▲国立大学法人京都大学運営方針委員報酬規程

令和6年9月25日

達示第63号制定

(趣旨)

第1条 国立大学法人京都大学の運営方針委員の報酬は、この規程の定めるところによる。

(委員報酬)

第2条 運営方針委員の報酬は、月額70,000円とする。

2 前項の規定にかかわらず、国立大学法人京都大学運営方針会議規程(令和6年達示第57号)第2条第1項第2号の運営方針委員には報酬を支給しない。

(報酬の計算期間及び支給日)

第3条 報酬の計算期間は、支払月の前月の初日から末日までとする。

(実施に関し必要な事項)

第4条 この規程に定めのない事項であって、この規程の実施に関し必要な報酬の支給に関するものは、役員の給与の支給の例に準じる。

この規程は、令和6年10月1日から施行する。

国立大学法人京都大学運営方針委員報酬規程

令和6年9月25日 達示第63号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第2編 事/第2章
沿革情報
令和6年9月25日 達示第63号