◎京都大学本部事務分掌規程

平成17年9月15日

総長裁定制定

平成18年8月30日総長裁定全部改正

第1章 総則

第1条 この規程は、京都大学事務組織規程(平成16年達示第60号)第11条の規定に基づき、京都大学事務本部における課、オフィス及び室並びに部に置く掛その他の内部組織の所掌事務及びその分掌を定めるものとする。

(平19.6.25裁・平23.5.31裁・平24.6.8裁・平24.9.26裁・平25.6.6裁・平27.5.26裁・令6.5.27裁・一部改正)

第2章 総務部

(平23.5.31裁・旧第4章繰上・改称)

(総務課)

第2条 総務課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 本学の事務に関し、総括し、及び連絡調整すること。

(2) 運営方針会議、役員会、経営協議会、教育研究評議会その他重要な会議に関すること。

(3) 儀式その他重要な行事に関すること。

(4) 文書類の接受、発送及び整理保存に関すること。

(5) 総長、理事及び監事の秘書事務に関すること。

(6) 本学の制度及び組織に関すること。

(7) 京都大学教育研究振興財団との連絡調整に関すること。

(8) その他他の部、課、オフィス及び室の所掌に属しない事務を処理すること。

(平19.6.25裁・一部改正、平20.9.16裁・旧第12条繰上・一部改正、平20.11.11裁・平22.7.30裁・一部改正、平23.5.31裁・旧第11条繰上・一部改正、平24.6.8裁・平24.9.26裁・平25.6.6裁・平26.6.17裁・平27.5.26裁・平27.9.30裁・平29.5.24裁・平29.9.29裁・令2.6.22裁・令3.6.1裁・令6.5.27裁・令6.9.26裁・一部改正)

(事務改革推進室)

第2条の2 事務改革推進室においては、次の事務をつかさどる。

(1) 事務合理化、効率化に係る企画立案及び連絡調整に関すること。

(2) その他事務改革に関すること。

(令3.6.1裁・追加)

第3条 削除

(令6.5.27裁)

第4条 削除

(令5.5.10裁)

第5条 削除

(令3.6.1裁)

第6条 削除

(平27.9.30裁)

第7条 削除

(令5.5.10裁)

(DX推進室)

第7条の2 DX推進室においては、デジタルトランスフォーメーション(DX)の推進に関する事務をつかさどる。

(令3.6.1裁・追加、令4.6.15裁・令5.5.10裁・一部改正)

第2章の2 渉外・産官学連携部

(令5.5.10裁・追加、令6.5.27裁・改称)

(渉外課、京都基金室、東京基金室及び産官学連携課)

第7条の3 渉外課、京都基金室、東京基金室及び産官学連携課は、成長戦略本部において、次の事務をつかさどる。

(1) 渉外事業に係る企画の立案及びその活動に関すること。

(2) 寄附金の受入れに関すること。

(3) 寄附講座及び寄附研究部門に関すること。

(4) 京都大学基金に関すること。

(5) 本学の卒業生との連携強化及び同窓会組織の支援に関すること。

(6) 公開講座等の企画・実施に関すること。

(7) 京都大学基金をはじめとする外部資金獲得に係る戦略の立案及び推進に関すること。

(8) 産官学連携事務に関し、総括し、及び連絡調整すること。

(9) 受託研究及び民間等との共同研究の受入れに関すること。

(10) 発明、特許権等の知的財産に関すること。

(11) その他社会連携全般及び産官学連携に関する事務で他に属しないこと。

(令5.5.10裁・追加、令6.5.27裁・一部改正)

第7条の4 削除

(令6.5.27裁)

第7条の5 削除

(令6.5.27裁)

(広報課)

第7条の6 広報課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 大学の広報に係る企画立案及び連絡調整に関すること。

(2) 大学のホームページ及びソーシャルメディアに関すること。

(3) 広報刊行物の編集及び発行に関すること。

(4) 本学の総合案内に関すること。

(5) 動画発信ウェブサイトに係る企画立案及び連絡調整に関すること。

(6) その他広報に関すること。

(令5.5.10裁・追加、令5.9.26裁・一部改正)

第2章の3 人事部

(令5.5.10裁・章名追加)

(人事企画課)

第7条の7 人事企画課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 教員の評価に関すること。

(2) 教員の定員管理に関すること。

(3) 教職員の任免等に関すること(一般職(一)及び専門業務職俸給表適用者を除く。)

(4) 名誉教授に関すること。

(5) 教職員の給与の決定、支給等に関すること。

(6) 退職手当に関すること。

(7) 源泉徴収税に係る法定調書及び各種届出に関すること。

(8) 住民税に関すること。

(9) 共済組合に関すること。

(10) 勤労者財産形成貯蓄及び団体生命保険に関すること。

(11) 社会保険及び雇用保険に関すること。

(12) 教職員の福利厚生事業に関すること。

(令5.5.10裁・追加)

(労務課)

第7条の8 労務課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 人事制度に関すること。

(2) 就業規則に関すること。

(3) 労働組合に関すること。

(4) 栄典及び表彰に関すること。

(5) 教職員の懲戒に関すること。

(6) 服務に関すること。

(7) その他人事に関する事務で人事企画課及び職員育成課の所掌に属しない事務を処理すること。

(令5.5.10裁・追加、令6.5.27裁・一部改正)

(職員育成課)

第7条の9 職員育成課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 職員の人事計画(採用、異動及び登用等)に関すること。

(2) 職員(一般職(一)及び専門業務職俸給表適用者)の任免に関すること。

(3) 職員の定員管理に関すること。

(4) 職員の再配置に係る企画立案及び連絡調整に関すること。

(5) 職員の人事方針に関すること。

(6) 研修等に関すること。

(7) 職員の人事評価に関すること。

(8) 総合技術部に関すること。

(9) 男女共同参画に関すること。

(10) 障害者雇用に関すること。

(令3.6.1裁・追加、令5.5.10裁・旧第7条の3繰下)

第3章 企画部

(平27.5.26裁・追加、令3.6.1裁・改称)

(企画課)

第8条 企画課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 大学マネジメント・戦略に係る企画立案及び連絡調整に関すること。

(2) 教育研究組織の設置及び改廃その他将来構想に関し、総括し、及び連絡調整すること。

(3) 教育研究組織等に係る調査及び分析に関すること。

(4) インスティテューショナル・リサーチ(IR)の推進に関すること。

(5) 中期目標・中期計画に関すること。

(6) 自己点検・評価に関すること。

(7) 国立大学法人評価委員会、認証評価機関等による第三者評価に関すること。

(8) 大学評価に係る調査及び分析に関すること。

(9) その他企画部の所掌事務で国際交流課の所掌に属しない事務を処理すること。

(平27.5.26裁・追加、平28.6.28総・平29.5.24裁・平30.5.15裁・令元.5.10裁・令3.6.1裁・令4.6.15裁・令4.12.7裁・一部改正)

第9条 削除

(平29.5.24裁)

(国際交流課)

第10条 国際交流課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 国際交流に係る事務に関し、総括し、及び連絡調整すること。

(2) 外国人研究者等の受入れに関すること。

(3) 海外の大学等学術機関との交流に関すること。

(4) 政府間の科学技術協力事業その他国際協力事業に関すること。

(5) 海外の研究者、教育研究機関等に対する情報提供に関すること。

(6) 外国人研究者等に対する情報提供に関すること。

(7) 大学の国際化の推進に関すること。

(8) 国際戦略本部に関すること。

(9) その他国際交流に関すること。

(平27.5.26裁・追加、平28.6.28総・平30.5.15裁・令元.5.10裁・令4.6.15裁・令4.8.1裁・一部改正)

第3章の2 情報部

(令3.6.1裁・章名追加)

(情報推進課)

第11条 情報推進課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 電子事務局に関すること。

(2) 全国共同利用及び学内共同利用の企画、運用及び連絡調整に関すること。

(3) 業務システム及び情報環境機構が管理するシステムの企画、運用及び連絡調整に関すること。

(4) 国立大学法人等の事務システム等に係る連絡調整に関すること。

(5) 情報セキュリティの企画、運用及び連絡調整に関すること。

(6) ソフトウエアライセンス管理等の企画、運用及び連絡調整に関すること。

(7) 情報環境機構に関すること(情報基盤課の所掌に属するものを除く。)

(8) その他情報環境に関する事務で情報基盤課の所掌に属しない事務を処理すること。

(平27.5.26裁・追加)

(情報基盤課)

第12条 情報基盤課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 全国共同利用及び学内共同利用に関する技術的事項に関すること。

(2) 業務システム及び情報環境機構が管理するシステムに関する技術的事項に関すること。

(3) 情報セキュリティに関する技術的事項に関すること。

(4) ソフトウエアライセンス管理等に関する技術的事項に関すること。

(5) その他全学情報基盤の整備、維持管理等に関すること。

(平27.5.26裁・追加)

第4章 財務部

(平23.5.31裁・旧第3節・改称)

(財務課)

第13条 財務課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 会計事務に関し、総括し、及び連絡調整すること。

(2) 概算要求に関すること。

(3) 予算に関すること。

(4) 資金運用に関すること。

(5) その他会計に関する事務で監理課及び経理課の所掌に属しない事務を処理すること。

(平19.6.25裁・平19.10.29裁・平20.4.18裁・平21.6.26裁・一部改正、平23.5.31裁・旧第18条繰上・一部改正、平24.6.8裁・旧第11条繰上、平25.6.6裁・一部改正、平27.5.26裁・旧第9条繰下)

(監理課)

第14条 監理課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 財務関係規程に関すること。

(2) 部局における財務管理の状況把握に関すること。

(3) 決算に関すること。

(4) 財務諸表等の作成に関すること。

(平19.10.29裁・平20.4.18裁・一部改正、平23.5.31裁・旧第19条繰上、平24.6.8裁・旧第12条繰上、平27.5.26裁・旧第10条繰下)

(経理課)

第15条 経理課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 資金の管理に関すること。

(2) 債権管理に関すること。

(3) 特定調達契約及び一括契約に関すること。

(4) 旅費及び謝金の支給に関すること。

(5) 事務本部における予算及び経理の事務に関すること。

(平23.5.31裁・追加、平24.6.8裁・旧第13条繰上、平27.5.26裁・旧第11条繰下)

第5章 施設部

(平23.5.31裁・旧第4節・改称)

(施設企画課)

第16条 施設企画課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 施設整備等に係る事務に関し、総括し、及び連絡調整すること。

(2) 施設整備等に係る企画、立案及び予算の経理に関すること。

(3) 工事等の入札及び契約に関すること。

(4) 施設設備等に係る中長期整備計画に関すること。

(5) 施設の実態調査及びスペースの有効活用に関すること。

(6) その他施設整備等に関する事務で環境安全保健課、整備課、管理課及びプロパティ運用課の所掌に属しない事務を処理すること。

(平19.6.25裁・一部改正、平23.5.31裁・旧第20条繰上・一部改正、平24.6.8裁・旧第15条繰上、平25.6.6裁・旧第13条繰上・一部改正、平27.5.26裁・旧第12条繰下)

(環境安全保健課)

第17条 環境安全保健課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 環境安全保健に係る事務に関し、総括し、及び連絡調整すること。

(2) 環境安全保健機構に関すること。

(3) 環境安全保健のマネジメントに関すること。

(4) サステイナブルキャンパスの構築に関すること。

(平19.6.25裁・一部改正、平23.5.31裁・旧第23条繰上・一部改正、平24.6.8裁・旧第16条繰上・一部改正、平25.6.6裁・旧第14条繰上・一部改正、平27.5.26裁・旧第13条繰下)

(整備課)

第18条 整備課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 施設整備に係る建築工事及び土木工事の実施に関すること。

(2) 部局の施設整備に係る建築工事、土木工事及び建物等の保全業務の指導並びに助言に関すること。

(3) その他施設整備に係る建築工事、土木工事及び建物等の保全業務の技術的専門事項に関すること。

(平23.5.31裁・旧第21条繰上・一部改正、平24.6.8裁・旧第17条繰上・一部改正、平25.6.6裁・旧第15条繰上、平27.5.26裁・旧第14条繰下)

(管理課)

第19条 管理課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 施設整備に係る電気設備工事及び機械設備工事の実施に関すること。

(2) 部局の施設整備に係る電気設備工事、機械設備工事及び建物設備等の保全業務の指導並びに助言に関すること。

(3) 吉田団地における基幹設備の運転管理に関すること。

(4) その他施設整備に係る電気設備工事、機械設備工事及び建物設備等の保全業務の技術的専門事項に関すること。

(平23.5.31裁・旧第22条繰上・一部改正、平24.6.8裁・旧第18条繰上・一部改正、平25.6.6裁・旧第16条繰上・一部改正、平27.5.26裁・旧第15条繰下)

(プロパティ運用課)

第20条 プロパティ運用課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 固定資産の取得、処分及び活用に関すること。

(2) 宿舎等の整備計画の策定及び管理に関すること。

(3) 共用施設の管理に関すること。

(4) 防火・防災、盗難防止対策等に関すること。

(5) 本部構内(文系・理系)共通事務部及び吉田南構内共通事務部の施設整備等に係る支援に関すること。

(6) 本部構内の環境美化に関すること。

(平25.6.6裁・追加、平27.5.26裁・旧第16条繰下、令2.6.22裁・一部改正)

第6章 教育推進・学生支援部

(平23.5.31裁・旧第3章繰下・改称、平27.5.26裁・旧第7章繰上・改称)

(学生課)

第21条 学生課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 教育推進及び学生支援に関し、総括し、及び連絡調整すること。

(2) 学生の奨学金に関すること。

(3) 学生の入学料及び授業料の免除及び徴収猶予に関すること。

(4) 学生の就職及びインターンシップに関すること。

(5) その他教育推進及び学生支援に関する事務で、厚生課、教務企画課及び入試企画課の所掌に属しない事務を処理すること。

(平19.6.25裁・一部改正、平20.9.16裁・旧第4条繰上、平23.5.31裁・旧第3条繰下・一部改正、平24.6.8裁・旧第21条繰上・一部改正、平25.6.6裁・平25.7.23裁・一部改正、平27.5.26裁・旧第19条繰下・一部改正、平28.6.28総・令4.6.15裁・一部改正)

(厚生課)

第22条 厚生課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 学生の課外活動に関すること。

(2) 学生のアルバイトのあっせんに関すること。

(3) 学生の寄宿舎に関すること。

(4) 学生の厚生事業に関すること。

(5) 学生の補導に関すること。

(6) その他学生の厚生福祉に関すること。

(平27.5.26裁・追加、令4.6.15裁・一部改正)

(教務企画課)

第23条 教務企画課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 教務事務に関し、総括し、及び連絡調整すること。

(2) 学生の身分に関すること。

(3) 学位に関すること。

(4) 教育制度に係る企画、立案等に関すること。

(5) 教育に係る事務情報システムの運用等に関すること。

(6) その他教務、教育制度に関すること。

(平19.6.25裁・追加、平20.9.16裁・旧第6条繰上、平23.5.31裁・旧第5条繰下、平24.6.8裁・旧第24条繰上、平25.6.6裁・旧第21条繰上、平27.5.26裁・旧第20条繰下、平28.6.28総・令4.6.15裁・一部改正)

第24条 削除

(令4.6.15裁)

(入試企画課)

第25条 入試企画課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 入学者選抜に関し、総括し、及び連絡調整すること。

(2) 入学者選抜方法の改善に関すること。

(3) 大学入学共通テストの実施に関すること。

(4) 入学者選抜に係る情報提供に関すること。

(5) その他入学者選抜に関すること。

(平19.6.25裁・旧第6条繰上、平20.9.16裁・旧第5条繰上、平23.5.31裁・旧第4条繰下、平24.6.8裁・旧第26条繰上、平25.6.6裁・旧第23条繰上、平27.5.26裁・旧第21条繰下、令2.6.22裁・一部改正)

第6章の2 国際・共通教育推進部

(令6.5.27裁・追加)

(国際教育交流課)

第25条の2 国際教育交流課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 国際教育交流に係る事務に関し、総括し、及び連絡調整すること。

(2) 外国人留学生の受入れに関すること。

(3) 学生の海外留学に関すること。

(4) その他国際教育交流に関する事務で他に属しない事務を処理すること。

(令6.5.27裁・追加)

(留学生支援課)

第25条の3 留学生支援課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 留学生の支援に係る事務に関し、総括し、及び連絡調整すること。

(2) 外国人留学生の受入れに関すること(国際教育交流課の所掌に属するものを除く。)

(3) Kyoto iUPに関すること。

(4) 国際高等教育院附属日本語・日本文化教育センターの教育及び事業に関すること。

(5) 国際交流会館、在留資格認定証明書代理申請及び外国人留学生等に対する生活支援に係る情報提供に関すること。

(令6.5.27裁・追加)

(共通教育推進課)

第25条の4 共通教育推進課では、次の事務をつかさどる。

(1) 教養・共通教育及び大学院共通・横断教育に係る事務に関し、総括し、及び連絡調整すること。

(2) 教養・共通教育及び大学院共通・横断教育の実施に関すること。

(3) 国際高等教育院附属国際学術言語教育センターの教育及び事業に関すること。

(4) 大学院横断教育プログラム及びその他教育関連補助金に関すること。

(令6.5.27裁・追加)

(国際教育交流課、留学生支援課及び共通教育推進課の所掌に属しない事務)

第25条の5 前3条に定めるもののほか、国際・共通教育推進部では、次の事務をつかさどる。

(1) 国際・共通教育推進部の事務に関し、総括し、及び連絡調整すること。

(2) 国際・共通教育推進部の会計及び施設に関すること。

(3) 大学院教育支援機構に係る企画の立案及びその活動に関すること。

(令6.5.27裁・追加)

第7章 研究推進部

(平23.5.31裁・旧第3節・改称、平27.5.26裁・旧第8章繰上・改称)

(研究推進課)

第26条 研究推進課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 研究推進事務に関し、総括し、及び連絡調整すること。

(2) 研修員、内地研究員等に関すること。

(3) 競争的研究費等の適正管理に関すること(コンプライアンス部及び不正防止実施本部事務室の所掌に属するものを除く。)

(4) 公正な研究活動の推進に関すること。

(5) 科学研究費助成事業、その他研究関連補助金に関すること。

(6) 各種研究プロジェクト、研究助成金等の公募に関すること。

(7) 競争的研究費等の獲得に係る企画、立案等に関すること。

(8) その他研究推進部の所掌事務で研究規範マネジメント室の所掌に属しない事務を処理すること。

(平19.6.25裁・旧第7条繰下、平20.4.18裁・一部改正、平20.9.16裁・旧第8条繰上、平22.9.28裁・一部改正、平23.5.31裁・旧第7条繰下・一部改正、平24.6.8裁・旧第27条繰上・一部改正、平25.6.6裁・旧第24条繰上・一部改正、平26.6.17裁・一部改正、平27.5.26裁・旧第22条繰下・一部改正、平30.5.15裁・令2.6.22裁・令3.6.1裁・令4.6.15裁・令5.5.10裁・令6.5.27裁・一部改正)

(研究規範マネジメント室)

第27条 研究規範マネジメント室においては、次の事務をつかさどる。

(1) 安全保障輸出管理に関すること。

(2) 人を対象とする研究に関すること。

(3) 動物実験等に関すること。

(4) 海外の遺伝資源等の取得と利用に関すること。

(5) 遺伝子組換え生物等の使用等の管理に関すること。

(6) 病原体所持等の管理に関すること。

(7) その他ライフサイエンス研究等に関すること。

(平19.6.25裁・旧第8条繰下、平19.6.28裁・平20.4.18裁・一部改正、平20.9.16裁・旧第9条繰上、平22.3.31裁・一部改正、平23.5.31裁・旧第8条繰下、平24.6.8裁・旧第28条繰上、平25.6.6裁・旧第25条繰上、平27.5.26裁・旧第23条繰下、平30.5.15裁・旧第27条繰下、令元.5.10裁・令元.6.25裁・一部改正、令2.6.22裁・旧第28条繰上、令6.5.27裁・一部改正)

第7章の2 コンプライアンス部

(令6.5.27裁・追加)

(内部統制室)

第27条の2 内部統制室においては、次の事務をつかさどる。

(1) 内部監査に関すること。

(2) 内部統制の検証に関すること。

(令6.5.27裁・追加)

(調査室)

第27条の3 調査室においては、次の事務をつかさどる。

(1) 競争的研究費等の適正管理に関すること(研究推進部研究推進課及び不正防止実施本部事務室の所掌に属するものを除く。)

(2) 公正な研究活動の推進に関すること(研究推進部研究推進課の所掌に属するものを除く。)

(3) 公益通報に関すること。

(4) 全学のハラスメント相談窓口に関すること。

(令6.5.27裁・追加)

(法務室)

第27条の4 法務室においては、次の事務をつかさどる。

(1) 訟務に関すること。

(2) 学則その他の規程等の制定及び改廃に関すること。

(3) 情報公開に関すること。

(4) 個人情報の保護に関すること。

(5) 人権に関すること。

(6) ハラスメントに係る調査、防止及び啓発に関すること。

(令6.5.27裁・追加)

(内部統制室、調査室及び法務室の所掌に属しない事務)

第27条の5 前3条に定めるもののほか、コンプライアンス部では、リスクの分析及び管理並びに危機管理関係規則、行動計画等の策定に関する事務をつかさどる。

(令6.5.27裁・追加)

第7章の3 総長オフィス

(令6.5.27裁・追加)

(総長オフィス)

第27条の6 総長オフィスにおいては、総長が指示する事項に係る必要な企画立案、連絡調整その他の支援に関する事務をつかさどる。

(令6.5.27裁・追加)

第8章 プロボストオフィス

(平29.9.29裁・追加)

(プロボストオフィス)

第28条 プロボストオフィスにおいては、次の事務をつかさどる。

(1) プロボストが行う業務に係る必要な企画立案、連絡調整その他の支援に関すること。

(2) 戦略調整会議に関すること。

(平29.9.29裁・追加、平30.5.15裁・旧第28条繰下、令2.6.22裁・旧第29条繰上)

第9章 CFOオフィス

(令元.9.25裁・追加、令2.6.22裁・旧第10章繰上、令6.5.27裁・改称)

(CFOオフィス)

第29条 CFOオフィスにおいては、CFOが行う業務に係る必要な企画立案、連絡調整その他の支援に関する事務をつかさどる。

(令元.9.25裁・追加、令2.6.22裁・旧第31条繰上・一部改正、令3.6.1裁・令4.6.15裁・令5.5.10裁・令6.5.27裁・一部改正)

第9章の2 監事支援室

(令5.5.10裁・追加)

(監事支援室)

第29条の2 監事支援室においては、監事監査の支援に関する事務をつかさどる。

(令5.5.10裁・追加)

第9章の3 不正防止実施本部事務室

(令3.6.1裁・追加、令4.6.15裁・改称、令5.5.10裁・旧第9章の2繰下・改称)

(不正防止実施本部事務室)

第29条の3 不正防止実施本部事務室においては、次の事務をつかさどる。

(1) 競争的研究費等の不正防止に係る必要な企画立案及び連絡調整に関すること。

(2) 不正防止実施本部及び不正防止推進室に関すること。

(令3.6.1裁・追加、令4.6.15裁・一部改正、令5.5.10裁・旧第29条の2繰下・一部改正)

第10章 その他

(平23.5.31裁・旧第6章繰下、平27.5.26裁・旧第10章繰上、平29.5.24裁・旧第8章繰下、平29.9.29裁・旧第9章繰下、令元.9.25裁・旧第10章繰下、令2.6.22裁・旧第11章繰上)

第30条 第2条から前条までに定める事務組織における事務の分掌は、当該事務を掌理する部長、総長オフィス長、プロボストオフィス長、CFOオフィス長、監事支援室長又は不正防止実施本部事務室長が定める。

(平19.6.25裁・旧第37条繰上、平20.9.16裁・旧第36条繰上、平23.5.31裁・旧第35条繰上、平24.6.8裁・旧第32条繰上・一部改正、平24.9.26裁・旧第29条繰下、平25.6.6裁・旧第30条繰上、平27.5.26裁・旧第27条繰下・一部改正、平29.5.24裁・旧第28条繰下・一部改正、平29.9.29裁・旧第29条繰下・一部改正、平30.5.15裁・旧第30条繰下、令元.9.25裁・旧第31条繰下・一部改正、令2.6.22裁・旧第32条繰上・一部改正、令3.6.1裁・令4.6.15裁・令5.5.10裁・令6.5.27裁・一部改正)

この規程は、平成18年8月30日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年6月総長裁定)

この規程は、平成19年6月25日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成19年10月総長裁定)

この規程は、平成19年10月29日から施行し、平成19年10月1日から適用する。

(平成20年4月総長裁定)

この規程は、平成20年4月18日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成20年11月総長裁定)

この規程は、平成20年11月11日から施行し、平成20年10月1日から適用する。

(平成21年6月総長裁定)

1 この規程は、平成21年6月26日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の京都大学本部事務分掌規程の規定、第2条の規定による改正後の京都大学ローム記念館規程第21条の規定、第3条の規定による改正後の京都大学船井哲良記念講堂・船井交流センター規程第19条の規定及び第4条の規定による改正後の京都大学本部事務決裁等規程の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年3月総長裁定)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年5月総長裁定)

この規程は、平成22年5月27日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成23年5月総長裁定)

この規程は、平成23年5月31日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年6月総長裁定)

この規程は、平成24年6月8日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成24年9月総長裁定)

この要項は、平成24年10月1日から実施する。

(平成25年6月総長裁定)

この規程は、平成25年6月6日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成26年6月総長裁定)

この規程は、平成26年6月17日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年5月総長裁定)

この規程は、平成27年5月26日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成28年6月総長裁定)

この規程は、平成28年6月28日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年5月総長裁定)

この規程は、平成29年5月24日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成29年9月総長裁定)

この規程は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年5月総長裁定)

この規程は、平成30年5月15日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年5月総長裁定)

この規程は、令和元年5月10日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(令和2年6月総長裁定)

この規程は、令和2年6月22日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年6月総長裁定)

この規程は、令和3年6月1日から施行し、令和3年4月1日から適用する。ただし、改正後の第26条第3号、第29条第1号及び第29条の2の規定は令和3年4月16日から適用する。

(令和4年6月総長裁定)

この規程は、令和4年6月15日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年8月総長裁定)

この規程は、令和4年8月1日から施行し、令和4年7月1日から適用する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(令和5年5月総長裁定)

この規程は、令和5年5月10日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(令和6年5月総長裁定)

この規程は、令和6年5月27日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(令和6年9月総長裁定)

この規程は、令和6年10月1日から施行する。

京都大学本部事務分掌規程

平成17年9月15日 総長裁定制定

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第1編 組織及び運営/第16章 事務組織等
沿革情報
平成17年9月15日 総長裁定制定
平成17年9月30日 総長裁定
平成18年8月30日 総長裁定
平成19年6月25日 総長裁定
平成19年6月28日 総長裁定
平成19年10月29日 総長裁定
平成20年4月18日 総長裁定
平成20年9月16日 総長裁定
平成20年11月11日 総長裁定
平成21年6月26日 総長裁定
平成22年3月31日 総長裁定
平成22年5月27日 総長裁定
平成22年7月30日 総長裁定
平成22年9月28日 総長裁定
平成23年5月31日 総長裁定
平成24年6月8日 総長裁定
平成24年9月26日 総長裁定
平成25年6月6日 総長裁定
平成25年7月23日 総長裁定
平成26年6月17日 総長裁定
平成27年5月26日 総長裁定
平成27年9月30日 総長裁定
平成28年6月28日 総長裁定
平成29年5月24日 総長裁定
平成29年9月29日 総長裁定
平成30年5月15日 総長裁定
令和元年5月10日 総長裁定
令和元年6月25日 総長裁定
令和元年9月25日 総長裁定
令和2年6月22日 総長裁定
令和3年6月1日 総長裁定
令和4年6月15日 総長裁定
令和4年8月1日 総長裁定
令和4年12月7日 総長裁定
令和5年5月10日 総長裁定
令和5年9月26日 総長裁定
令和6年5月27日 総長裁定
令和6年9月26日 総長裁定