▲国立大学法人京都大学運営方針会議の運営方針委員の任期に関する規程
令和6年10月4日
達示第66号制定
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人京都大学運営方針会議規程(令和6年達示第57号)第3条の規定に基づき、国立大学法人京都大学運営方針会議の運営方針委員の任期について定めるものとする。
(任期)
第2条 運営方針委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、補欠の運営方針委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(その他)
第3条 この規程の改廃については、国立大学法人京都大学総長選考・監察会議の議を経なければならない。
附則
この規程は、令和6年10月4日から施行する。