▲京都大学における「大学院教育支援機構プログラム」及び「科学技術イノベーション創出フェローシップ事業」に係る授業料免除に関する特例を定める規程
令和5年4月25日
達示第31号制定
(趣旨)
第1条 この規程は、京都大学(以下「本学」という。)における「大学院教育支援機構プログラム」の研究奨励費及び「科学技術イノベーション創出フェローシップ事業」のフェローシップの支給対象となった学生(以下「支給対象学生」という。)に係る授業料の免除の特例について定めるものとする。
(授業料の免除)
第2条 支給対象学生については、総長が定める期間の授業料の全額を免除する。
(免除の決定)
第3条 授業料の免除の決定は、総長が行う。
2 総長は、授業料の免除の決定を行ったときは、その旨を支給対象学生に通知する。
(授業料の免除の取消)
第4条 授業料の免除の許可を受けている支給対象学生は、その事由が消滅したときは、その旨を遅滞なく総長に届け出なければならない。
2 前項の届出があったときは、総長は、当該授業料の免除の許可を取り消す。
3 前項の規定により授業料の免除を取り消された場合にあっては月割計算により当該事由の消滅した月以降の授業料の全額を速やかに納めなければならない。
第5条 前条第1項の届出を怠った者又は京都大学通則(昭和28年達示第3号。以下この条において「通則」という。)第53条及び第53条の15において準用する通則第32条第1項の規定による懲戒を受けた者に対しては、総長は、それぞれ当該授業料の免除を取り消す。
2 前項の規定により授業料の免除を取り消された場合にあっては授業料の全額を直ちに納めなければならない。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、総長が別に定める。
附則
1 この規程は、令和5年4月25日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
2 京都大学における科学技術イノベーション創出フェローシップ事業に係る授業料免除に関する特例を定める規程(令和4年達示第60号)は、廃止する。