◎国立大学法人京都大学特定有期雇用教職員就業規則等に規定する職名に付記することができる名称の取扱いについて
令和5年7月25日
総長裁定
国立大学法人京都大学特定有期雇用教職員就業規則(平成18年達示第21号)第6条、国立大学法人京都大学有期雇用教職員就業規則(平成17年達示第37号)別表第2及び国立大学法人京都大学時間雇用教職員就業規則(平成17年達示第38号)別表第2に規定する職名に付記することができる名称は、別表に定めるとおりとする。
この取扱いに定めるもののほか、この取扱いの実施に関し必要な事項は人事担当の理事が定める。
附則
この取扱いは、令和5年10月1日から実施する。
別表
区分 | 職名(付記する名称) |
日本学術振興会特別研究員-PDである者を特定研究員として雇用する場合 | 特定研究員(学振PD) |
日本学術振興会特別研究員-RPDである者を特定研究員として雇用する場合 | 特定研究員(学振RPD) |
日本学術振興会特別研究員-CPDである者を特定研究員として雇用する場合 | 特定研究員(学振CPD) |