▲京都大学学内掲示等規程
昭和23年12月7日
告示第13号制定
第1条 学内周知を目的とする掲示、放送、配布用または撒布用の印刷物、伝単、流旗、プラカードおよび広告類の取扱いは、公用のものを除きこの規程による。
(平29達68・一部改正)
第2条 掲示は、京都大学学内団体規程により総長の承認した団体、本学職員、学生、生徒が行なうものに限る。
学外者による掲示については、本学が特に必要と認めた広告類に限り許可することがある。
第3条 掲示を行おうとするときは、事務本部に提出して許可をうけなければならない。許可は、印章を押捺することによつて行なう。
(平10達49改・平16達116改)
(平17達76・平18達39・平23達38・一部改正)
第4条 掲示は、本学の定める一般掲示所以外の場所に行なつてはならない。
第5条 掲示の大きさは、おおむね日本産業規格B4判以内とする。ただし、関係部局で特に必要と認め、かつ、掲示場所を指定するものに限り日本産業規格B2判(新聞紙2頁大)以内とすることができる。
(令元達44・一部改正)
第6条 学外者に告知することを目的とする集会の掲示の大きさおよび場所については、関係部局の指示に従わなければならない。
(平29達68・一部改正)
第7条 掲示期間の経過した掲示は、責任者において直ちに撤去しなければならない。
第8条 掲示以外の印刷物、伝単、流旗、プラカード、放送、および広告類については、掲示に準じて取り扱う。ただし、印刷物、伝単については、許可の日付、番号等をこれらに記入することにより許可の印章にかえることができる。
第9条 前各条に反するものは、撤去する。
第10条 部局所属の施設を使用する掲示等は、この規程により当該部局長が取り扱う。
附則
この規程は、昭和23年12月10日からこれを施行する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(平成16年達示第116号)
この規程は、平成16年5月31日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成17年達示第76号)
この規程は、平成17年11月29日から施行し、平成17年11月1日から適用する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(令和元年達示第44号)
この規程は、令和元年7月1日から施行する。