◎京都大学総合研究推進本部(仮称)設置準備委員会要項

令和6年5月14日

総長裁定制定

第1 京都大学に、京都大学総合研究推進本部(仮称)の設置に関する重要事項を審議するため、京都大学総合研究推進本部(仮称)設置準備委員会(以下「委員会」という。)を置く。

第2 委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。

(1) 研究推進を担当する理事(以下「担当理事」という。)

(2) 企画・調整を担当する理事

(3) 研究倫理、研究公正及び研究規範を担当する理事

(4) 学術研究展開センター長

(5) 研究推進部長

(6) 研究推進部研究推進課長

(7) その他担当理事が指名する者 若干名

第3 委員会に委員長を置き、担当理事をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代行する。

第4 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、開会することができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決する。

第5 委員会は、必要と認めるときは、委員以外の者を出席させて説明又は意見を聴くことができる。

第6 委員会に関する事務は、関連部局の協力を得て、研究推進部研究推進課において処理する。

第7 この要項に定めるもののほか、委員会の議事の運営その他必要な事項は、委員会が定める。

この要項は、令和6年5月14日から実施する。

(令和6年7月総長裁定)

この要項は、令和6年7月10日から実施する。

京都大学総合研究推進本部(仮称)設置準備委員会要項

令和6年5月14日 総長裁定制定

(令和6年7月10日施行)

体系情報
第1編 組織及び運営/第2章 諸委員会
沿革情報
令和6年5月14日 総長裁定制定
令和6年7月10日 総長裁定