◎京都大学技術支援企画委員会要項
令和4年10月11日
総長裁定制定
第1 京都大学(以下「本学」という。)に、技術支援企画委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第2 委員会は、次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 技術支援に関する基本方針の策定に関すること。
(2) 専門職(技術)の定員管理、配置調整及び評価基準に関すること。
(3) 技術支援に係る人材育成及び研修の促進に関すること。
(4) その他技術支援に関する重要事項
第3 委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。
(1) 企画・調整担当の理事(以下「担当理事」という。)
(2) 人事担当の理事
(3) 財務担当の理事
(4) 人事部長
(5) 総合研究推進本部の職員のうちから総長が指名するもの 1名
(6) その他担当理事が指名する者 若干名
2 前項第5号及び第6号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、担当理事の任期の終期を超えないものとする。
3 前項の規定にかかわらず、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第4 委員会に委員長を置き、担当理事をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代行する。
第5 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、開会することができない。
第6 委員会に、必要に応じて小委員会を置くことができる。
2 小委員会には、必要に応じて第3第1項の委員以外の者を、その委員として加えることができる。
3 前項の規定により小委員会に加えられる委員は、担当理事が委嘱する。
4 小委員会に委員長を置き、委員会の委員長が指名する。
5 前各項に規定するもののほか、小委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
第7 委員会及び小委員会は、必要と認めるときは、委員以外の者を出席させて説明又は意見を聴くことができる。
第8 委員会に関する事務は、総合研究推進本部において処理する。
第9 この要項に定めるもののほか、委員会の議事の運営その他必要な事項は、委員会が定める。
附則
この要項は、令和4年10月11日から実施する。
附則(令和6年5月総長裁定)
この要項は、令和6年5月27日から実施し、令和6年4月1日から適用する。
附則(令和6年12月総長裁定)
この要項は、令和7年1月1日から実施する。