◎京都大学教育改革戦略本部(仮称)設置準備委員会要項

令和6年10月9日

総長裁定制定

第1 京都大学に、京都大学教育改革戦略本部(仮称)の設置に関する重要事項を審議するため、教育改革戦略本部(仮称)設置準備委員会(以下「委員会」という。)を置く。

第2 委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。

(1) 教育・学生・入試担当の理事(以下「担当理事」という。)

(2) 企画・調整担当の理事

(3) 国際高等教育院担当の副学長

(4) 学部教育改革担当の副学長

(5) 学位プログラム担当の副学長

(6) 国際高等教育院長

(7) 大学院教育支援機構長

(8) 高大接続・入試センター長

(9) 教育推進・学生支援部長

(10) 国際・共通教育推進部長

(11) その他総長が指名する者 若干名

2 前項各号に掲げる委員は、同一の者が当該各号に掲げる委員を複数兼ねることができる。

第3 委員会に委員長を置き、担当理事をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代行する。

第4 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、開会することができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決する。

3 前2項の場合において、第2第1項各号に掲げる委員が、当該各号に掲げる複数の委員を兼ねるときは、当該委員を第1項及び前項の委員の数に重ねて算入しない。

第5 委員会は、必要と認めるときは、委員以外の者を出席させて説明又は意見を聴くことができる。

第6 委員会に関する事務は、関連部局の協力を得て、教育推進・学生支援部及び国際・共通教育推進部において処理する。

第7 この要項に定めるもののほか、委員会の議事の運営その他必要な事項は、委員会が定める。

この要項は、令和6年10月9日から実施する。

京都大学教育改革戦略本部(仮称)設置準備委員会要項

令和6年10月9日 総長裁定制定

(令和6年10月9日施行)

体系情報
第1編 組織及び運営/第2章 諸委員会
沿革情報
令和6年10月9日 総長裁定制定