吉田寮自治会の「要求書」(平成31年3月16日付)について

公開日

吉田寮自治会は、本学が平成31年3月13日に公表した「吉田寮自治会の「表明ならびに要求」について」に対して、標記の「要求書」(以下「要求書」という。)を提出した。これに対する本学の考えを以下に示す。

  • 要求書1.及び2.後段の話し合い要求について

今回の「要求書」の内容も、本学が平成31年2月12日に公表した「吉田寮の今後のあり方について」(以下「今後のあり方」という。)(ウ)に示した話し合いの条件を満たすものではなく、現在の吉田寮自治会との話し合いに応じられる状況にはない。

  • 要求書2.前段の新棟居住6条件について

「今後のあり方」(イ)の(1)で示す吉田寮新棟居住にかかわる6条件は、以下の理由により、本学学生の福利厚生のために提供する寄宿舎として最低限必要な条件であり、全学の学生に対する公平で適切な寄宿舎の提供のためには必須なものである。

・誰がどの居室に居住しているのかを把握しうる措置をとれるようにしておくことは、災害時の対応、本学の設置する施設の維持・管理などのために本学にとって必要不可欠なことである。なお、この措置が居住する寮生のプライバシーに配慮してなされるべきことは言うまでもない。

・現在の吉田寮自治会は、本学が平成30年8月28日に公表した「「吉田寮生の安全確保についての基本方針」の実施状況について」において記したように、平成27年7月以来の本学からの新規入寮募集の停止の要請を無視して危険な現棟の居住者を増やし続け、平成29年12月19日に本学が決定した「吉田寮生の安全確保についての基本方針」の発出以降も入寮募集を強行し続けた上に、今春も新棟への入寮募集を実施するなど、責任ある自治を行っているとは到底言い難い。

・本学が建設した施設の維持・補修などを行う上でやむを得ない事由が生じた場合に、本学が当該施設から居住者の退去を求める可能性があることは、施設管理上当然のことである。

・老朽化対策が施されるまでの現棟については、その管理責任を負う本学が管理行為を完遂することになるため、危険な状態にある現棟に本学が許可した者を除き何人も立ち入るべきではない。

以上、吉田寮現棟に居住し続けている者には、危険な現棟から直ちに退去するよう、ここにあらためて求めるものである。

平成31年4月11日
厚生補導担当副学長 川添 信介

関連リンク