以下に日本学生支援機構(JASSO)奨学金の諸手続きについて説明しています。
また、手続きに必要な様式をダウンロードすることができます。
なお、2020年度より高等教育の修学支援新制度が始まり、奨学金制度と授業料免除制度が連動することになりました。
あわせてご確認ください。
※ 募集、各手続きの最新情報については、「さまざまな奨学金」ページのお知らせ欄を参照してください。また「日本学生支援機構」Webサイトも併せてご覧ください。
- 押印箇所はスタンプ印・シャチハタ等不可です。
- 原則、教育推進・学生支援部学生課奨学掛窓口に提出してください。ただし、卒業・退学後や休学・留学中の場合は郵送での提出を受け付けます。郵送の場合は、レターパック等の配達記録が残る手段にて、不備のないよう特に注意して提出してください。不備があった場合は処理が遅れることがあります。
奨学金の種類について
1. 奨学金の種類と給付・貸与月額について
日本学生支援機構(JASSO)奨学金は、給付型奨学金(学部生のみ対象)、無利子貸与の第一種奨学金および有利子貸与の第二種奨学金があります。
学部生・給付月額
通学形態 | 給付月額 |
---|---|
自宅通学*1 | 29,200円(33,300円)、19,500円(22,200円)、9,800円(11,100円)、7,300円(8,400円)*2 |
自宅外通学 | 66,700円、44,500円、22,300円、16,700円 *2 |
- ()の金額は、生活保護を受けている保護者と同居している学生、および社会的養護を必要とする人で児童養護施設等から通学し「自宅通学」の扱いとなっている学生が対象となります。
- 多子世帯に限ります。
学部生・貸与月額
種別 | 通学形態 | 貸与月額 |
---|---|---|
第一種 | 自宅通学 | 20,000円*1、30,000円、45,000円*2 |
自宅外通学 | 20,000円*1、30,000円、40,000円*1、51,000円*2 | |
第二種 | 20,000円~120,000円(10,000円ごと) |
- 第一種奨学金と給付奨学金(新制度)を併用する場合は、以下のページに記載のとおり貸与額が調整されます。
給付奨学金と併せて受ける場合の貸与月額(併給調整) | JASSO - *1は、2018年度以降入学者のみ
- *2は、申し込み時の家計収入によっては、最高月額以外の金額で採用される場合があります。
大学院生
課程 | 種別 | 貸与月額 |
---|---|---|
修士課程 (専門職学位課程、一貫制博士課程修士相当含む) |
第一種 | 50,000円、 88,000円 |
第二種 | 50,000円、 80,000円、100,000円、130,000円、150,000円 ※ 法科大学院は、ほかに190,000円、220,000円もあります。 |
|
博士(後期)課程 | 第一種 | 80,000円、122,000円 |
第二種 | 50,000円、80,000円、100,000円、130,000円、150,000円 |
大学院修士段階における「授業料後払い制度」については、該当項目を参照してください。
入学時特別増額貸与奨学金(有利子)
貸与奨学金(第一種第一種または第二種奨学金)と併せ、一時金(10万円、20万円、30万円、40万円、50万円から選択)として、(編)入学時に申し込むことができます。ただし申し込み要件は、一定の収入金額以下である場合、または日本政策金融公庫の「国の教育ローン」を申し込み、審査の結果、融資を受けることができなかった場合です。
留学時特別増額貸与奨学金(有利子)
貸与奨学金(第一種奨学金または第二種奨学金)を受けながら、海外の大学等または大学院へ短期留学(3ヶ月以上)をする場合には、貸与奨学金に併せ、一時金(10万円、20万円、30万円、40万円、50万円から選択)として「留学時特別増額貸与奨学金」の貸与を受けることができる場合があります。ただし申し込みには、日本政策金融公庫の「国の教育ローン」を申し込み、審査の結果、融資を受けることができなかった等の条件があります。
提出書類
- 留学時特別増額貸与奨学金申込書
- 留学先の大学からの受け入れ許可証(日本語訳添付)
- 留学時特別増額に貸与奨学金に係る申告書
- 「国の教育ローン」を融資できない旨を記載した日本政策金融公庫発行の通知文の写し
提出期限
留学開始月の前々月の25日
詳しくは以下を参照してください。
留学時特別増額貸与奨学金に申し込む | JASSO
2. 奨学生の採用について
採用の種類として、次のとおり「在学採用」「予約採用」「緊急・応急採用(貸与)」「家計急変採用(給付・学部生のみ)」等があります。
在学採用 | 給付奨学金・貸与奨学金: 原則毎年、春および秋に募集します。 採用に関するスケジュール等については、以下のページで案内しますので、ご確認の上手続きください。 日本学生支援機構(JASSO)募集・採用手続きについてのお知らせ 採用に関する書類等については、以下のページをご確認ください。 日本学生支援機構(JASSO)在学採用に関する手続きについて |
---|---|
予約採用 | 学部生については、高等学校等で申し込みを行い採用候補者として決定され、入学後に一定の手続きを経て採用されるものです。 進学後の手続き・スケジュール等については、以下のページで案内しますので、ご確認の上手続きください。 日本学生支援機構(JASSO)募集・採用手続きについてのお知らせ 大学院生については、入学試験合格後、入学予定の大学で申し込みを行い採用候補者として決定され、入学後に一定の手続を経て採用されるものです(研究科によっては実施していないところもあります)。 詳しくは進学を予定している研究科に問い合わせください。 ※ 「採用候補者決定通知」を紛失した場合は「再交付願」を教育推進・学生支援部学生課奨学掛に提出してください。 「再交付願」 (学部生用)/ 「再交付願」 (大学院生用) |
緊急・応急採用 家計急変採用 | 家計の急変、風水害等の災害等により、緊急に奨学金の貸与が必要となった学生を対象とする制度です。随時募集を行っていますが、家計が急変してから12ヶ月以内(給付奨学金は3ヶ月以内)に申し込む必要があります(ただし、卒業等によって近く学籍を失うことが明らかな場合は、最終在籍月の前々月の所定期間まで)。詳しくは教育推進・学生支援部学生課奨学掛窓口に相談してください。 災害救助法適用地域一覧 (日本学生支援機構Webサイト) |
編入学・転入学等により入学した場合、以前在籍した学校で給付・貸与された奨学金を継続できる場合があります。詳しくは入学試験合格後、入学前に教育推進・学生支援部学生課奨学掛に連絡してください。
奨学金の振込予定日は以下のとおりです。
2024年度奨学金振込予定日
3. 【貸与奨学金のみ】採用時における手続きについて
採用された場合は、奨学生証、返還誓約書等を受け取り、所定の期日までに返還誓約書を作成し、添付書類とともに提出してください(書類交付は採用月下旬)。
返還誓約書添付書類一覧
人的保証選択者 | 機関保証選択者 |
---|---|
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|
返還誓約書にかかる様式
- 印字事項を訂正(一部追記含む)する場合: 返還誓約書記載事項訂正届
- 65歳以上の保証人を選任する場合: 返還保証書※(返還保証書記入例)
- 保証人(または連帯保証人)に4親等以内の親族以外の者を選任する場合: 返還保証書※(返還保証書記入例)
- 「返還保証書」には資産等に関する証明書(コピー可)の添付が必要です。また、次のとおり「貸与予定総額の返還を確実に保証できる資力」を有することが証される必要があります。
「貸与予定総額の返還を確実に保証できる資力」とは、次のいずれかに該当する人です。- 所得証明書等:
(給与所得者)年間収入320万円以上
(給与所得者以外)年間所得220万円以上 - 預貯金残高証明書、固定資産評価証明書等:
(預金残高+評価額)が貸与予定総額(返還残額)(保証人は貸与予定総額の2分の1)以上
※ 1、2複合の場合は、2の合計額を「16」(平均返還予定年数)で除した額を1の金額へ加算(1万円未満は切り捨て)し、判定
- 所得証明書等:
異動・月額変更手続きについて
異動手続きに該当する事由が発生した場合、速やかに手続きを行ってください。所定期日までに提出がない場合は、延滞金・超過振込金が発生したり、貸与開始の遅延等、不利益を被る場合がありますので注意してください。
異動手続きについて
次に該当する場合は、該当様式を作成の上、所定の期日までに教育推進・学生支援部学生課奨学掛に提出してください(「書類提出時の注意」参照)。
異動(学籍異動)に関すること
- 異動始期:原則、日付が月の初日の場合はその月、それ以外の場合は翌月
- 異動の日付は各自で記入すること(休学日、退学日、復活日、卒業期、留学期間)。
なお、学籍内容と異なる場合は修正が入ることがあります。 - 学籍異動を検討している場合には速やかに学生課奨学掛にご連絡ください。
また、所属学部・研究科への学籍異動手続きには、速やかに該当様式を提出してください。 - 給付奨学金と貸与奨学金を併用している場合は、両方の手続きが必要です。
- 各手続きでPDF版、Excel版を掲載していますが、Excel版は大学側で入力項目が未入力の状態の場合、入力していただいた内容が様式に反映しないものがありますので、メールでのみ提出可能です。ただし、自署が必要な様式もありますので、ご注意ください
異動内容 | 貸与型奨学金 | 給付型奨学金(新制度) |
---|---|---|
休学する場合 ※ 休学の事由が留学の方は「留学する場合」を参照 |
【1-4】休止の異動願 【1-4】休止の異動願 |
【1-4】休止の異動願 【1-4】休止の異動願 |
退学する場合 | 【1-1】退学の異動願 【1-1】退学の異動願 |
【1-1】退学の異動願及び認定報告 【1-1】退学の異動願及び認定報告 |
奨学金を辞退する場合 | 【1-2】辞退の異動願 【1-2】辞退の異動願 ※自己都合による辞退の場合には、氏名欄は自署が必要です。 |
給付奨学金では「辞退」の申請はできません。 下記の「奨学金を停止する場合」をご参考ください。 |
短縮修了する場合 | 【1-2】給付終了の異動願及び認定報告 【1-2】給付終了の異動願及び認定報告 |
|
奨学金を停止する場合 (自己の都合や、併給禁止の他奨学金を受ける等により「停止」が必要な場合 |
貸与奨学金では「停止」の申請はできません。奨学金が必要なくなった場合には、「奨学金を辞退する場合」となるかご確認ください。 | 【1-5】停止の異動願 【1-5】停止の異動願 停止の期間中は、奨学金の支給はありませんが、給付を受けた期間として通算されます。 |
休学からの復学または留学を終了する場合 (【1-4】休止の異動願で休止手続きを行った場合) |
【1-6】復活の異動願 【1-6】復活の異動願 ※氏名欄は自署が必要です。 |
【1-6】休止からの復活の異動願 【1-6】休止からの復活の異動願 ※氏名欄は自署が必要です。 |
停止事由が解消して、奨学金の停止から再開を希望する場合 | 貸与奨学金では該当なし | 【1-7】停止からの復活の異動願 【1-7】停止からの復活の異動願 ※氏名欄は自署が必要です。 |
留学する場合 | 【3ヶ月未満の留学について】 学籍上の身分(休学・留学・在学)を問わず、奨学金の継続貸与が認められます。 【3ヶ月以上の留学について】 (1)留学中の学籍上の身分が「留学」または「在学」の場合は、奨学金の継続貸与が認められます。 (2-1)留学中の学籍上の身分が「休学」で、かつ継続貸与を希望する場合は、以下の書類を提出することで継続が可能です。 【8-1】留学奨学金継続願 【8-1】留学奨学金継続願 原則、承認希望月の前々月25日までに提出してください。 (2-2)留学中の学籍上の身分が「休学」で、かつ継続貸与を希望しない場合は、【1-4】休止の異動願を提出して休止(留学)手続きをしてください。 貸与期間については、原則最短修業年限が限度となりますので、留学期間中において貸与を継続する場合には、ご留意してください。 |
|
所属・登録内容の変更に関すること
異動内容 | 貸与型奨学金 | 給付型奨学金(新制度) |
---|---|---|
転学部(研究科)した場合 | 【22】転学部(科)届 【22】転学部(科)届 作成・提出に際しては以下を参照してください。 記入例 変更後の貸与金額の考え方 |
【22】転学部(科)届 【22】転学部(科)届 作成・提出に際しては以下を参照してください。 記入例 転学部後の継続可能期間 |
改氏名した場合 | 【3】改氏名届 【3】改氏名届 ※改氏名をされた場合には、奨学金の振込手続きに影響がある場合がありますので、必ず事前に学生課奨学掛にご連絡ください。 |
同左 |
口座変更をしたい場合 | 【4】奨学金振込口座変更届 【4】奨学金振込口座変更届 ※ゆうちょ銀行の口座番号について |
同左 |
連帯保証人・保証人を変更する場合 | 【5】連帯保証人・保証人変更届 【5】連帯保証人・保証人変更届 (該当者のみ返還保証書も必要) |
- |
住所が変わる場合 | 【15】住所変更届 【15】住所変更届 以下に該当する場合にのみ手続きが必要です。
|
本人の現住所、生計維持者の現住所が変更した場合 4・10月の在籍報告の際にWeb上で変更してください。 ただし、通学形態に変更がある場合は、あわせて下記の手続きが必要です。 |
通学形態が変わる場合 (自宅通学⇔自宅外通学の変更) |
【大学院生】 必要な手続きはありません。 【学部生】 以下を確認してください。 【第一種奨学金(学部生)】 《給付奨学金を併用している者》 給付奨学金と同じ様式で手続きできます。 《給付奨学金を併用していない者》 現在(変更前)の貸与額が、通学形態変更後も選択できる額であるか確認ください。 同じ額を貸与できない場合は新たに貸与額を選び、記載している 【第二種奨学金(学部生)】 必要な手続きはありません。 |
事由発生後すみやかに手続きが必要です。在籍報告時ではありませんのでご注意ください。 自宅外通学→自宅通学への変更 【2-1】通学形態変更届(自宅外→自宅) 【2-1】通学形態変更届(自宅外→自宅) |
自宅通学→自宅外通学への変更 提出書類 【35】通学形態変更届(自宅外通学) 【35】通学形態変更届(自宅外通学) 自宅外通学チェックシート 上記様式に証明書類(賃貸借契約書等)を添付して提出してください。また、提出前に必ず以下の自宅外要件確認チャート・記入例を確認してください。 自宅外要件確認チャート 記入例 以下は、フローチャートで日本学生支援機構が用意している書式です。
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第二種奨学金の「利率の算定方法」を変更したい場合 | 【11】第二種奨学金「利率の算定方式」変更届 【11】第二種奨学金「利率の算定方式」変更届 |
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第一種奨学金の変換方式を変更したい場合 | 選択している保証制度が機関保証の者 人的保証制度選択者については本様式と別の様式での申請となるため下記問い合わせ先へご連絡ください。 【31】第一種奨学金返還方式変更届 【31】第一種奨学金返還方式変更届 |
― |
他大学等から転入してきた場合
異動内容 |
貸与奨学金 | 給付奨学金 | ||
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様式 | 記入要領等 | 様式 | 記入要領等 | |
転学(同一学校区分間(大学→大学または大学院→大学院)での異動) | 【6】転学奨学金継続願 【6】転学奨学金継続願 ※本学から転学する場合 本学へ転学する場合には、転学前大学(前大学)にて手続きしてください。 前大学を退学後の再入学は、新規申し込みとなります。 |
記入例 記入要領 転学後の継続可能期間 借用金額等の訂正方法 変更後の借用金額の考え方 |
【6】転学奨学金継続願 【6】転学奨学金継続願 ※本学から転学する場合 本学へ転学する場合には、転学前大学(前大学)にて手続きしてください。 前大学を退学後の再入学は、新規申し込みとなります。 |
記入例 記入要領 転学後の継続可能期間 |
編入学(高専等からの異動) | 【7】貸与奨学金継続願 【7】貸与奨学金継続願 |
対象者・提出書類等 記入例 |
【7】給付奨学金継続願 【7】給付奨学金継続願 |
対象者・提出書類等 記入例 提出確認チャート |
上記以外の手続きについては、教育推進・学生支援部学生課奨学掛に問い合わせてください。
【貸与奨学金のみ】月額変更・貸与期間延長手続きについて
各手続きを必ず読み、対応する様式を作成の上、所定の期日までに教育推進・学生支援部学生課奨学掛に提出してください。
提出スケジュールについては、特段の記載の無い限り2024年度異動等手続きスケジュールを参照してください。
種別 | 様式 | 記入要領等 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
第一種 【増額】 |
【2-1】第一種奨学金貸与月額変更願(届) 【2-1】第一種奨学金貸与月額変更願(届) |
【必読】記入要領 【参考】第一種奨学金の貸与月額 【参考】「変更・訂正後の借用金額(予定)」「署名」欄の訂正方法 【参考】変更後の借用金額の確認方法 |
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第一種 |
【2-2】第一種奨学金貸与月額変更願(届) 【2-2】第一種奨学金貸与月額変更願(届) |
【必読】記入要領 【参考】第一種奨学金の貸与月額 |
学部生において、通学形態変更(自宅外→自宅)に伴う月額変更については、変更月の翌月が減額始期となります。ただし、変更が月の初日の場合には、その月が減額始期となります。 学部生において通学形態変更を伴わない月額変更および大学院生の月額変更は、願出を提出する日以降かつ年度内で年度内精算が可能な範囲となります。 |
|
第二種 【増額】 |
【2-3】第二種奨学金貸与月額変更願(届) 【2-3】第二種奨学金貸与月額変更願(届) |
【必読】記入要領 【参考】第二種奨学金の貸与月額 【参考】「変更・訂正後の借用金額(予定)」「署名」欄の訂正方法 【参考】変更後の借用金額の確認方法 |
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第二種 【減額】 |
※遡った減額始期を希望する場合 【2-4】第二種奨学金貸与月額変更願(届) 【2-4】第二種奨学金貸与月額変更願(届) |
【必読】記入要領 【参考】第二種奨学金の貸与月額 |
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※翌月以降から減額を希望する場合(下記スケジュール参照してください) 各自でスカラネット・パーソナルから手続きをしてください。 |
日本学生支援機構「スカラネット・パーソナル」を通じて提出しますので「スカラネット・パーソナル」未登録の方は、事前に登録を済ませてください。 スカラネット・パーソナル 登録・ログイン |
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貸与期間延長 (第二種のみ) |
【9】第二種奨学金貸与期間延長願 【9】第二種奨学金貸与期間延長願 |
(参考)変更後の借用金額確認方法 | 第二種奨学金に限り卒業期が延びた理由が以下の理由のいずれかによる場合、最長12ヶ月の貸与期間の延長を行うことができます。
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スカラネット・パーソナルからの第二種奨学金減額スケジュール
振込月(減額始期) | 願出期間 | 願出結果反映日※ | |
---|---|---|---|
2024年5月振込 | 2024年4月1日~2024年4月24日 | 2024年4月26日 | |
2024年6月振込 | 2024年4月25日~2024年5月26日 | 2024年5月28日 | |
2024年7月振込 | 2024年5月27日~2024年6月25日 | 2024年6月27日 | |
2024年8月振込 | 2024年6月26日~2024年7月24日 | 2024年7月26日 | |
2024年9月振込 | 2024年7月25日~2024年8月25日 | 2024年8月27日 | |
2024年10月振込 | 2024年8月26日~2024年9月24日 | 2024年9月26日 | |
2024年11月振込 | 2024年9月25日~2024年10月23日 | 2024年10月25日 | |
2024年12月振込 | 2024年10月24日~2024年11月24日 | 2024年11月26日 | |
2025年1月振込 | 2024年11月25日~2024年12月18日 | 2024年12月20日 | |
2025年2月振込 | 2024年12月19日~2025年1月22日 | 2025年1月24日 | |
2025年3月振込 | 2025年1月23日~2025年2月19日 | 2025年2月21日 | |
2025年4月振込 | 2025年2月20日~2025年3月31日 | 2025年4月2日 |
- 「願出結果反映日」以降にスカラネット・パーソナルから確認してください。
注意
以下の場合は受理または承認されません。
願い出ができない・不承認となった場合で、ご自身の状況がわからない場合は学校へお問い合わせください。
- 返還誓約書の受付前に、減額の願い出はできません。
- 貸与終了(辞退提出済)の場合は、減額の願い出はできません。
- 機関保証制度への変更手続き中は、減額の承認ができません。(返還誓約書提出時を含む)
- 振込保留中や休停止中の場合は、減額の願い出ができません。
給付奨学生については、通学形態の変更に伴って支給額が変わります。詳細は、上記の「住所が変わる場合」を参照ください。
貸与終了(後)にかかる手続きについて
貸与終了手続きについて
貸与終了(満期、辞退、退学等)に伴い、手続きが必要です。返還確認票、「返還のてびき」等の交付を受け、スカラネット・パーソナルから、または金融機関にて振替口座(リレー口座)加入の手続きをしてください。
貸与終了後も引き続き在学する場合の手続き(在学猶予)について
貸与終了後も引き続き在学する場合、願出により返還開始時期が猶予されます。希望者は「在学猶予願」をスカラネット・パーソナルにて提出してください。(詳細は、「さまざまな奨学金」ページのお知らせ欄を参照してください。)
留年や休学等により、最短修業年限を超えて在学する場合は、あらためて1年ごとに「在学猶予願」を提出する必要があります。
短縮修了や退学等により在学期間が短くなった場合は、「在学期間短縮願」をスカラネット・パーソナルにて提出してください。
その他の貸与終了後の諸手続きについて
上記以外の貸与終了後の諸手続きについては、直接、日本学生支援機構とやりとりしてください。様式は、貸与終了手続き時に交付された「返還のてびき」または、日本学生支援機構Webサイトより取得してください。
「適格認定」について
- 適格認定(学業成績等)
年1回(例年12月中頃)奨学生が「奨学金継続願」を提出した上で実施され、継続が認められると翌年度(4月から)も貸与が受けられます。手続きを怠った場合や、奨学生として適格でないと判断された場合は「停止」「廃止」等の処置がなされることがあります。また、奨学生として不適切であると認定される事由が生じた場合は、その都度、「適格認定」が行われます。 - 適格認定(家計)【給付奨学生のみ】
年1回(例年9月頃)、奨学生本人および生計維持者(父母等)の経済状況に応じた支援区分の見直しが行われ、10月以降の1年間の支援区分が決まります。 - 在籍報告【給付奨学生のみ】
給付奨学生は、適格認定に加えて、4月と10月の年2回「在籍報告」を提出する必要があります。(採用年度の4月は在籍報告の必要なし)
手続きを怠った場合や、奨学生として適格でないと判断された場合は「停止」「廃止」等の処置がなされることがあります。
(大学院生)第一種奨学金の特に優れた業績による返還免除について
大学院において第一種奨学金の貸与を受けた学生で、貸与期間中に特に優れた業績を挙げたとして認定された場合は、貸与期間終了時に奨学金の全部または一部の返還が免除されます。対象は当該年度に貸与を終了した学生ですが、貸与終了手続きを行わないと願出ができませんので注意してください。提出期間、申し込み方法などは所属研究科によって異なります。
また、当該年度の早い時期に貸与が終了し、本免除の認定結果が出る前に返還期日が到来する場合、「奨学金返還期限猶予願」を提出することにより、返還期限の猶予が受けられます。希望者は教育推進・学生支援部学生課奨学掛に提出してください(ただし引き続き在学する場合は「在学猶予願」の提出により猶予されるため、提出の必要はありません)。
(修士課程・専門職学位課程)返還免除内定制度
1. 制度概要
特に優れた業績による返還免除における内定制度については、従来から博士課程で実施されているところですが、修士課程や専門職学位課程においても当該課程への進学希望者が修学に係る経済的不安を早期に解消し、進学へのインセンティブを高めることを目的として令和5年度進学者から導入されました。
本制度は当該課程進学時に学生が貸与を受ける予定の第一種奨学金(令和7年度以降の進学者については、授業料後払い制度を含む)について、本来であれば貸与終了後に決定する業績優秀者の返還免除をあらかじめ進学時に内定する制度です(ただし、返還を免除される金額が全部か一部かについては、内定時点では決定しません)。このため、修士課程や専門職学位課程へ進学する前年度に申請する必要がありますので、申請時期にご注意ください。
本制度の申請方法については、下記「2. 申請手続き」を参照してください。ただし、一貫制博士課程への進学予定者については、本制度の対象外です。
対象者の要件について
以下の(1)~(4)の条件を全て満たす者が対象となります。
- 申請する翌年度において、本学の大学院修士課程または専門職学位課程への進学を希望する者
- 本制度申請時において、以下のAまたはBのいずれかに該当している者
- 現在大学学部等において高等教育の修学支援新制度の支援を受けており*1、その支援区分が第 I 区分・第 II 区分・第 III 区分・第 IV 区分のいずれかであること*2 、または2019年度以前に採用された日本学生支援機構の給付奨学金を現在も受給していること
- Aに該当はしないが申請者本人および生計維持者(父母がいる場合には原則として父母2名)について申し込み時点で全員が住民税所得割額が非課税であること
- 特定分野(「科学技術イノベーション創出に寄与する分野(情報・AI、量子、マテリアル等)」または「大学の強みや地域の強み等を生かした分野」)への進学を希望している者
- 将来、上記(3)の特定分野における研究能力または将来の高度の専門性を要する職業等に必要な能力を備えて活動することができると認められる者
- 日本学生支援機構による給付奨学金に申請し、採用されていること
- 家計基準による支援区分の見直しにより「停止」中の者は対象外
ただし、家計基準において、資産額のみが基準外となったことにより、「停止」となっている者は、対象となる
また、適格認定の結果、学業基準において「停止」を受けている中の者は対象となる
制度詳細については、以下のリンクおよびファイルをご覧ください。
2. 申請手続き
令和7年度進学予定者における返還免除内定までの手続きの概要
- 本制度申請希望者は進学を予定している大学院事務室において申請時に必要となるスカラネット入力下書き用紙、スカラネット入力時に必要な書類等を受け取り、スカラネットで2024年12月25日(水曜日)までに申請手続きをしてください(期限厳守)。
- 本学における返還免除候補者選考委員会において推薦候補者を決定し、2024(令和6)年度末までに日本学生支援機構に推薦します。
- 本制度申請希望者は日本学生支援機構の第一種奨学金について、予約採用あるいは在学採用の申し込み手続きをしてください。申し込み時期・手続き等の詳細については、進学する大学院にお問い合わせください。
- 日本学生支援機構において審査を行い、2025年7月上旬に内定者が決定、2025年7月下旬に内定決定通知が送付されます。
3. 注意事項
- 京都大学の大学院における修士課程等に進学を予定していない場合には申請できません。また、申請した大学と異なる大学に進学した場合、内定者として決定された場合であっても、その効力を失います。
- 返還免除の内定者としてその効力を有するためには、本申請とは別に日本学生支援機構の第一種奨学金に申し込み、大学院進学後6ヶ月以内に第一種奨学生として採用されることが必要となります。このため、大学院進学前に予約採用に応募するか大学院進学後速やかに在学採用に応募する必要がありますのでご注意ください。第一種奨学生に採用されなかった場合には、本制度で返還免除の内定者と決定された場合においても無効となります。なお、第一種奨学金において、授業料後払い制度を選択した場合にも本制度の対象となります。
- 本制度と第一種奨学金については、審査基準が異なるため、本制度で内定者と決定された場合でも、第一種奨学生に採用されない場合があります。
- 本制度により内定者と決定された場合であっても、その後の在学期間の学業成績不振等により内定が取り消される場合があります。
- 本制度により内定者と決定された場合、第一種奨学金の貸与終了月が属する年度において「特に優れた業績による返還免除」の申請手続きを行い、日本学生支援機構の審査を受けて返還免除者として認定を受ける必要があります。自動的に返還免除がされるわけではありません。この申請を行わない場合には、返還免除内定の効力を失いますので、ご注意ください。また、返還を免除される額については、この認定過程において、全額免除または一部免除が決定されます。
- 本制度申請手続きの推薦結果等について個々の照会には応じられません。
大学院修士段階における「授業料後払い制度」
「授業料後払い制度」とは、2024(令和6)年度より新設される大学院修士課程及び専門職学位課程(以下「大学院修士段階」)の学生を対象とした新しい貸与方式の第一種奨学金(無利子)となります。
本制度の特徴は大学院修士段階における授業料を、日本学生支援機構がまとまって原則大学に振り込むことにより、学生自身が在学中に授業料を工面することなく、貸与奨学金として「後払い」として日本学生支援機構に返済することになります。
本制度は以下の2つの奨学金からなります。
1. 授業料支援金(無利子)
- 授業料相当額の貸与奨学金となり、前期後期の授業料として、原則日本学生支援機構より学生が納付する授業料を大学に直接振り込むこととなり、奨学金として学生への振込は行われません。
- 入学金は本制度の対象とはなりません。
- 授業料支援金は授業料免除を申請される場合には、その結果により変動します。規定の授業料から授業料減免額を控除した金額が授業料支援金の対象となります。
- 授業料支援金の上限は、国立大学法人は年額535,800円となっております。このため納付すべき授業料あるいは535,800円のいずれか低い金額が1年間の授業料支援金となります。ただし、日本学生支援機構からの貸与額は授業料支援金に機関保証制度を上乗せしたものとして、算定されます。(詳細は「制度の特徴」を確認してください。)
授業料免除によって、授業料が減免された場合には、その減免後の授業料が授業料支援金となります。
2. 生活費奨学金(無利子)
毎月学生に振り込まれる奨学金となり、貸与を希望する場合には月額20,000円・40,000円から選択することができます。ただし、生活費奨学金のみの貸与希望はできません。なお、授業料が授業料免除により全額免除となる場合などの場合、結果として、生活費奨学金のみの貸与となる場合はあります。
制度の特徴
申し込み時点
- 現行の第一種奨学金との併給はできません。また、年度途中での現行の第一種奨学金と本制度の切り替えはできません。このため、慎重に検討の上、選択ください。
- 本制度の申し込み時期は、2024年度を除き、4月入学者は在学期間中に春に実施する「在学採用」(2025年度以降は進学前の予約採用含む)でのみ申し込み可能となり、秋入学者は在学期間中に秋に実施する「二次採用」でのみ申し込み可能となります。なお、2024年度春入学者が本制度に応募できるのは、2024年度のみとなり、2025年度には申し込み資格はありません。
- 一貫制博士課程においては、修士課程相当学年(1年・2年)のみ、本制度の適用となります。このため、現行の第一種奨学金の貸与期間と異なるため、「特に優れた業績による返還免除制度」に申請することを検討されている場合には、慎重に検討してください。
- 2025年度以降の在学採用者は、申し込み時点で本制度と現行の第一種奨学金を選択して申し込むことになる予定です。2025年度以降の予約採用者は、進学届提出時に本制度と現行の第一種奨学金を選択することになる予定です。
採用期間中
- 保証制度は授業料支援金・生活費奨学金ともに機関保証制度のみとなり、人的保証は選択できません。このため、授業料支援金については、納付すべき授業料に機関保証料を上乗せした金額が実際の貸与金額となるとともに、生活費奨学金については希望月額から機関保証料が差し引かれた金額が振り込まれます。
- 授業料支援金については、法科大学院においては、本制度を利用している場合においても、授業料免除を申請しない場合あるいは授業料免除の結果によっては、授業料を納付する必要がある場合があります。
返還
- 大学院等の卒業後に返還が始まりますが、卒業後の所得・子供の数に応じて返還額が決まることになり、現行の第一種奨学金よりも所得に応じた返還が始まる条件が緩和されています。低所得等と判断された場合でも、毎月一定の金額の返済は必要となる点は現行の第一種奨学金と同じとなります。
- 現行の第一種奨学金と同様に「特に優れた業績による返還免除制度」の対象となります。
- 令和7年度以降については、返還免除内定制度の対象となる予定です。
なお、以下の日本学生支援機構提供資料も参照してください。
現行の第一種奨学金と授業料後払い制度の比較等
申し込み対象者
申し込み対象者は、以下の要件を満たす必要があります。
- 2024年度以降に大学院修士段階に進学した者
- 現行の日本学生支援機構第一種奨学金と同等の家計基準および学力基準を満たす者
- その他、過去に貸与を受けた奨学金の返還が延滞中である等、第一種奨学金の貸与を受けられない事由がない者
2024年度に申し込みを希望される場合には、以下の「2024年度限定の特例」を参照してください。
2024年度限定の特例
申し込み対象者
- 2024年度春の新規入学者については以下の条件をともに満たすこと
- 2023年度以前に高等教育の修学支援新制度を利用していた者。
なお、高等教育の修学支援新制度を利用した実績があれば、在学中に廃止となった場合や卒業時に支援対象外となっている等の措置は影響ありません。 - 就職や他の大学院への進学等を挟まずに学部から2024年4月に大学院へ進学した者
なお、2024年度の選考に際しては、上記条件を満たす場合には、本人および生計維持者の収入額を理由として、不採用とはなりません。
- 2023年度以前に高等教育の修学支援新制度を利用していた者。
- 2024年度秋入学者であること
申し込み時期
2024年度は本制度の申し込みは二次採用からの申し込みとなります。このため、早くとも採用が11月となるため、生活費奨学金を希望する場合には、現行の第一種奨学金の申請を検討してください。この場合でも、第一種奨学金との併給はできませんので、ご注意ください
その他注意事項
- 2024年度予約採用候補者が本制度の利用を希望する場合には、進学届提出前に学生課奨学掛までご連絡ください。
- 本制度への申し込み希望者は、2024年4月22日(月曜日)までに学生課奨学掛窓口までお越しください。ただし、第一種奨学金の貸与を希望される場合には、研究科における在学採用の申し込み時期を考慮してお越しください。
問い合わせ先
教育推進・学生支援部学生課奨学掛
〒606-8501 京都市左京区吉田本町
(吉田キャンパス 本部構内 総合研究10号館1階)
Tel: 075-753-2535
Fax: 075-753-2563
E-mail: 840scholarship*mail2.adm.kyoto-u.ac.jp (*を@に変えてください)