▲京都大学総合研究推進本部規程
令和6年12月24日
達示第79号制定
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第47条第2項の規定に基づき、京都大学総合研究推進本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定める。
(業務)
第2条 本部は、あらゆる分野における自由で卓越した知の創生環境を充実させるとともに、研究活動の適正な分析に基づく戦略的な研究推進及び体制の強化を行い、本学の持続的な成長を実現するための全学組織として、研究推進に関する総合マネジメント業務を実施する。
(本部長)
第3条 本部に、本部長を置く。
2 本部長は、本学の理事又は教職員から、総長が指名する。
3 本部長の任期は、3年の範囲内で総長が定める。ただし、指名する総長の任期の終期を超えることはできない。
4 本部長は、再任されることがある。
5 本部長は、本部の所務を掌理する。
(副本部長)
第4条 本部に、副本部長を置く。
2 副本部長は、本学の教職員から、本部長が指名し、総長が委嘱する。
3 副本部長の任期は、3年の範囲内で総長が定める。ただし、指名する本部長の任期の終期を超えることはできない。
4 副本部長は、再任されることがある。
5 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代行する。
(運営協議会)
第5条 本部に、本部の運営に関する重要事項を審議するため、運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
第6条 協議会は、次の各号に掲げる協議員で組織する。
(1) 研究推進担当の理事
(2) 研究倫理、研究公正及び研究規範を担当する理事
(3) 本部長
(4) 副本部長
(5) 部局の長のうちから本部長が指名するもの 若干名
(6) その他本部長が必要と認めた者 若干名
第7条 本部長は、協議会を招集し、議長となる。
第8条 協議会は、必要と認めるときは、協議員以外の者を出席させて説明又は意見を聴くことができる。
第9条 協議会は、協議員(出張中の者を除く。)の過半数が出席しなければ、開くことができない。
2 協議会の議事は、出席協議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。
第10条 協議会に、必要に応じて専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
この規程は、令和7年1月1日から施行する。