◎京都大学教育改革会議要項

令和6年5月14日

総長裁定制定

第1 京都大学における全学的な教育改革構想を立案するため、研究科長部会の下に特別委員会として、教育改革会議を置く。

第2 教育改革会議は、次の各号に掲げる委員で組織する。

(1) 教育・学生・入試担当の理事(以下「担当理事」という。)

(2) 企画・調整担当の理事

(3) 学部教育改革担当の副学長

(4) 学位プログラム担当の副学長

(5) 国際高等教育院長

(6) 大学院教育支援機構長

(7) 教育担当の理事を補佐する理事補

(8) 各研究科長

(9) その他総長が必要と認める者 若干名

2 前項第9号の委員は、総長が委嘱する。

第3 教育改革会議に委員長を置き、担当理事をもって充てる。

2 委員長は、教育改革会議を招集し、議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代行する。

第4 教育改革会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開会することができない。

2 教育改革会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決する。

第5 教育改革会議に必要に応じてワーキンググループを置くことができる。

2 ワーキンググループには、必要に応じて第2第1項の委員以外の者を、その委員として加えることができる。

3 ワーキンググループの委員は、担当理事が委嘱する。

4 前3項に定めるもののほか、ワーキンググループの組織及び運営に関し必要な事項は、教育改革会議の議を経て委員長が定める。

第6 教育改革会議及びワーキンググループは、必要と認めるときは、委員以外の者を出席させて説明又は意見を聴くことができる。

第7 担当理事は、教育改革会議が結論を得たときは、研究科長部会に提示したうえ、総長に報告する。

2 前項の報告(中間の報告を除く。)をもって教育改革会議は解散する。

第8 教育改革会議に関する事務は、教育推進・学生支援部及び国際・共通教育推進部において処理する。

第9 この要項に定めるもののほか、教育改革会議に関し必要な事項は、教育改革会議が定める。

この要項は、令和6年5月14日から実施する。

京都大学教育改革会議要項

令和6年5月14日 総長裁定制定

(令和6年5月14日施行)

体系情報
第1編 組織及び運営/第2章 諸委員会
沿革情報
令和6年5月14日 総長裁定制定