◎京都大学本部事務決裁等規程

昭和46年3月31日

総長裁定制定

平成17年 9月20日総長裁定全部改正

(平10.4裁・平17.9裁・平18.8.30裁・題名改称)

(目的)

第1条 この規程は、京都大学の事務本部における文書の名義及び決裁について必要な事項を定めるものとする。

(文書の名義)

第2条 文書の名義は、別に定めるもののほか、別表第1の事項欄に掲げる各文書の区分について、それぞれ同表の名義者欄に掲げる者とする。

(決裁)

第3条 次の各号に掲げる事項に係る事案については、総長の決裁を受けるものとする。

(1) 大学の管理運営又は教育研究に関する重要事項についての方針の決定に関すること。

(2) 大学の組織又は制度に関することで重要なこと。

(3) 大学の儀式その他の行事に関することで重要なこと。

(4) 運営方針会議の提出議案及び配布資料(総長が提出する議案及び配布資料に限る。)

(5) 役員会、経営協議会、教育研究評議会その他大学の重要な会議の招集通知及びその提出議案、配付資料等

(6) 人事に関することで特に重要なこと。

(7) 学生の厚生補導に関することで特に重要なこと。

(8) 通達のうち、例規たるものその他特に重要なもの

(9) 前各号に掲げるもののほか、特に重要なこと。

2 別表第2の事項欄に掲げる事案で重要なものについては、同表の決裁者欄に掲げる理事又は副学長の決裁を受けるものとする。ただし、総長が理事又は副学長に対し特に担当を命じた事項その他同表の規定により難い事案については、この限りでない。

3 前2項に定めるもの以外の事案については、その名義者(大学、事務本部の部、課及び室の組織の名義によるものにあっては、その長)の決裁を受けるものとする。

4 前3項の規定にかかわらず、国立大学法人京都大学会計職務権限規程(平成16年4月1日総長裁定)に定める事項については、同規程の定めるところによる。

(平25.7.23裁・令6.9.26裁・一部改正)

(専決)

第4条 前条の規定にかかわらず、別表第3の事項欄に掲げる事項に係るものについては、それぞれ、同表の専決者欄に掲げる者は、専決することができる。この場合において、当該専決者は、必要に応じて当該専決する事項又はその要点を上司に説明又は報告し、その確認を得て行うものとする。

2 前項に定めるもののほか、事務本部の各部の長は、前条第1項及び第2項に該当しない軽微なものについては、その定めるところにより次長及び課長又はその他の者に専決させることができる。

(平27.5.26裁・一部改正)

(決裁における事前承認)

第5条 総長の決裁又は承認を受けようとする事案についてはあらかじめ当該事案について所管の理事又は副学長の、理事又は副学長の決裁又は承認を受けようとする事案についてはあらかじめ当該事案について所管の部長の、部長の決裁又は承認を受けようとする事案についてはあらかじめ当該事案について所管の次長又は課長若しくは室長の承認を受けるものとする。

(平25.7.23裁・平27.5.26裁・一部改正)

(代決)

第6条 文書の施行が急を要する場合において、決裁者又は専決者が不在のときは、前条の規定により事前承認を行う者は、当該決裁者又は専決者の決裁又は専決すべき事案について、代決することができる。

2 代決は、当該欄にその旨を表示して行うものとする。

3 代決により処理した事項については、当該代決を行った者は、事後速やかに、その内容を当該決裁者又は専決者に報告するものとする。

(電子決裁の処理の代理)

第6条の2 役員が電子決裁(電磁的方法による決裁若しくは専決、決裁における事前承認又は代決をすることをいう。以下同じ。)を行う場合において、当該役員が、当該案件について事前に説明を受けるなどして内容に問題がないと認めるときは、あらかじめ当該役員が指定する者に電子決裁の処理を行わせることができる。この場合において、当該指定する者は、代理で処理を行った旨を表示して電子決裁の処理を行うものとする。

(令6.3.29裁・追加)

(共管事項等に係る事前協議等)

第7条 事案が、他の部課等の所掌事務に密接に関連し、又はその共管に属するもので、当該関係部課等の承認を得なければ本学としての意志決定ができないものについては、あらかじめ関係部課等と協議し、その承認を得るものとする。ただし、主管の課長(室長を含む。以下同じ。)の判断により、事後に決定された内容に係る写しを交付(電子媒体による送付等を含む。以下次条において同じ。)することにより通知することをもってこれに代えることができる。

(決定を要しないものの処理)

第8条 接受文書のうち、決定を要しないものについては、関係者(その範囲は、文書ごとに主管の課長が定める。)に対し、写しを交付し、又は同種のものをまとめて回覧することにより処理するものとする。

(その他)

第9条 この規程の運用に関し必要な事項は、総長が定める。

(平成17年9月総長裁定)

この規程は、平成17年9月20日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成17年11月総長裁定)

この規程は、平成17年11月7日から施行し、平成17年10月1日から適用する。

(平成18年8月総長裁定)

この規程は、平成18年8月30日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年6月総長裁定)

この規程は、平成19年6月25日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成20年11月総長裁定)

この規程は、平成20年11月11日から施行し、平成20年10月1日から適用する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成21年6月総長裁定)

1 この規程は、平成21年6月26日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の京都大学本部事務分掌規程の規定、第2条の規定による改正後の京都大学ローム記念館規程第21条の規定、第3条の規定による改正後の京都大学船井哲良記念講堂・船井交流センター規程第19条の規定及び第4条の規定による改正後の京都大学本部事務決裁等規程の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成21年12月総長裁定)

この規程は、平成21年12月16日から施行し、平成21年11月1日から適用する。ただし、第2条の改正規定は、平成21年4月1日から適用する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成23年1月総長裁定)

この規程は、平成23年1月26日から施行し、平成22年10月1日から適用する。

(平成23年5月総長裁定)

この規程は、平成23年5月31日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成24年6月総長裁定)

この規程は、平成24年6月8日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成25年6月総長裁定)

この規程は、平成25年6月6日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成26年6月総長裁定)

この規程は、平成26年6月17日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年10月総長裁定)

この規程は、平成26年10月31日から施行し、平成26年10月1日から適用する。

(平成27年5月総長裁定)

この規程は、平成27年5月26日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年9月総長裁定)

この規程は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年6月総長裁定)

この規程は、平成28年6月28日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成29年5月総長裁定)

この規程は、平成29年5月24日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成30年5月総長裁定)

この規程は、平成30年5月15日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年5月総長裁定)

この規程は、平成30年5月29日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(令和元年5月総長裁定)

この規程は、令和元年5月10日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和元年10月総長裁定)

この規程は、令和元年10月29日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

(令和2年6月総長裁定)

この規程は、令和2年6月22日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和2年10月総長裁定)

この規程は、令和2年10月29日から施行し、令和2年10月1日から適用する。

(令和3年6月総長裁定)

この規程は、令和3年6月1日から施行し、令和3年4月1日から適用する。ただし、改正後の別表第2右欄の財務・入試担当の理事にかかる事項及び研究倫理・研究公正・研究規範担当の理事又は財務・入試担当の理事にかかる事項は、令和3年4月16日から適用する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(令和4年4月総長裁定)

この規程は、令和4年4月11日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年6月総長裁定)

この規程は、令和4年6月15日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年8月総長裁定)

この規程は、令和4年8月1日から施行し、令和4年7月1日から適用する。

(令和4年10月総長裁定)

この規程は、令和4年10月17日から施行し、令和4年10月1日から適用する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(令和5年5月総長裁定)

この規程は、令和5年5月10日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和5年5月総長裁定)

この規程は、令和5年5月10日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(令和6年5月総長裁定)

この規程は、令和6年5月27日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(令和6年12月総長裁定)

この規程は、令和7年1月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

事項

名義者

1

法人若しくは大学又は役員会、教育研究評議会等が行う通知、通告等の文書

当該組織又はその長

2

許可、承認、取消等の処分を行う文書

総長その他当該権限を有する者

3

総長裁定による規程、要項等

総長

4

理事又は副学長裁定による要領等

当該事案について所管の理事又は副学長

5

関係諸機関等に対し、総長の行うべき申請、協議、報告、通知等の文書

総長

6

総長の行う証明の文書

7

2から6までに掲げるもののほか、特に重要な文書その他で総長名によることが適当なもの

8

掲示

軽重、内容に応じて、法人、大学、部課等、その長又は厚生補導担当の副学長

9

関係諸機関等に対する申請、協議、報告、届出、通知、照復等の文書で5に掲げる以外のもの

当該事案について所管の理事、副学長又は所管の部課等の長

10

通達文書及び学内に対する通知、照復等の文書のうち重要なもの

11

学内に対する通知、照復、資料の送付等の文書で軽易なもの

部課等の長

12

証明の文書で6に掲げる以外のもの

軽重に応じて、当該事案について所管の理事、副学長又は部課等の長

13

刊行物

大学又は当該事案について所管の部課等

14

刊行物その他の資料の送付その他軽微な事務連絡の文書

各課長(室長を含む。)

15

事務本部の各部、各室又は各課のそれぞれの運営に関するもの

当該部課等の長

(平25.7.23裁・一部改正)

別表第2(第3条第2項関係)

事項

決裁者

京都大学本部事務分掌規程(平成18年8月30日総長裁定。以下「分掌規程」という。)第7条の3(第8号から第11号までを除く。)及び第7条の9第9号に定める事項

男女共同参画・渉外(基金・同窓会)担当の理事

分掌規程第8条(第1号を除く。)及び第28条に定める事項

企画・調整・評価・附属病院担当の理事

分掌規程第13条から第20条まで及び第29条に定める事項

財務・施設・環境担当の理事

分掌規程第2条、第2条の2、第7条の2、第7条の7、第7条の8(第5号及び第6号を除く。)、第7条の9(第6号及び第9号を除く。)及び第27条の4(第2号から第4号までに限る。)に定める事項並びにリスクの分析及び管理並びに危機管理関係規則、行動計画等の策定に関する事項

総務・労務・人事・危機管理担当の理事

分掌規程第26条(第3号、第4号及び第8号から第14号までを除く。)に定める事項

研究推進担当の理事

分掌規程第21条から第25条の2まで、第25条の3(第1号に限る。)、第25条の4(第4号に限る。)及び第25条の5(第1号を除く。)に定める事項

教育・学生・入試担当の理事

分掌規程第7条の3(第8号から第10号までに限る。)に定める事項

産官学連携担当の理事

分掌規程第25条の3(第5号に限る。)、第26条(第8号から第14号までに限る。)から第27条の3まで及び第27条の4(第6号に限る。)に定める事項

研究倫理・研究公正・研究規範・国際交流担当の理事

分掌規程第7条の6(第1号を除く。)に定める事項

広報担当の理事

分掌規程第11条及び第12条に定める事項

情報基盤・図書館担当の理事

分掌規程第25条の3(第3号及び第4号に限る。)及び第25条の4(第4号を除く。)に定める事項

国際高等教育院担当の副学長

分掌規程第7条の8(第5号及び第6号に限る。)及び第27条の4(第1号及び第5号に限る。)に定める事項

法務・コンプライアンス担当の副学長

分掌規程第10条(第3号、第5号及び第7号を除く。)に定める事項

国際戦略担当の副学長

分掌規程第29条の2に定める事項

監事

分掌規程第7条の3(第11号に限る。)に定める事項

男女共同参画・渉外(基金・同窓会)担当の理事又は産官学連携担当の理事

分掌規程第8条第1号に定める事項

企画・調整・評価・附属病院担当の理事又は教育・学生・入試担当の理事

分掌規程第26条第3号及び第29条の3に定める事項

財務・施設・環境担当の理事又は研究倫理・研究公正・研究規範・国際交流担当の理事

分掌規程第7条の6第1号及び第7条の9第6号に定める事項

総務・労務・人事・危機管理担当の理事又は広報担当の理事

分掌規程26条第4号に定める事項

研究推進担当の理事又は研究倫理・研究公正・研究規範・国際交流担当の理事

分掌規程第25条の3(第2号に限る。)及び第25条の5(第1号に限る。)に定める事項

教育・学生・入試担当の理事又は国際高等教育院担当の副学長

分掌規程第10条(第3号、第5号及び第7号に限る。)に定める事項

研究倫理・研究公正・研究規範・国際交流担当の理事又は国際戦略担当の副学長

(平25.7.23裁・平26.6.17裁・平26.10.31裁・平27.5.26裁・平27.9.30裁・平28.6.28裁・平28.9.27裁・平29.5.24裁・平29.9.29裁・平30.5.15裁・平30.5.29裁・令元.5.10裁・令元.10.29裁・令2.6.22裁・一部改正、令2.10.29裁・全改、令3.6.1裁・令4.6.15裁・令4.8.1裁・令4.10.17裁・令4.12.7裁・令5.5.10裁・令6.5.27裁・令6.12.26裁・一部改正)

別表第3(第4条関係)

事項

専決者

掛長又は専門職員

課長補佐、室長補佐又は専門員

課長又は室長

次長

部長

理事又は副学長

委員会その他会議の開催通知、委員の推薦依頼、委嘱に係る事務処理

 

 


 

 

旅行命令・依頼の処理

 

 


 

 

出張報告の処理

 

 


 

 

出張依頼の送付

 

 


 

 

諸謝金の支給に関する事務手続

 

 


 

 

会議費の支給に関する事務手続

 

 


 

 

事務本部の職員の年次休暇及び特別休暇(夏季休暇に限る。)の承認

事務本部の職員の週休日の振替及び代休日の指定

事務本部の職員に係る次に掲げる事項の承認、不承認の決定

ア 育児部分休業

イ 介護休業

ウ 介護部分休業

エ 介護時間

オ 育児又は介護のための早出遅出勤務

カ 育児又は介護のための時間外勤務の免除又は制限

キ 育児又は介護のための深夜勤務の制限

ク 総合的な健康診査を受けるため勤務しないこと。

ケ 組合交渉に参加するため勤務しないこと。

コ 妊産婦である女性職員が保健指導又は健康診査を受けるため勤務しないこと。

サ 妊娠中の女性職員が休息又は補食するため及び通勤に利用する交通機関の混雑を避けるため勤務しないこと。

 

 

 


 

 

1) 部長

 

 

 


 

2) 次長






3) 課長又は室長

 

 

 


 

4) 課長補佐、室長補佐又は専門員

 

 


 

 

5) 掛長又は専門職員

 

 


 

 

6) 1)から5)まで以外の職員

 

 


 

 

事務本部の職員の病気休暇及び特別休暇(夏季休暇を除く。)の承認

 

 

 


 

 

1) 部長

 

 

 


 

2) 次長






3) 課長又は室長

 

 

 


 

4) 1)から3)まで以外の職員

 

 


 

 

事務本部の職員の欠勤の処理

 

 


 

 

事務本部の職員の当該事業年度における終業時刻を午後5時とすることの承認、不承認の決定

 

 


 

 

業務の都合上、特別の形態によって勤務する必要のある事務本部の職員に、1箇月以内の一定期間を平均し、1週間の勤務時間が38時間45分を超えない範囲において、週休日及び勤務時間を別に割振る処理

 

 


 

 

事務本部の職員の在宅勤務の許可又は命令







1) 部長






2) 次長






3) 課長又は室長






4) 課長補佐、室長補佐又は専門員






5) 掛長又は専門職員






6) 1)から5)まで以外の職員






組織改編等に伴う文書管理システム更新処理

 

 


 

 

祝辞、弔電等の処理

 

 


 

 

異動に伴う書類移管等の処理

 

 


 

 

所属職員に係る勤務時間等の報告の処理

 

 


 

 

訃報通知の処理

 

 


 

 

原子炉の設置承認・変更承認

 

 

 


 

法律顧問、訴訟代理等の契約、代理人の選任・決定、報酬等の決定

 

 

 


 

訴訟事件等の関係省庁に対する報告

 

 

 


 

京都大学における安全管理体制策定処理・手続

 

 

 


 

吉田事業場安全衛生巡視結果報告

 

 

 


 

労働安全衛生法関連の事故報告(休業4日以上のもの)

 

 

 


 

学外からの依頼、照会で軽微なもの

 

 


 

 

学内における依頼、照会で軽微なもの

 

 


 

 

その他の事案につき、事前に第3条に定める決裁を受けるべき者に説明又は報告をして、その確認を得たものの決裁処理

 

 


 

 

(特に重要なもの)

 

 


 

 

注)

事項欄に掲げるもののうち、会計に係る部分については、国立大学法人京都大学会計職務権限規程の定めるところによる。

(平25.7.23裁・平27.5.26裁・平28.12.20裁・平30.5.29裁・令3.9.7裁・令4.4.11裁・令5.5.10裁・一部改正)

京都大学本部事務決裁等規程

昭和46年3月31日 総長裁定制定

(令和7年1月1日施行)