変圧器 | 受電用変圧器のものに同じ。 (1月ごと) | 受電用変圧器のものに同じ。 (1年ごと) | 受電用変圧器のものに同じ。 (必要に応じて) | 受電用変圧器のものに同じ。 (1年ごと) | ||
高・低圧配電盤 | 受電設備用のものに同じ。 (1月ごと) | 受電設備用のものに同じ。 | 受電設備用のものに同じ。 | 受電設備用のものに同じ。 | ||
電線及び支持物 | ① 電線の高さ、他物との離隔距離 ② 警戒標、保護柵 (1月ごと) | ① 電柱、腕木、碍子、支線、支柱、保護網等の損傷、腐食 ② 電線取付状況 (1年ごと) |
| 絶縁抵抗測定 (1年ごと) | ||
ケーブル | ① ヘツド、接続箱、分岐箱等接続部の損傷、腐食、過熱 ② 敷設部の無断掘さく ③ 警戒標、他物との離隔距離 (1月ごと) | ケーブルの損傷、腐食、きれつ (1年ごと) |
| ① 絶縁抵抗測定 (1年ごと) ② 耐圧試験 (必要に応じて) | ||
電力用コンデンサー | 受電設備用のものに同じ。 (1月ごと) | 受電設備用のものに同じ。 | 受電設備用のものに同じ。 | 受電設備用のものに同じ。 | ||
負荷設備 | 電動機 | 音響、振動、回転、過熱、異臭、吸油等の状況 (運転者が常時注意すること。) |
|
| 絶縁抵抗測定 (1年ごと) | |
電熱装置 | ① 損傷、温度、変形 ② 接続部の変色、過熱 ③ 熱線の腐食 (運転者が常時注意すること。) |
|
| 絶縁抵抗測定 (1年ごと) | ||
照明設備 | 異音、汚損、不点 (使用者が常時注意すること。) |
|
| 絶縁抵抗測定 (1年ごと) | ||
分電盤等、配線 | 機能、湿気、じんあい等 (1月ごと) | 開閉器、器具の接続、接続部のゆるみ (1年ごと) |
| 絶縁抵抗測定 (1年ごと) | ||
常用発電設備 | 原動機関係 | タービン又はレシプロ | ① 振動、異音、過熱、変形 ② ガス又は液体燃料系統(貯留タンクを含む。)潤滑油等の漏洩、架台、支持金具類の異常及びボルトナット類のゆるみ ③ レバー、リンク等の作動状況の点検 ④ 潤滑油量の点検 ⑤ 機関の始動、停止 ⑥ 始動用空気タンクの圧力 (運転日) | ① タービン初段動翼の点検 ② タービン燃焼機内筒の点検 (6月ごと) ③ レシプロ機関主要部分の分解点検 (1年ごと) ④ 保安装置の動作確認 ⑤ 補機類の動作確認 (1年ごと) | ① タービン内燃機関の分解点検 (2年ごと) ② タービン減速機の分解点検 (4年ごと又は32,000時間ごと) ③ ガス圧縮機の分解点検 (3年ごと) ④ レシプロ内燃機関の分解点検 (3年ごと) | 保安装置の動作特性 (1年ごと) |
発電機関係 | 電動機の場合に同じ。 (運転時) | ① 締付け部ゆるみ ② 操作、開閉動作 ③ 接地線及び制御線の接続部分点検 ④ 警報装置の動作確認 ⑤ 各部の損傷、腐食、過熱、変形、ゆるみ (1年ごと) |
| ① 絶縁抵抗測定 ② 継電器試験 (1年ごと) | ||
太陽電池発電設備 | 太陽電池 | 外観点検―汚損、損傷、発錆、きれつ、ゆるみ (1月ごと) | 汚れ、損傷、発錆その他必要事項 (1年ごと) |
| 絶縁抵抗測定 (1年ごと) | |
制御盤直流交流変換装置 | 外観点検―汚損、損傷、過熱 (1月ごと) | 汚損、損傷、過熱、ゆるみその他必要事項 (1年ごと) |
| 絶縁抵抗測定 (1年ごと) | ||
継電器 | 外観点検―汚損、損傷 (1月ごと) | 整定値・動作表示 (1年ごと) |
| 動作試験 (1年ごと) | ||
電路 | 外観点検―ゆるみ、損傷 (1月ごと) |
|
| 絶縁抵抗測定 (1年ごと) | ||
非常用予備発電設備 | 原動機関係 | タービン又はレシプロ | ① 燃料系統(貯留タンクを含む。)からの油漏れ ② 機関の始動、停止 ③ 始動用空気タンクの圧力(タービンのみ) ④ 始動用等蓄電池 (1月ごと) | 機関主要部分の分解点検 (1年ごと) | 内燃機関の分解点検 (製造者指定の運転時間による。) |
|
発電機関係 | 常用発電設備用に同じ。 | 常用発電設備用に同じ。 | 常用発電設備用に同じ。 | ① 絶縁抵抗測定 ② 継電器試験 (1年ごと) |
(昭50達2改・昭62達10加・平4達18改・平5達74加・平16達116改)
(平17達81・平20達81・一部改正)