◎京都大学技術支援企画委員会要項

令和4年10月11日

総長裁定制定

第1 京都大学(以下「本学」という。)に、技術支援企画委員会(以下「委員会」という。)を置く。

第2 委員会は、次の各号に掲げる事項について審議する。

(1) 技術支援に関する基本方針の策定に関すること。

(2) 専門職(技術)の定員管理、配置調整及び評価基準に関すること。

(3) 技術支援に係る人材育成及び研修の促進に関すること。

(4) その他技術支援に関する重要事項

第3 委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。

(1) 企画・調整担当の理事(以下「担当理事」という。)

(2) 人事担当の理事

(3) 財務担当の理事

(4) 人事部長

(5) 研究推進部長

(6) その他担当理事が指名する者 若干名

2 前項第6号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、担当理事の任期の終期を超えないものとする。

3 前項の規定にかかわらず、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第4 委員会に委員長を置き、担当理事をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代行する。

第5 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、開会することができない。

第6 委員会に、必要に応じて小委員会を置くことができる。

2 小委員会には、必要に応じて第3第1項の委員以外の者を、その委員として加えることができる。

3 前項の規定により小委員会に加えられる委員は、担当理事が委嘱する。

4 小委員会に委員長を置き、委員会の委員長が指名する。

5 前各項に規定するもののほか、小委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

第7 委員会及び小委員会は、必要と認めるときは、委員以外の者を出席させて説明又は意見を聴くことができる。

第8 委員会に関する事務は、研究推進部研究推進課において処理する。

第9 この要項に定めるもののほか、委員会の議事の運営その他必要な事項は、委員会が定める。

この要項は、令和4年10月11日から実施する。

(令和6年5月総長裁定)

この要項は、令和6年5月27日から実施し、令和6年4月1日から適用する。

京都大学技術支援企画委員会要項

令和4年10月11日 総長裁定制定

(令和6年5月27日施行)

体系情報
第1編 組織及び運営/第2章 諸委員会
沿革情報
令和4年10月11日 総長裁定制定
令和6年5月27日 総長裁定