▲京都大学学内団体規程

昭和26年2月28日

達示第3号制定

第1条 本学の職員又は学生生徒が、学内活動を行う団体を結成するときは、この規程による。

第2条 前条の学内団体は、本学の職員、学生生徒又は特定の本学関係者のみをもつて構成しなければならない。

第3条 職員が、学内団体を結成したときは、事務本部を経て総長に団体結成届を提出しなければならない。学生生徒のみをもつて又は学生生徒が、他の者と共同して学内団体を結成しようとするときは、教育推進・学生支援部厚生課を経て総長に団体結成願を提出して、その承認をうけなければならない。団体の届出事項を変更したとき又は承認事項を変更しようとするときも、また同じ。

前項の届出又は願出の様式は、別に定める。

(昭27・昭43総裁改・平10達51改・平16達116改)

(平17達76・平18達39・平23達38・平27達31・令3達18・一部改正)

第4条 前条により承認をうけた団体に承認事項を守らない行為があつたときは、その承認を取り消すことがある。

承認を受けた団体は、毎年5月15日までに承認更新届を提出しなければならない。提出のないときは、解散したものとみなす。

第5条 第3条の規定により届出をなし又は承認をうけた団体が、解散したときは、総長に届け出なければならない。

(昭43総裁改)

第6条 団体の構成員の所属が部局限りのものについては、この規程により部局長が取り扱う。ただし、学生生徒を含む団体については、部局長は、総長と協議して取り扱う。

(昭43総裁改・平10達51改)

1 この規程は、昭和26年3月1日から、施行する。

2 この規程施行前に結成された団体もこの規程により取り扱う。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成16年達示第116号)

この規程は、平成16年5月31日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成17年達示第76号)

この規程は、平成17年11月29日から施行し、平成17年11月1日から適用する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(令和3年達示第18号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

京都大学学内団体規程

昭和26年2月28日 達示第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 厚生補導等
沿革情報
昭和26年2月28日 達示第3号
昭和27年5月8日 学長裁定
昭和43年7月24日 総長裁定
平成10年4月9日 達示第51号
平成16年5月31日 達示第116号
平成17年11月29日 達示第76号
平成18年3月29日 達示第39号
平成23年3月31日 達示第38号
平成27年3月31日 達示第31号
令和3年3月29日 達示第18号