◎京都大学技術支援企画委員会要項
令和4年10月11日
総長裁定制定
第1 京都大学(以下「本学」という。)に、技術支援企画委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第2 委員会は、次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 技術支援に関する基本方針の策定に関すること。
(2) 専門職(技術)の定員管理、配置調整及び評価基準に関すること。
(3) 技術支援に係る人材育成及び研修の促進に関すること。
(4) その他技術支援に関する重要事項
第3 委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。
(1) 企画・調整担当の理事(以下「担当理事」という。)
(2) 人事担当の理事
(3) 財務担当の理事
(4) 人事部長
(5) 研究推進部長
(6) その他担当理事が指名する者 若干名
2 前項第6号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、担当理事の任期の終期を超えないものとする。
3 前項の規定にかかわらず、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第4 委員会に委員長を置き、担当理事をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代行する。
第5 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、開会することができない。
第6 委員会に、必要に応じて小委員会を置くことができる。
2 小委員会には、必要に応じて第3第1項の委員以外の者を、その委員として加えることができる。
3 前項の規定により小委員会に加えられる委員は、担当理事が委嘱する。
4 小委員会に委員長を置き、委員会の委員長が指名する。
5 前各項に規定するもののほか、小委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
第7 委員会及び小委員会は、必要と認めるときは、委員以外の者を出席させて説明又は意見を聴くことができる。
第8 委員会に関する事務は、研究推進部研究推進課において処理する。
第9 この要項に定めるもののほか、委員会の議事の運営その他必要な事項は、委員会が定める。
附則
この要項は、令和4年10月11日から実施する。
附則(令和6年5月総長裁定)
この要項は、令和6年5月27日から実施し、令和6年4月1日から適用する。