▲京都大学大学評価委員会規程
平成13年2月27日
達示第25号制定
第1条 京都大学(以下「本学」という。)に京都大学大学評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第2条 委員会は、本学の教育研究水準の向上を図り、かつ、本学の目的及び社会的使命を達成するため、本学における教育研究活動等の状況に関する点検・評価(以下「点検・評価」という。)について、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第109条第1項に定める点検及び評価に関し必要なこと。
(2) 学校教育法第109条第2項及び第3項に定める認証評価に関し必要なこと。
(3) 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第9条第1項に定める国立大学法人評価委員会が行う業務の実績に関する評価に関し必要なこと。
(4) その他全学的な点検・評価に関し必要なこと。
2 委員会は、前項により実施した結果を総長に報告するとともに、報告書を定期的に公表するものとする。
(平16達139改)
(平19達73・一部改正)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。
(1) 評価担当の理事(以下「担当理事」という。)
(2) 総長が指名する理事又は副学長 若干名
(3) 部局(各研究科、各附置研究所、附属図書館、医学部附属病院又は各センター等(国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号。以下この号において「組織規程」という。)第3章第7節及び第8節並びに第9節から第11節まで(第47条第1項に定める組織のうち図書館機構を除く。)に定める施設等をいう。)をいい、組織規程第56条第1項の部局事務部等を含む。)の教職員 20名以内
(4) 企画部長
(5) その他総長が必要と認める者 若干名
(平13達21・平14達18改・平15達21削・改・平16達113削・改・平16達139改・加)
(平18達39・平22達36・平23達38・平24達31・平25達33・平26達43・平27達31・平28達40・令元達74・令3達18・令4達37・令6達35・一部改正)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
3 委員長は、委員会を招集し、議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(平13達21・平16達113・平16達139改)
(平24達58・平26達43・令6達35・一部改正)
第5条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開会することができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決する。
3 前2項に規定するもののほか、委員会の議事の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
第6条 委員会に、点検・評価実行委員会(以下「実行委員会」という。)を置く。
2 実行委員会は、全学的な点検・評価に係る実施に関し必要な業務を行う。
3 実行委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。
(1) 第3条第1項の委員のうちから委員会の委員長が指名する者
(2) 部局の教職員 各1名
(3) その他委員会の委員長が必要と認める者 若干名
6 実行委員会に委員長及び副委員長を置き、第3項の委員のうちから委員会の委員長が指名する。
7 前各項に規定するもののほか、実行委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、実行委員会が定める。
(平16達139本条加)
(平18達39・平25達33・平26達13・一部改正、平26達43・旧第7条繰上・一部改正、令元達74・令6達35・一部改正)
第7条 部局に、当該部局における教育研究活動等の状況について点検・評価を行うことを目的とする委員会(以下「部局委員会」という。)を置く。
2 部局委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、当該部局が定める。
(平14達18改・平16達113削・改・平16達139旧7条下・改)
(平26達43・旧第8条繰上)
第8条 委員会及び実行委員会の庶務は、企画部企画課において処理する。
(平16達113改・平16達139旧10条上・改)
(平18達39・平19達33・平23達38・一部改正、平26達43・旧第9条繰上・一部改正、平27達31・令3達18・一部改正)
第9条 この規程に定めるもののほか、本学の点検・評価に関し必要な事項は、委員会が定める。
(平16達139旧11条上)
(平26達43・旧第10条繰上)
附則
1 この規程は、平成13年2月27日から施行する。
2 京都大学自己点検・評価実施規程(平成5年達示第10号)は、廃止する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(平成16年達示第113号)
この規程は、平成16年5月11日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(令和6年達示第35号)
この規程は、令和6年4月22日から施行し、令和6年4月1日から適用する。