◎京都大学総合研究推進本部(仮称)設置準備委員会要項
令和6年5月14日
総長裁定制定
第1 京都大学に、京都大学総合研究推進本部(仮称)の設置に関する重要事項を審議するため、京都大学総合研究推進本部(仮称)設置準備委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第2 委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。
(1) 研究推進を担当する理事(以下「担当理事」という。)
(2) 企画・調整を担当する理事
(3) 研究倫理、研究公正及び研究規範を担当する理事
(4) 学術研究展開センター長
(5) 研究推進部長
(6) 研究推進部研究推進課長
(7) その他担当理事が指名する者 若干名
第3 委員会に委員長を置き、担当理事をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代行する。
第4 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、開会することができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決する。
第5 委員会は、必要と認めるときは、委員以外の者を出席させて説明又は意見を聴くことができる。
第6 委員会に関する事務は、関連部局の協力を得て、研究推進部研究推進課において処理する。
第7 この要項に定めるもののほか、委員会の議事の運営その他必要な事項は、委員会が定める。
附則
この要項は、令和6年5月14日から実施する。
附則(令和6年7月総長裁定)
この要項は、令和6年7月10日から実施する。