◎京都大学教育改革戦略本部(仮称)設置準備委員会要項
令和6年10月9日
総長裁定制定
第1 京都大学に、京都大学教育改革戦略本部(仮称)の設置に関する重要事項を審議するため、教育改革戦略本部(仮称)設置準備委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第2 委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。
(1) 教育・学生・入試担当の理事(以下「担当理事」という。)
(2) 企画・調整担当の理事
(3) 国際高等教育院担当の副学長
(4) 学部教育改革担当の副学長
(5) 学位プログラム担当の副学長
(6) 国際高等教育院長
(7) 大学院教育支援機構長
(8) 高大接続・入試センター長
(9) 教育推進・学生支援部長
(10) 国際・共通教育推進部長
(11) その他総長が指名する者 若干名
2 前項各号に掲げる委員は、同一の者が当該各号に掲げる委員を複数兼ねることができる。
第3 委員会に委員長を置き、担当理事をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代行する。
第4 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、開会することができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決する。
3 前2項の場合において、第2第1項各号に掲げる委員が、当該各号に掲げる複数の委員を兼ねるときは、当該委員を第1項及び前項の委員の数に重ねて算入しない。
第5 委員会は、必要と認めるときは、委員以外の者を出席させて説明又は意見を聴くことができる。
第6 委員会に関する事務は、関連部局の協力を得て、教育推進・学生支援部及び国際・共通教育推進部において処理する。
第7 この要項に定めるもののほか、委員会の議事の運営その他必要な事項は、委員会が定める。
附則
この要項は、令和6年10月9日から実施する。