◎国際卓越研究大学構想検討委員会要項

令和4年10月11日

総長裁定制定

第1 国際卓越研究大学の認定及び国際卓越研究大学研究等体制強化計画の認可に係る申請に向けて、本学として必要な検討を行うため、部局長会議の下に特別委員会として、国際卓越研究大学構想検討委員会(以下「検討委員会」という。)を置く。

第2 検討委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。

(1) 企画・調整担当の理事(以下「担当理事」という。)

(2) 総長が指名する理事 若干名

(3) 総長が指名する部局長 若干名

(4) 総務部長

(5) 企画部長

(6) 財務部長

(7) 研究推進部長

(8) その他総長が必要と認める者 若干名

2 前項第8号の委員は、総長が委嘱する。

第3 検討委員会に委員長を置き、担当理事をもって充てる。

2 委員長は、検討委員会を招集し、議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代行する。

第4 検討委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、開会することができない。

2 検討委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決する。

第5 検討委員会に必要に応じてタスクフォースを置くことができる。

2 タスクフォースは、検討委員会が行う検討に関し、必要な専門的事項を調査及び審議する。

3 タスクフォースには、必要に応じて第2第1項の委員以外の者を、その委員として加えることができる。

4 タスクフォースの委員は、担当理事が委嘱する。

5 タスクフォースに座長を置き、担当理事が指名する者をもって充てる。

6 前各項に定めるもののほか、タスクフォースの組織及び運営に関し必要な事項は、担当理事が定める。

第6 検討委員会及びタスクフォースは、必要と認めるときは、委員以外の者を出席させて説明又は意見を聴くことができる。

第7 担当理事は、検討委員会における審議経過を必要に応じて部局長会議に報告するものとする。

第8 担当理事は、検討委員会が結論を得たときは、部局長会議に提示したうえ、総長に報告する。

2 前項の報告をもって検討委員会は解散する。

第9 検討委員会及びタスクフォースに関する事務は、関係する部課等の協力を得つつ、企画部企画課及びプロボストオフィスにおいて処理する。

第10 この要項に定めるもののほか、検討委員会及びタスクフォースに関し必要な事項は、担当理事が定める。

この要項は、令和4年10月11日から実施する。

国際卓越研究大学構想検討委員会要項

令和4年10月11日 総長裁定制定

(令和4年10月11日施行)

体系情報
第1編 組織及び運営/第2章 諸委員会
沿革情報
令和4年10月11日 総長裁定制定