◎京都大学学術研究展開センター規程
令和4年9月13日
総長裁定制定
(目的)
第1条 京都大学に、京都大学学術研究展開センター(以下「センター」という。)を置く。
(業務)
第2条 センターは、本学の研究者の研究活動を活性化し、本学の研究力の向上を図るため、研究推進担当の理事(以下「担当理事」という。)の下に、研究活動の企画及びマネジメント、研究成果の活用等の多様な研究支援活動並びにそれに関連する業務を主体的かつ創造的に遂行する。
(令6.5.27裁・一部改正)
(センター長)
第3条 センターに、センター長を置く。
2 センター長は、本学の教職員のうちから、総長が指名する。
3 センター長の任期は、3年の範囲内で総長が定める。ただし、指名する総長の任期の終期を超えることはできない。
4 センター長は、再任することができる。
5 センター長は、センターの所務を掌理する。
(運営協議会)
第4条 センターに、その運営に関する重要事項を審議するため、運営協議会を置く。
第5条 運営協議会は、次の各号に掲げる委員で組織する。
(1) 担当理事
(2) 総長が指名する理事又は副学長
(3) センター長
(4) 担当理事が指名する部局の長 若干名
(5) 研究推進部長
(6) その他センター長が指名する者 若干名
2 前項第6号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第6条 運営協議会に、議長を置き、センター長をもって充てる。
2 議長は、運営協議会を招集する。
第7条 運営協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、開会することができない。
2 運営協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決する。
3 前2項に定めるもののほか、運営協議会の議事の運営に関し必要な事項は、運営協議会が定める。
(部門)
第8条 センターに、次に掲げる部門を置く。
(1) 研究マネジメント・人材育成部門
(2) 融合研究創成部門
(3) 理工系部門
(4) 生命・医薬系部門
(5) 人文・社会系部門
2 部門に部門長を置き、本学の教職員のうちから、センター長が指名する。
3 部門長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、指名するセンター長の任期の終期を超えることはできない。
(部門長会議)
第9条 センターに、各部門の運営、業務等に関する事項のうち、運営協議会が指定する事項について審議するため、部門長会議を置く。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 部門長
(4) センター長が指名する専門業務職員
(5) 研究推進部研究推進課長
2 部門長会議に、議長を置き、センター長をもって充てる。
3 前2項に定めるもののほか、部門長会議の議事運営に関し必要な事項は、部門長会議が定める。
(事務)
第11条 センターの事務は、研究推進部研究推進課において処理する。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、センター長が定める。
附則
1 この規程は、令和4年10月1日から施行する。
2 京都大学学術研究支援室要項(平成24年3月6日総長裁定)及び京都大学学術研究支援センター(仮称)設置準備委員会要項(令和4年2月8日総長裁定)は、廃止する。
附則(令和6年5月総長裁定)
この要項は、令和6年5月27日から実施し、令和6年4月1日から適用する。