▲京都大学における優秀な博士課程学生に対する支援事業に係る授業料免除に関する特例を定める規程

令和6年4月22日

達示第37号制定

(趣旨)

第1条 この規程は、京都大学(以下「本学」という。)における優秀な博士課程学生に対する支援事業に係る授業料の免除の特例について定めるものとする。

(授業料の免除)

第2条 総長は、次の各号の一に該当する者については、当該各号に掲げる授業料を免除する。

(1) 独立行政法人日本学術振興会による特別研究員の採用者として、本学の大学院博士課程に在学する者 全額免除

(2) 京都大学大学院教育支援機構次世代AIプログラムの採用者として、本学の大学院博士課程に在学する者 全額免除

(3) 京都大学大学院教育支援機構SPRINGプログラムの採用者として、本学の大学院博士課程に在学する者 半額免除

(令6達44・一部改正)

(免除の決定)

第3条 授業料の免除の決定は、総長が行う。

2 総長は、授業料の免除の決定を行ったときは、その旨を、前条第1号から第3号までに掲げる者(以下「免除対象学生」という。)に通知する。

(令6達44・一部改正)

(授業料の免除の取消)

第4条 授業料の免除の許可を受けている免除対象学生は、その事由が消滅したときは、その旨を遅滞なく総長に届け出なければならない。

2 前項に規定する届出があったときは、総長は、当該授業料の免除の許可を取り消す。

3 前項の規定により授業料の免除を取り消された場合にあっては月割計算により当該事由の消滅した月以降の授業料の全額を速やかに納めなければならない。

第5条 前条第1項に規定する届出を怠った者又は京都大学通則(昭和28年達示第3号。以下この条において「通則」という。)第53条及び第53条の15において準用する通則第32条第1項の規定による懲戒を受けた者に対しては、総長は、それぞれ当該授業料の免除を取り消す。

2 前項の規定により授業料の免除を取り消された場合にあっては、授業料の全額を直ちに納めなければならない。

第6条 第3条第2項の規定は、第4条及び前条の規定による授業料の免除の取消しがあった場合に準用する。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、総長が別に定める。

1 この規程は、令和6年4月22日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

2 京都大学における「大学院教育支援機構プログラム」及び「科学技術イノベーション創出フェローシップ事業」に係る授業料免除に関する特例を定める規程(令和5年達示第31号)は、廃止する。

(令和6年達示第44号)

この規程は、令和6年5月28日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

京都大学における優秀な博士課程学生に対する支援事業に係る授業料免除に関する特例を定める規…

令和6年4月22日 達示第37号

(令和6年5月28日施行)

体系情報
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沿革情報
令和6年4月22日 達示第37号
令和6年5月28日 達示第44号