◎ウクライナをめぐる国際情勢により教育又は研究活動を継続することが困難となった大学の学生及び教員等の受入れに関する規程

令和4年4月22日

総長裁定制定

(目的)

第1条 この規程は、ウクライナをめぐる国際情勢により教育又は研究活動を継続することが困難となった、ウクライナにおける大学又は研究機関等(以下「大学等」という。)の学生及び教員等を、当該大学等において教育又は研究活動を再開するまでの間、学部等若しくは研究科等又は研究所、センター等において受け入れ、その教育又は研究活動を支援することを目的とする。

(学生の受入れ)

第2条 当該大学等の学生又は大学院の学生について、当該大学等の長若しくは当該大学等の学部若しくは研究科等の長又はそれらに相当する者等からの申出に基づき、特定の科目を定め、それぞれ、学部等又は大学院において聴講を志望する者があるときは、京都大学通則(昭和28年達示第3号。以下「通則」という。)第63条第1項の規定による特別聴講学生として入学を許可することができる。

第3条 当該大学等の学生又は大学院の学生について、当該大学等の長若しくは当該大学等の学部等の長若しくは研究科等の長又はそれらに相当する者等からの申出に基づき、大学院において研究指導を受けることを志望する者があるときは、通則第63条第2項の規定による特別研究学生として入学を許可することができる。

第3条の2 第2条又は前条の規定により特別聴講学生又は特別研究学生として入学を許可された学生が、ウクライナにおいて所属する当該大学等を卒業し、又は大学院の課程を修了した場合において、ウクライナをめぐる国際情勢により教育又は研究活動を継続することが困難であることを理由に、引き続き本学における教育又は研究活動を継続することを志望するときは、通則第63条第1項又は第2項の規定にかかわらず、特別聴講学生又は特別研究学生の身分を延長することができるものとする。

2 前項の規定は、科目等履修生として受け入れたウクライナにおける大学等の学生又は大学院の学生に準用する。この場合において、同項の規定中「第2条又は前条の規定により特別聴講学生又は特別研究学生として入学を許可された学生」とあるのは「科目等履修生として受け入れたウクライナにおける大学等の学生又は大学院の学生」と、「特別聴講学生又は特別研究学生の身分を延長する」とあるのは「特別聴講学生又は特別研究学生として入学を許可する」と読み替えるものとする。

(令4.6.21裁・追加)

第4条 前3条の規定による特別聴講学生及び特別研究学生は、通則第64条第3項の規定にかかわらず授業料の納付を要しない。

(令4.6.21裁・一部改正)

第5条 前4条に定めるもののほか、特別聴講学生及び特別研究学生の受入れその他に関し必要な事項は、当該学部等又は当該研究科等が定める。

(令4.6.21裁・一部改正)

(教員等の受入れ)

第6条 当該大学等の教員等が、当該大学等の長若しくは当該大学等の部局の長又はそれらに相当する者等からの申出に基づき、本学研究科等、研究所又はセンター等においてその研究を実施することを希望するときは、当該研究科等、研究所又はセンター等の長が定めるところにより、特別共同研究者として受け入れることができる。

第7条 特別共同研究者は、本学備付けの機械器具等を使用することができる。

第8条 特別共同研究者の服務については、特殊の事情がある場合を除き、本学職員に準ずるものとする。

第9条 前3条に定めるもののほか、特別共同研究者の受入れその他に関し必要な事項は、当該研究科等、研究所又はセンター等が定める。

この規程は、令和4年4月22日から施行する。

(令和4年6月総長裁定)

この規程は、令和4年6月21日から施行する。

ウクライナをめぐる国際情勢により教育又は研究活動を継続することが困難となった大学の学生及…

令和4年4月22日 総長裁定制定

(令和4年6月21日施行)

体系情報
第1編 組織及び運営/第20章 その他
沿革情報
令和4年4月22日 総長裁定制定
令和4年6月21日 総長裁定