▲京都大学人と社会の未来研究院規程
令和4年3月24日
達示第20号制定
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第47条第2項の規定に基づき、京都大学人と社会の未来研究院(以下「研究院」という。)に関し必要な事項を定める。
(業務)
第2条 研究院は、人文・社会科学系の学際研究及び文理融合を含む新学術領域の創生を促進するとともに、産官学の積極的な連携を進め、既存の知を越えた「人文・社会科学の未来形の発信」の推進に必要な支援を行う。
(研究院長)
第3条 研究院に、研究院長を置く。
2 研究院長は、本学の理事、副学長又は専任の教授のうちから、総長が指名する。
3 研究院長の任期は、2年の範囲内で総長が定める。ただし、指名する総長の任期の終期を超えることはできない。
4 研究院長は、再任されることがある。
5 研究院長は、研究院の所務を掌理する。
(副研究院長)
第4条 研究院に、副研究院長を置く。
2 副研究院長は、本学の専任の教員のうちから、研究院長が指名し、総長が委嘱する。
3 副研究院長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、指名する研究院長の任期の終期を超えることはできない。
4 副研究院長は、研究院長を補佐し、研究院長に事故があるときは、その職務を代行する。
(運営委員会)
第5条 研究院に、その運営に関する重要事項を審議するため、運営委員会を置く。
第6条 運営委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。
(1) 研究院長
(2) 総長が指名する理事又は副学長
(3) 副研究院長
(4) 文学研究科長、教育学研究科長、法学研究科長、経済学研究科長、人間・環境学研究科長、人文科学研究所長及び経済研究所長
(5) 総長が指名する部局長(前号の者を除く。) 若干名
(6) 研究院長が指名する研究院の専任の教授 若干名
(7) 研究院長が必要と認める学外の有識者 若干名
(8) その他研究院長が必要と認める者 若干名
第7条 運営委員会に、議長を置き、研究院長をもって充てる。
2 議長は、運営委員会を招集する。
第8条 運営委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、開会することができない。
2 運営委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決する。
3 前2項に定めるもののほか、運営委員会の議事の運営に関し必要な事項は、運営委員会が定める。
(特別委員会)
第9条 運営委員会に、必要に応じて特別委員会を置くことができる。
2 特別委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、運営委員会が定める。
(教員会議)
第10条 研究院に、教員会議を置く。
第11条 前条の教員会議は、運営委員会が指定する事項に係る審議等を行う。
2 教員会議は、研究院長、副研究院長及び研究院の専任の教員で組織する。
3 教員会議に、議長を置き、研究院長をもって充てる。
4 前3項に定めるもののほか、教員会議の議事運営に関し必要な事項は、運営委員会が定める。
(萌芽研究部門)
第12条 研究院に、萌芽研究部門を置くことができる。
2 萌芽研究部門に関し必要な事項は、運営委員会が定める。
(寄附研究部門)
第13条 研究院に、寄附研究部門を置くことができる。
2 寄附研究部門に関し必要な事項は、運営委員会が定める。
(事務組織)
第14条 研究院の事務組織については、京都大学事務組織規程(平成16年達示第60号)の定めるところによる。
(雑則)
第15条 この規程に定めるもののほか、研究院に関し必要な事項は、運営委員会の議を経て研究院長が定める。
附則
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
2 京都大学こころの未来研究センター規程(平成19年達示第6号)は、廃止する。