▲国立大学法人京都大学運営方針委員報酬規程
令和6年9月25日
達示第63号制定
(趣旨)
第1条 国立大学法人京都大学の運営方針委員の報酬は、この規程の定めるところによる。
(委員報酬)
第2条 運営方針委員の報酬は、月額70,000円とする。
2 前項の規定にかかわらず、国立大学法人京都大学運営方針会議規程(令和6年達示第57号)第2条第1項第2号の運営方針委員には報酬を支給しない。
(報酬の計算期間及び支給日)
第3条 報酬の計算期間は、支払月の前月の初日から末日までとする。
2 報酬の支給日は、国立大学法人京都大学教職員給与規程(平成16年達示第80号)第9条の例に準ずる。
(実施に関し必要な事項)
第4条 この規程に定めのない事項であって、この規程の実施に関し必要な報酬の支給に関するものは、役員の給与の支給の例に準じる。
附則
この規程は、令和6年10月1日から施行する。