◎京都大学教育改革会議要項
令和6年5月14日
総長裁定制定
第1 京都大学における全学的な教育改革構想を立案するため、研究科長部会の下に特別委員会として、教育改革会議を置く。
第2 教育改革会議は、次の各号に掲げる委員で組織する。
(1) 教育・学生・入試担当の理事(以下「担当理事」という。)
(2) 企画・調整担当の理事
(3) 学部教育改革担当の副学長
(4) 学位プログラム担当の副学長
(5) 国際高等教育院長
(6) 大学院教育支援機構長
(7) 教育担当の理事を補佐する理事補
(8) 各研究科長
(9) その他総長が必要と認める者 若干名
2 前項第9号の委員は、総長が委嘱する。
第3 教育改革会議に委員長を置き、担当理事をもって充てる。
2 委員長は、教育改革会議を招集し、議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代行する。
第4 教育改革会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開会することができない。
2 教育改革会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決する。
第5 教育改革会議に必要に応じてワーキンググループを置くことができる。
2 ワーキンググループには、必要に応じて第2第1項の委員以外の者を、その委員として加えることができる。
3 ワーキンググループの委員は、担当理事が委嘱する。
4 前3項に定めるもののほか、ワーキンググループの組織及び運営に関し必要な事項は、教育改革会議の議を経て委員長が定める。
第6 教育改革会議及びワーキンググループは、必要と認めるときは、委員以外の者を出席させて説明又は意見を聴くことができる。
第7 担当理事は、教育改革会議が結論を得たときは、研究科長部会に提示したうえ、総長に報告する。
2 前項の報告(中間の報告を除く。)をもって教育改革会議は解散する。
第8 教育改革会議に関する事務は、教育推進・学生支援部及び国際・共通教育推進部において処理する。
第9 この要項に定めるもののほか、教育改革会議に関し必要な事項は、教育改革会議が定める。
附則
この要項は、令和6年5月14日から実施する。